更に私は附加えますが、警察手帳には先ほど私が申述べましたときに、直接又は間接に職務執行に関係ある事項を、これを一応メモとして書きとめて置く。従つて今警備上の問題も中にはあるでありましようし、そのほか或いは又必要と認められる、警備上には直接関係なくとも、何らかの関係がありと認められるような事項につきましても、必要があるならば、そのメモの中に、或いはメモとして警察手帳の中に記入されることもあるだろうと思います。
更に私は附加えますが、警察手帳には先ほど私が申述べましたときに、直接又は間接に職務執行に関係ある事項を、これを一応メモとして書きとめて置く。従つて今警備上の問題も中にはあるでありましようし、そのほか或いは又必要と認められる、警備上には直接関係なくとも、何らかの関係がありと認められるような事項につきましても、必要があるならば、そのメモの中に、或いはメモとして警察手帳の中に記入されることもあるだろうと思います。
お答えしますが、特高警察のやり方はやつていないつもりであります。
それは警察上の目的もありましようし、そうでない目的で書いたものもあります。
警備上又は取締上必要ありと認めた場合においては、書く場合があります。
同じような答えでありますが、警備上又は取締上必要があると認められる場合においては、必要のある事項を書かなければならん。
特別警察隊どいうものはありませんが、警視庁には予備隊というものがありまして、機動的に警察活動をするためのいわゆる警視庁予備隊というものがあります。
予備隊は、何か大きな問題が起つたとき、或いは混雑の整理であるとか、そういうような多数集団の取締の場合において、この制服に対して予備隊が入る。
全然関係ございません。
それは警備係というものがありますが……。
これは一般の治安保持のために特別の任に当る。
私はいま少しあの場合において、学生側におかれてももう少し民主的な方法でお話になつたらば、かかる問題もなく無事に解決したと思うのです。
入らなかつたら起らなかつたでしよう。
私は警察は、現在の警察は民主警察でありますから、やはり国民の生命、身体、財産を守るための警官である、私はこう信じております。
お答えいたします。私はその当時学校側は一歩たりとも学園の責任者の了解なくして入つてはならんというふうにお聞きしておるのであります。私はこの解釈は少し妥当を欠くんじやないかと思います。なんとなれば、この学園の自由と先ほどつからしばしば皆さんの口からいろいろ御意見の発表もございましたが、私自身は学園の自由は尊重せなければならんということを申上げておるのであります。但し学園の自由というものは、これは私は絶対的のものではないと思うのであります。なんとなれば、学園の中における警備上の責任の最後の責任は、私は依然として警察にありと考えております。従つてその警察上、警備上必要なる場合におきましては、時によつては学園の責任者の了解なくしても入らつな
お答えします。これはその学園の地を所轄する署長が先ず認定するだろうと思います。その署長の認定がわからざる場合には、責任者である私が認定するものと思います。
お答えいたします。総長は、又尾高先生も、最近においては非常に学園の中も平静になり、治まつておるという御見解でありまするが、警察側の見方からいたしますると、必ずしもそうでありません。その事実を申上げますると、先ほど野口署長から説明がありましたごとくに、いろいろ政令三百二十五号違反の疑いがあるようなビラがしばしば撒かれ、それから又、先ほど御意見があつたように、たとえポポ劇は、劇そのものはどうか知りませんが、それに関連いたしまして、学校当局の御存じのない、いわゆる無届の政治的な集会、それから又学校当局の御存じのない集会の中におきまして、いろいろ選挙対策等が行われた、そのほかいろいろデモの計画が行われた、又同時に、先般教育大学から出発しまし
警察手帳の内容は、これは外部に絶対に公開すべきものではないのであります。それを不法にも非合法的な手段によつて、これを何らの警察に了解なくして勝手に公表したものでありまして、私どもはそれに対して責任を負うということは非常にむずかしいというように非常に感じておるわけであります。
学校構内におきまするいわゆる学生のフラク活動というようなものにつきましては、これはそれが若し非常に、何と申しますか、非合法的な方法で行われ、又それが具体的に外部にそのまま具現されるという場合におきましては、これは警察といたしましても警備上の観点から当然捨てておく問題ではなかろうと考えております。従いましてそうした面につきましては、私はその手帳の内容について言つておるのではないのでありまするが、そうしたことについては或いは手帳の内容にその点を責務上或いは警備上必要から直接、間接の事項として記入したことがあつたかも存じません。併しながらそのほかのことにつきましては私は今ここで具体的にその事実が果してあつたかどうかということもちよつとお答
私からお答えいたしましてよろしうございますか。
これはその根拠につきましては、勿論警察官として職務を執行する場合における法規でありまして、その根拠に基いて警察官は常に治安維持のために必要と認むるならば防犯的措置も講じまするし、又その犯罪が行われた場合におきましては直ちにこれは犯人を逮捕するという常に責任を持つておるのであります。従いまして、現在東大構内におきまして、かようにいろいろなビラが撒かれております、。このビラの中には或いは政令三百二十五号違反の疑いのあるビラ等も中には撒かれるのじやないか、かように考えております。若しかような場合におきましては、そのビラを撒いておつたその者を若し現場において見つけた場合におきましては、それを現行犯として逮捕する責任を持つておるのあでります。