調べることについて命令とか何とかいうものでなく、いろいろな点について必要があるから或いは調査したのじやないか、実際にああいうことが書いてありましても、果して巡査が調査したものかどうか私どもは……。
調べることについて命令とか何とかいうものでなく、いろいろな点について必要があるから或いは調査したのじやないか、実際にああいうことが書いてありましても、果して巡査が調査したものかどうか私どもは……。
我々としましては、警察におきまして、現在の民主警察におきましては、昔の特高警察的なそのやり方というようなものは殆んど全部払拭しているものと私は信じております。そうして又現在もさような方針でやつております。ただ警察として、いろいろ情報なり、警察情報を取る、必要によつてそれを警察上の目的に使用するとか、そういうようなことは毛頭ないと思います。ただそういうものを、著書を一応調査したということはありましたかと思いますが、併しこういうことは恐らく本人についてどうとか、そういうことではないと思います。一応これはどなたでも、その人の著書とか或いはそうしたものによつてすぐわかることでありますから、仮に調べたとしても、こうした憲法に許されている範囲内
勿論この憲法の 条章によつて規定された内容でありますから、如何なるものといえどもこれを侵害することはできないものと私は確信しております。
憲法の条章によつて規定された内容でありますから、これは如何なるものといえども侵害できないものと考えております。
これは一般社会人心を不安に陥入れたり、それから又……。
国内の秩序を破壊するような、さような思想であろうと思つております。
ちよつと今ここで申上げることは差控えたいと思います。さような思想は如何なる思想であろうとも、私は国家的に見て危険な思想ではないか、かように考えている次第であります。
思想としては十分認めて差支えないと思います。
さような思想を研究し、それを懐くということは、又その思想を発表するということはこれは憲法によつて認められた基本的人権であると考えております。併しながらその思想を具体的にこれを行動の上に移して、よつて以て社会の人心を不安に陥れるということは、これは法律秩序に違反し、又法規に違反するようなものであれば、これは当然不法行為として法律の命ずるところに従つてそれを取締りせねばならないと考えております。さような意味で私は言つたと考えております。
勿論現在の次官通達は、昭和二十五年に警視総監並びに次官等におきまして十分に協議した通達でありまするので、現在の社会情勢化におきまして、又現在いろいろ具体的な問題が発生した場合に、この通達を更に再検討いたしますると、ちよつと通達そのものがやや不十分な点があるのじやないかという点を非常に憂慮いたしております。
例えば学校構内における警察権行使の点でありますが、これらにつきましては、通達そのものが極めて簡單にできておりますので、いま少しく両者が将来かかる問題が起らぬような何らか具体的な明文と言いますか、形の上にそうしたことを具体的にもう少しはつきりましたほうが、今後の大学並びに学校当局においてもいろいろの点についてこうごたごたが将来起らないかということを心配して実は申したわけであります。勿論我々といたしましては現在の通達そのものが、折角できた通達でありますから、できるだけこれを尊重して行きたいという気持は十分持つております。
先ほども私が申述べましたごとくに、この次官通達は条例の適用について、ちよつと全文を読み上げますが、当時の文部事務次官、劔木次官から警視総官宛に、このたび改正になつた右記条例の学校内における解釈適用については別記のように取扱つて差支えないか伺います。これにつきまして警視総監名を以て支障なしという回答を与えておるのでありまして、それがいわゆる今日の次官通達の内容になつておるのであります。従つてこの目頭にあります通り、右記条例の学校内における解釈適用についてという条例解釈の適用について、両者が次官通達で一致しておるということでありまして、若し学校構内におきまして不穏なビラ、取締をせねばならないような状態にあるビラが、これを撒かれておつたと
これは勿論学校当局が正式に御認可になつてやつた集会でありますから、私は次官通達の線に従つた集会であろうと考えております心
それはありました。
今の不穏と認められるようなビラが撒かれておるのではないかというような意味において、大学構内を警備上視察するということと、公安条例の規定とは、これは私は別個なものであろうと思うのであります。これは警備上必要な措置としてかような視察を行なつたものと考えております。これは公安条例のいわゆる警察官が構内に入るということは別個な問題であろうと考えております。
只今のお尋ねは、警察官が教室まで入つて一々その先生の講義の内容をメモするというお話でありますが、警察はさような必要ないのであります。我々としましては、大学構内におきまして如何なる真理が追究せられ、如何なる講義が行われる、そうしたことは警察には全然関係ないことであります。従つて警察はそういうものは関知する必要は全然ございません。ただ今申しましたポポロ劇というのは、大学の当局としましては純然たる劇であるという御見解でありますが、警察側としましては、必ずしもどうも純然たる劇ではないのじやないか、かような趣旨で学校当局に実はお尋ねしたわけであります。ところが学校当局としては、当然これは純然たる劇であるというお答えだつたので、その通り了承して
私どもは学問を追究される、真理を探求される学者その他大学の教授というかたがたに対しては深甚なる敬意を払つておるつもりであります。又学園の自由を尊重すればこそ次官通牒のような、学校御当局に一切をお任せするというような次官通牒まで作つておるわけなのであります。併しこれなんかも法理的に言えば、或いは若干疑義があるのじやないかと思いますが、私どもは学校を御信頼するからこそこういう通牒を出して頂いておるわけであります。
今日まで私は円滑に履行されておつたと私は信じております。
二月二十日の事件につきましては、これは何も集会を監視するということでなくて、これはたまたまその入場料を払えば入れたということで入つたわけであります。決してその警察官は頭からこれを監督するという意味で入つたのではないと思うのであります。若しあの場合に入れないのだと言つたならば、警察官は恐らく入らないで済んだかも知れない。たまたま入り得る状態にあつたから入つたのじやないかと、かように想像しております。
異議ありません。(「きまつているよ」と呼ぶ者あり)