これらの事件におきまして、私はほんとうに学生の憤激したのは全体の学生でないのでありまして、ごくほんの一部の学生が憤激したのであります。全体の学生としては、こういう問題についてはあまり関心を持つておりません。
これらの事件におきまして、私はほんとうに学生の憤激したのは全体の学生でないのでありまして、ごくほんの一部の学生が憤激したのであります。全体の学生としては、こういう問題についてはあまり関心を持つておりません。
お答えいたします、こういう問題につきまして、最近は学生の内部において批判が行われておりますが、われわれとしましては学生自体としてこうした問題をお互いに話し合う、むしろ学生自体において批判し合つてもらうことが必要じやないか、こういうことを私は考えている。東大内部におきましても、現在の一部の学生のやつている行動に対して相当批判が行われている。むしろ私はそういう傾向を希望しているわけであります。
警察は、学校の自治なり、学問の自由とか、学園の自治を十分尊重いたしておりまして、何ら学校に対しまして干渉する意思も、またそうした気持もございません。ただ学校内に起りつつある一部のフラク活動に対して関心を持つておるわけであります。それから法規上の取締りを強化したらかえつて悪くなるのじやないかと言いますが、私どもはいわゆる破壊的、暴力的な活動をするものに対する取締りを希望しておるのでありまして、健全な労働組合を取締るとか、そうしたものの取締り法規じやなくていわゆる破壊的な活動を防止するための法規を希望している、こういう意味であります。
私が警察に、すなわち権力に対して反抗闘争と言うのは、それは私が言つておるのじやなくて、暴力行為をやつた者がポケツトに持つている秘密文書にそう書いてあるのです。それからとらわれたものが言つておるのです。それを代表して申し上げたのであります。
現在全国の国家地方警察並びに自治体警察の拳銃に関する限りは、国警において全部まとめて取扱つておりますので、かりに警視庁で拳銃がとられましても、国警本部にそのことを報告してございますから、その点はむしろ国警本部からお聞きとり願つた方が正確な数字が出るのじやないかと思います。
現在日本に多数の朝鮮の人々が在住いたしておりますけれども、これらの大部分はきわめて善良な朝鮮人であると私は考えております。そこで現在朝鮮人のうちのごく一部の、非常に左傾的な思想を持つた連中が直接行動に出まして、民団側を襲つたり、あるいはまたこれに対して民団側が自衛上の手段から、北鮮側の事務所等を襲つたりしたような事件が、現在都内においても数回起つていることは事実でございます。そこで今後講和発効後において、警察といたしまして、もちろん善良なる鮮人の保護に対しましては万全の措置を講じたいと考えております。ことにまた民団側で特に警備、警戒等において必要があるならば、十分警察側に連絡をとつて、事前の警戒に対しましては何ら惜しみなぐ警察官を派
先般衆議院の第一面会所において起つた事件は、まことに遺憾なことでありまして、議員の方々にも御迷惑をおかけしましたことをおわびする次第であります。中村警部補は非常に責任感の強い男でございまして、何か騒動でも起つて他の者にけがをさしては申し訳ないというような気持から中に入つたのでありますが、出ろというので出ようとしたところが、押しもどされて、遂に、そこに犬が一匹いるということで非常に暴行を受けまして、ただいま入院加療中でございます。今後、警備員の身辺警戒については、みずからも十分注意してもらうと同時に、またわれわれといたしましても、警邏員はもちろんのこと、交番の勤務の者及び今の警備係の連中にも細心の注意を払うように注意をいたすと同時に、
今ここでお答えするだけの資料を持ち合せておりませんので後ほど調べて……。
御趣旨の通りであります。相当数の人員が検挙されております。
現在の治安立法下においても相当数の者が検挙されるのでございますから、もし完全な治安立法ができたら、もつと多くの人間が検挙されるだろうと思います。
私の申しておる取締り法規を整備するということは、思想を取締るというのではなくて、破壊活動や暴力活動その他群衆的な暴力行為をもつと徹底的に取締るような法令がほしい、こういうことであります。
