連行した場所は現場からであります。連行いたしました場所は浅草警察署であります。連行いたしましたことは、CIDの命令によつて警察として連行いたしたわけです。
連行した場所は現場からであります。連行いたしました場所は浅草警察署であります。連行いたしましたことは、CIDの命令によつて警察として連行いたしたわけです。
さようであります。
現場と申しますか、相当の場所並びに相当の関係があつたと認められる居住者、それを含めて九十四名でございます。
私どもの現場と考えている区域は高本といううちの前から自動車が運行不能になりまして、自動車が停止いたしまして、他のタクシーを拾つて行つた、その間がいわゆる現場と認められる場所なんです。
お答えいたします。国際マーケットのところ並びにその付近には、いわゆる反米ビラを認められるものが無数に張つてございます。現在もなおかつその痕跡が十分認められるのでありまして、かかる点から相当反米意識のあつたということは、われわれには一応認められるのであります。それからなお占領阻害の行為につきましては、先ほど私が説明いたしました中にもちよつと申し述べたのでありますが、台東会館接収の際に、いわゆる集団暴行を行いました者も、この地区の中には若干はいるのであります。従いましてそうしたものの意識がないということは言えぬわけであります。ただ今回の出来事に関しては、これは偶発的の事件であるということだけは、はつきり言えると思います。
現在米兵に対しまする関係は、日本警察側に裁判権がございませんので、かりにもし米兵側に何か不法行為等がありました場合におきましては、当然日本警察側としましては、MPの要請を求めて、MPに一応取締りをお願いする。しかしまた事態が窮迫せる事態でありまして、相手方の生命身体にも危害を及ぼすというようなおそれのある場合におきましは、当然現場におります日本警察官としても、これを防止するために、適当なる措置を講じ得る権限は持つておるのでありますが、ただちに今日本警察側がこれに対して措置をとるということは、軍人軍属に関する限りは、日本側としては現在権限を持ちませんので、さよう御了承願いたいと思います。
今私が説明いたしましたように、相手方の生命身体財産に対して窮迫せる事態にあります場合においては、日本警察側としましても、それに対して適当なる措置ができるのであります。
私はまだそういう報告は存じておりません。
はなはだ残念でありますが、私は実はそのこまかい事実の二、三についてただいませつかくお話がありましたが、まだ知らないのであります。さようなことのありました場合には、警察としましては、日本警察側が出てよい場面でありましたならば、ただちに出まして、適当な措置を講ずるか、あるいはむしろMPに要請をして、MPによつて適当なる措置を講じた方がよい場合におきましては、MPに要請をいたしまして、しかるべき措置を従来は講じておるのであります。
いろいろこまかいお話がございましたが、お話の実情は私よく存じておりませんが、警察としましては、一般の民衆に非常な危害を及ぼすというような場合におきましては、ただちにそれに対して措置を講ずるということは、従来も再三やつておるところでありまして、またそれだけの権限を持つておると考えております。従つて今お話のようなことは、あるいは警察としても万全の措置を講じておつたが、向うが酔ぱらつておるために、そういうことをしたのではないかと考えておりますが、おそらく警察がついております以上は、そのなぐつた者がそのまま逃げるとか、そういうことは、絶対にないと私は考えております。この点は十分ひとつあとで調べてみたいと思います。
私が申し上げましたのは、その付近に住む朝鮮人がどういう思想系統を持つておるかということを、これは本事件と切り離して別個に御説明申し上げたのであります。今回の事件がただちに反米思想であるかどうかということは、私は申し上げてないはずであります。従いまして今回九十余名を署へ同行したということも、何もそれが反米事件に関係するというようなことは全然ないのでありまして、今回の暴行致死事件に関係があるということだけで同行したのでありますから、その辺だけはひとつはつきり御了承願いたいと思います。
