現在の民主警察制度におきましては、国家地方警察、また自治体警察、双方とも公安委員会制度というものが存在いたしまして、公安委員会によつて警察長が任命され、また公安委員会によつて警察が行政管理、運営管理を受けているわけであります。そこで現在のこの公安委員会は、すでに御承知と存じますが、警視庁の例をとつてみますると、公安委員は少くとも毎年交代いたします。それから都議会の同意を得たものを知事が任命する。もしこれを国家警察に例をとりますならば、議会の同意を得た者に対して、内閣総理大臣がこれを任命するという形式をとつています。従つて議会が公安委員の任命に同意を與えるという意味におきまして、少くとも国民の意思を公安委員の任命の上に代表させておるわ