御質問の趣旨がよくわからないのでありますが、検挙された者は、その者のやつた行為が現在の法令にどの程度に抵触しておるか、それによつてどういうような処罰の法規を適用したらいいかということを調べるのがわれわれの目的であります。それと同時に、もしこれがある方面からの指揮のもとにやられた、使嗾のもとにやられたというならば、やはりその根源をつく必要がある、それだけはわれわれいたしたいと思つております。
もしその指揮した者が政党であるならば、当然これはその政党を取締らなくちやいかぬと思います。しかしその政党が指揮さえしなければ問題ないと思います。もしその政党がこうした群衆犯罪を指揮したとすれば、これはゆゆしき問題であります。これは徹底的にやらなくちやならないと思います。
政党的所属は私どもは調べておりません。しかし必要があれば調べもいたします。
私の申し上げましたのは、この民団の幹部の中で、あるいは個人的な自分の地位を確保するために、あるいはその自分の名誉を確保するために、いわゆる名誉欲のために、もしかりに民団の幹部が闘争するとしたならば、衆はついて参りません。やはり自己を捨てて、そうしてほんとうに在留鮮人の福利増進のために地位も名誉も金も捨てて、ほんとうに犠牲的になつてもらう者に対してのみ、おそらく私は在留の鮮人は全部それにつくだろうと、かように考えております。
現在警視庁におきましては、演説の内容が右であるとか左であるとか、白であるとか黒であるとか、そういうような内容によつて演説会を許可するとか不許可にするということはやつておりません。そういうことはありません。ただ場所が不適当であるとか、あるいは手続上に欠陥があるからいけないということは言つておりますが、演読会の内容が再軍備であるとか再軍備に反対であるとか、そういうことによつて許可、不許可とかいうことは絶対やつておりません。
平和署名の場合におきましては、これは一般の民衆が自由に歩くのに往来のじやまになるような場所でやるときは、これは絶対に許可しておりません。そのほかの場合においては許しております。
警視庁内部におきましては、警察官といたしまして警察官の本分を十分に体得させる、また警察官の任務はいかなるものであるか、その職分を十分に教養いたしまして、警察官の職分に背反するようなことのないよう常に注意をいたしております。 〔委員長退席、高木(松)委員長代理着席〕 従いまして現在におきましては、警察官の中でまつたく警察の職分に違うような考え方を持つている者はおそらくなかろうと私は考えます。ただ従来いろいろな取締りをする場合におきまして、確かに情報等が事前に漏れたようなことも二、三ございました。それは決して警察官が漏らしたというのではなくして、やはりある検挙をやり、また大量の取締りを一斉にするような場合におきましては、やは
ある特定の思想を持ち、その思想を根拠にして破壊活動に移るという過程の問題につきましては、これは先ほど私がるる申し述べましたいろいろな具体的な事件がございまして、この事件をいろいろ分析解剖してみますと、おのずからそこに特定の思想を持つた者がどういうような方法でもつて、どういうような径路でもつて、破壊活動に移るかということがある程度自然にわかるわけであります。こうした今までの事件を分析解剖し、またこれに最近のいろいろな秘密文書等を入手いたしておりますので、これらのものを一つの参考資料といたしまして、その一定の計画があると思う場合におきましては、それに対しましてそれぞれの警備計画を立てるというような絶えず訓練をし、また教養もいたしておりま
警察官の情報でございまするが、現在の警察官はいろいろ基礎知識等も十分に教養をいたしておりますので、今お読のようなそうした間違つた虚構の情報をとるということは、おそらく私はなかろうと思います。あるいはまた多数のことでありますから、多少の間違いはあつたかと思いますが、現在はさような上司に提出するいわゆる点取り主義のようなことは、われわれの方自体としても十分注意いたしておりますので、そうした間違いは今後なかろうと思います。ただこの破壊活動防止法ができましたら、これが濫用されたりすることは、これはもうもとより愼むべきでありまして、こうした破防法は、あくまで破壊活動を目的とした一つの団体の行動を規正し、またそのやつた個人の行動を取締るのが目的