渉外関係でやつた点もあると思います。渉外関係によりいろいろな依頼もございます。それによつてやつたこともあると思います。
渉外関係でやつた点もあると思います。渉外関係によりいろいろな依頼もございます。それによつてやつたこともあると思います。
この尾行、張込等は勿論この渉外関係ではないのでありまして、身許調査の分につきましては、渉外関係筋の依頼によつてやつた分もあるとかように答えたのであります。
尾行とか張込みと申しますのは、これは警察法の第一條に犯罪の捜査及び被疑者の逮捕、そのほかに行政警察上、或いは許可認可の場合、そのほかいろいろな單独法規があるわけであります。これらの法規の執行に当りまして警察取締上その他行政警察上、必要な場合におきまして身元調査をするわけでありまして張込みとか、尾行とかそういうことは全然ほかから命令を受けておりません。
警察職務執行上必要ある場合におきましては、行なつておるわけであります。
今の尾行とか張込みとか、そうしたものは別に公安委員会から指名とか命令とかそういうことはございません。これは今私が申上げましたごとくに、警察職務執行の場合に必要である場合においては、さような方法をとる場合があるのであります。従つて公安委員会から特別に命令、指名された、そういつたことは全然ございません。 それから教授の身上調査につきましては、勿論これらの教授のかたがたは学識経験者であり人格も崇高なかたであり、何ら犯罪なるものは全然ございません。この点ははつきり申上げておきます。
勿論これらのほかの教授のかたがたもいずれもこれは学識経験者であり、立派な人格の持主であり、我々の尊敬するところでありますが、ただこれらのかたにつきましては、必要がないから調べなかつただろうと私は思います。調査の必要がなかつたら調べなかつたと考えております。
私は身元調査は憲法上禁止されておるということは、ちよつと肯定できないのであります。いろいろ行政上必要な場合におきましては、先ほど申述べましたごとくに本人の身元調査、而もその方法につきましては、憲法上許されたる範囲において、当然これは現在も行われておりまするし、これが私は憲法違反であるとは考えていないのであります。又なぜこれだけの教授を調査したかということは、私としましては今渉外的の関係もあり、必要によつてこれだけのもを調査したというほかにお答えできんだろうと思います。
この席上ではどこから依頼されたか、又どの名前をどういうふうに依頼されたかということは、私はここではつきりお答えを差控えたいと思います。ただ今お話の中にかかることが特高警察であるというような御見解でございますが、この点につきましても、ちよつと私から一つ申述べてみたいと思うのでありますが、御承知のように特高警察というものは、一つの犯罪そのものを許すべからざるものとしてこれを取締るとか、或いは国民の思想を一つの思想に統一するとか、そうした場合においてのみこれを確保するために特高警察があつたと私は考えておるのであります。現在の憲法下におきまして特定の思想を持つことがいけないとか、或いは一つの思想に統一するというようなことは現在の憲法下におい
私はその木村法務総裁に対する質問並びに総裁の答弁の内容等はしかと了承していないのでありまするが、我々といたしましても現在の若い学生の何と申しまするか、権力に対してややもすれば反抗せんとする一つの気持、それが正しい正義感から来ているというようなものに対しましては、我々はこうした若い者の気持というものは十分にこれは理解し、又これを正しい方向に導くように、これは学校御当局が当然指導せねばならないと考えております。ただ若い者のこのややもすれば反撥するというその気持を利用して、或る一部の仮に勢力がこれを利用して、学内の秩序と平和を乱すようなことがあつたならば、これこそ私は教育基本法に認めておるところのいわゆる学の独立ということは当然できないの
身元調査と申しますることは、これは非常に何か深い意図のあるようにも一応窺えるのでありますが、現在ではいろいろの意味において身元調査というものは、やはり警察としましては便宜上やつてあげているといいますか、そういうようなことでやつております。例えば或る官庁から身元調査を警察へ依頼される、或いは学校から依頼される場合もありましようし、或いは又渉外関係で依頼される場合もありましようし、ときには又必要な場合においては、犯罪の有無等があつたかどうか、或いはそういつたことにつきまして個人の会社等からこの点はどうであつたのか一つ内容をお調べ願いたいというような身元調査も毎日相当たくさん参つております。従つて今のこの教授の身元調査というのも、私はそう
この教授の身元調査につきましては、渉外関係の照会によりまして実施したわけであります。従つて如何なる理由でやつたか、私どもは存じません。C荒木正三郎君 渉外関係から身元調査の照会によつてやつたということが明らかになれば、私はこれは又別個の問題として質疑したいと思います。これは警視総監に対してでなしに、むしろ政府当局に対してどういう関係になつているのかという点を明らかにしたいと思いますので、これ以上警視総監に対してこの問題について質問することは私はやめます。 次にこれは学長と、総監との意見の食い違いの重要な点は、総監はやはり常時学内の内偵をするということは必要だと、こういう見解であつた。学長は、これは学園の自治を侵害するので非常に困