先般の上十條におきまする朝鮮高等学校の校内における松本カメラマンの傷害事件につきましては、先般の法務委員会におきまして、私から度々御説明申し上げたので、大体おわかりであろうと考えておりますが、警察側といたしましても、もしかりに警察官がさような傷害事件を起したということならばゆゆしき問題でありますので、当時出動いたしました警察官側につきまして、十分に調査を進めたのでありますが、警察官で暴行したというものは全然該当がないのであります。ただ当時非常な乱戦乱軍の間でありましたので、あるいは朝鮮人の投げました器物、石塊その他が、不幸にして松本君の頭上にぶつかつたのではないかということも考えられたのであります。また当の松本君自身も、警察官がやつ
私からかわつてお答えいたします。実際問題としてそういう事件が起りました際には、MPがただちに出動をいたしまして犯罪搜査に従事いたします。そうして犯人を搜査いたしまして逮捕いたします。そのほかもし損害等があつた場合におきましては、MP側におきまして被害者を呼びましてよく実情を調査いたしまして、もし損害賠償などで話がまとまるものは双方の話をまとめたりなどいたしております。 それからまた交通事故等におきまして、被害者がありました場合におきましては、家族に対しまして十分に慰藉の方法等を講ずるというようなことをMP側におきましても相当努力をいたされております。
私から敷衍的に世耕委員の御質問に対して答弁いたしたいと思います。ただいま大橋法務総裁から御答弁がありまして、大体はおわかりかと存じますが、私ども首都の治安を責任をもつてやつております者といたしまして——現在東京都内におきましても、やはりそうした事件がひんぴんと起つております。この場で具体的に事例を申し上げるのはいかがかと存じておりまするが、りつぱに警察官が不法行為をやつた米兵を逮捕して、これを憲兵当局に護送した例も相当あるのであります。ただ連合国の軍人、軍属、それらの者が他人の生命、身体、財産に不法な侵害を加えて、しかもその場に陸軍の憲兵が居合せなかつたときにおいては、臨機応変の措置としてこれを逮捕して、ただちにこれを憲兵当局に引き
ただいま御質問のございました過般三月七日、都下の北区上十條二の二十二の都立朝鮮人中高等学校におきまして発生いたしました騒擾事件につきましての御質問でありますので、一応私から大体の事件の原因並びに発生当時の状況並びにその措置等につきまして御説明申し上げたいと存じます。 これは朝鮮人中高等学校としては都内唯一の学校でございまして、これは終戰後在日朝鮮学校管理組合の設立にかかるものであります。昭和二十四年十二月二十日東京都教育委員会の決定によるところの朝鮮人学校教育取扱要綱というこの要綱に基きまして、都立学校といたしまして唯一の学校でございます。ただいま中学校におきましては男が五百二十六名、女生徒三百七十九名、計九百五名、高等学校生徒
学校内の訓練状況でありますが、これは警察として十分に知つていないのであります。私どもの見方といたしましては、あるいはそうしたことを訓練しておつたかも存じません。その点につきましては、まだはつきり御答弁することはできないのであります
本件につきましては、目下容疑者を逮捕いたしまして、取調べ中でございまして、まだこの取調べが完了いたしておりませんので、はつきりしたことはここで申し上げるのはどうかと考えておりますが、いずれ判明いたしましたら、お答えいたします。
こうした、騒擾事件に対しましては、本庁といたしましては、すでに昨年機構の改革をいたしまして、各方面にこうした事態が発生いたしましても、十分に治安が確保できるような機構をつくりまして、ただいま実施いたしております。方面本部長が数箇の警察署を指揮、統率いたしまして、いわゆる統制ある大衆運動の取締りができるように、ある程度の融通性のある取締り方針を実施いたしておりますので、今後とも、こうした事件が起りましても、何ら心配はなかろうと思います。
私どもの調査によりますと、ニュース・カメラマンの松本君が頭部に重傷を受けました以外におきましては、現在報道関係者の方々に対するトラブルはないものと考えております。
お答えいたします。二十八日朝鮮学校を捜査いたしましたときには、大体百名内外の警察官であろうと考えております。これは応援の警察官も入れて百名内外ではないかと思います。