私服のものは大体三十名内外ではないかと考えております。
私服のものは大体三十名内外ではないかと考えております。
わかつております。
その内容につきましては、公開の席上で申し上げるのはどうか思いますので、もし必要ならば、秘密会において申し上げたいと存じます。
ただいまこの反米文書につきましていろいろ調査中でございますので、そのビラそのものをそのままここで申し上げることはできない。事件係属中のものでございますから、ちよつと申し上げることはできないと思います。
大体押收品の総数は、種々雑多でございまして、約四十五種類ぐらいにわたるものと考えておりまするが、その内容につきまして一々申し上げることはできないかと存じます。
宿舎を捜査いたしました際には、学校の職員の方々にお立会い願いまして、その上ですべて捜査いたしておりまするので、警察官がさような行為をやつたことは絶対にございません。それからなお警察官としてあるまじき行為をしたようなお話でございまするが、そうしたことは絶対にありません。
大体千五百名ぐらいだと考えております。
大衆運動に対しての取締りはできるだけ機動配置に重点を置きまして、一点から一点へただちに配置転換をさせるというような方法をとつておりますので、あるいは千五百名が三千名に見え、あるいは五千名に見えたかも存じませんが、実際の数は千五百名内外であります。
ニュースを写しておりました捜査二課の者に対しまして朝鮮人が暴行いたしまして、カメラを奪取しようと妨害いたしたので、これを救うべく一、二の警察官が飛び出した際に、蔵前署の小泉巡査部長が單身行きましたために、群衆の中に奪取されまして、打つ、ける、なぐるの暴行を受けまして、遂に彼は人事不省に陷りまして、その際に拳銃を奪取されたのであります。
御質問の要旨がちよつとわかりかねますが、ピストルを奪取されましたのは、いわゆる乱闘中に奪取されたのでありまして、その前に奪取されたことはないのであります。
先ほど私が詳しく申し上げましたように、そのPTAの会合は純然たるPTAの会合ではないのであります。そこで都條例の上から申しましても、かかる会合は無許可の会合でありますので、九時三十分に警察が、かかる集会は違反であるからして散会すべしということの警告を発したのであります。それにもかかわりませず、多数集りましてしかも校門にスクラムを組み、そうして中で会合いたしたのであります。従いまして、警察といたしましては、かかる違法状態をそのまま黙認することはできませんので、実力行使によりましてこれが解散を実施さしたのであります。その実力行使をいたします際に、校庭におりまする者を全部場外に出したのであります。
警察といたしましては、ニュース・カメラマンが取材活動をされることは自由でありますので、ニュース・カメラマンが撮影をいたしますることを妨害する必要は全然ないのであります。むしろ警察としては取材活動でありまするからして、何らそれに対して干渉もいたしたこともありませんし、またとめたこともありません。ただ従来の経験からいたしますると、非常にあぶない地点にありますときには、当然警察官として、生命保護の上から注意はいたしたことはありますが、今までの事件におきましても、ニュース・カメラマンの取材活動につきまして、警察としては何ら制肘をいたしたことはございません。
先ほど述べましたごとくに、警察官が取材活動中のカメラマンを殴打する事由は全然ないのであり、またその必要もないのであります。また従来の例におきましても、ニュース・カメラマンの取材活動につきましては警察としては、これは自由な立場においてニュース・カメラマンが活動されますので、できるだけそのことには便宜を供與し来つておつたのであります。かような状態でありまして、この松本カメラマンに対して警察として何ら阻止する必要も当時なかつたのであります。またこのニュース・カメラマンが負傷した、その負傷の傷口――頭髪に相当どろがついているのであります。警察官が同様に頭部に相当負傷しておりますが、これも同様にどろがついているのであります。警棒にはどろはつい
私の方でも、もし警察官がかかる非行をいたすといたしましたならば、これはゆゆしき問題でございますので、警視庁内部におきましても、この点につきましては嚴重にただいま調査中であります。
ただいまの朝鮮学校のニュースの上映につきましては、上映していいか悪いかということにつきましては、警視庁は全然関係しておりません。これはどういうふうになつているか私は存じません。
煽動であるとかあるいは挑発等をやられたり、あるいはその集会をやることによつて非常に社会に不安をかもし出すような集会につきましては、ただいま占領下にありますので、かかる集会につきましては禁止の方針をとつておるのであります。またこれを禁止させる権限は、当然警視総監に與えられておるものと考えます。私の権限でやり得ると考えます。
共産党であろうが何党であろうが、その政党のいかんを問わず社会不安をかもし、また社会の治安を紊乱するような挑発、煽動を目的とするような集会は、いかなる政党に対しましても現在認めておりません。
さようでございます。
一般的に申し上げますと、学校内におきまするPTAの会合は、これは学校長の責任において開催が自由なのであります。従つて学校内におけるPTAの会合その他学校外におきましても、純然たるPTAの会合というものは、これは政治集会ではございませんから、これに対しましては何ら法の取締りその他を受けておりません。但しこの朝鮮学校におきまするPTAの会合は、名前はPTAの会合と言つておりまするが、先ほど私からるる御説明いたしましたことくに、純然たる政治的の集会であるという形をとつたのであります。それに対しまして、これは無許可の集会になつておりますので、法の命ずるところによつて警視庁といたしましては解散を命じたのであります。
このPTAの会合の内容につきましては、大体におきまして民主戰線人民大会、要するに二月二十八日に行いました警視庁の朝鮮学校における一斉捜索、これの真相を説明する同志の大会である。かような目的のもとに民主戰線人民大会というものを開催いたしたのであります。しかしこれがかかる名目では許可されないことが当然はつきりいたしておりますので、PTAの会合ということで父兄並びに関係方面にあらゆる動員をかけまして、外郭団体その他がこれに参集いたした純然たる政治集会でございます。