私もそういうことが非常に望ましいと考えております。併しながら現実の状態は、かくのごとく今いろいろ学内の治安の取締ということがいろいろこうやつて委員会で皆様方が非常に御心配になつておるにかかわりませず、やはり学内においてはいろいろな不穏なビラ等が撒かれておりまして、この点は警察といたしましても、このまま黙視することのできないような状態にあるのであります。従つて我々は勿論学園の自治を尊重するということを言つておるのでありまするから、学校当局とも十分なる連絡をつけて、そうして学内の治安維持のために相共に協力いたしたいと考えております。併しすべてがこの学校の了解の下に、すべてが学長の承認がなければ、取締ができないというような非常に拘束された
先ほど申述べましたごとくに、この身元調査をする場合におきましては、勿論個人の自由を侵害しないように、又本人の名誉の毀損にならないように、それから又本人が非常なこれによつて憎しみを起すとか、そういうことのないように、さような極めて平和的な方法によつて身元調査というものはなされるのでありまして、従つて本人について一々これを調査する、そういうようなことは絶対にやつていないのであります。従来身元調査というのは極めて平和的な、又法の許される範囲内においてのみ身元調査というものをいたしておるわけでありまして、私はこれによつて教授のいわゆる学問の自由を侵害したとか、或いはこれによつて学園の自治を害したとか、そういうようなことをこれによつては私は認
警察独自の立場といたしましては、一々教授の身元調査をする必要はなかろうと思います。従来もやつておりません。これ以外にはやつておりません。
私の知つている範囲ではこれ以外にはやつたことはなかろうと私は考えております。これは私の知つている範囲です。又今後はどうするかということでありまするが、今後につきましては、私はこの点につきましてやらないということも言えませんし、やるということも言えませんし、これは今後の情勢によつて、そのときどきによつて広くこれを判断せねばならないものだと考えております。
先ほど岩間委員に対してお答えしたと同様に、この身元調査そのものの法的根拠というのはないのでありまするが、或いは警察法の規定から、或いは又そのほかの警察官職務執行法の規定の上から、或いはそのほかのいろいろの犯罪防止、そのほか行政警察の規則がございます。そういうような規則の上から、必要があると認めた場合におきましては、先ほど申述べましたような極めて平和的な方法によつて身元調査を実施いたしております。
勿論この身元調査でありますから必要のないものをやることはないと思います。今後も必要があればこれはやらなくちやなりませんが、身元調査というようなものは成るべくこれはむしろ警察事務の上から行きましてもやらんほうがよかろうと考えております。ただ必要がある場合においては当然やらねばならんものだと私は考えております。この点につきましては少し意見が私どもと違うようでありますけれども、必要があればこれはやらなくちやならないと思います。
学生と我々が接触する場合におきましては、やはり学生は若い激しい気質を持つていますから、成るべく納得の行くように又相互に理解ある態度で以てお互いに交渉することが一番私は最適であろうと考えております。ただこれは双方が極めて平和的な状態においてのみかようなことができるのでありまして、先般の東大事件の発生したような直後におきましては、学生側におきましても非常に興奮しておりまして、ややともすれば常軌を逸するような恐れもございましたし、又警察側におきましても若干少し興奮しておつたということも、これも否みがたい事実であります。かような場合におきまして双方がお互いに猜疑心を以てお互いに腹の探り合いをするとか、或いは何をするかわからんというような状態
最近平和擁護運動、若しくは平和運動というものが相当広く全国的に行われております。従つて私どもは平和運動そのものに対しましては何らこれを不穏であるとか、或いは取締らなければならんとか、そういう見解は毛頭持つておりません。ただ中に一部非常な過激な考え方を持つておる極く一部のものがこれに潜入いたしまして、そして平和運動の美名の下に一部非常な不穏な、人心を動乱させる、或いは又社会公共の安寧秩序を紊すような企てをなさんとするような恐れがある場合においてのみ、我々はこの平和運動というものにつきまして相当注意もし、これの取締りもせねばならんと思います。併しながらそうでない平和擁護運動につきましては、我々は全然そういつたものに対しましては何ら関知す
平和運動は、これは私が先ほど申述べましたごとくに、あえて警察として関知する問題ではございません。ただこの平和運動のうちに潜り込んで、これを利用していろいろ煽動をしたりなんかする虞れのある場合においてのみ、警察といたしましてこれに対こして十分なる注意をする。現在学生が行なつている平和運動であるとか、或いは再軍備反対運動であるとか、そうしたものに対しては警察においては何ら取締りをいたしておりません。ただこの点が若干誤解をされておりますので……。先般澁谷の駅頭におきまして学生の再軍備反対の演説会が開催されようとしましたときに、これは警察当局におきまして集会を不許可にいたしたのであります。この点につきましてはその再軍備反対運動そのものをいか