次に、船員の厚生用物品の通関条約につきまして、一点だけお伺いしたいと思いますが、わが国は世界の主要な海運国の一つでありますから、船員のためにこのような条約に加入することは、船員の福利厚生のために非常にけっこうなことだと考えますが、こういう条約に加入したために実際に船員が享有できる実益といいますか、どういう点が便益になるのであるか、あるいは負担になるようなことになりはしないか、その点について簡単にひとつ御説明していただきたい。
次に、船員の厚生用物品の通関条約につきまして、一点だけお伺いしたいと思いますが、わが国は世界の主要な海運国の一つでありますから、船員のためにこのような条約に加入することは、船員の福利厚生のために非常にけっこうなことだと考えますが、こういう条約に加入したために実際に船員が享有できる実益といいますか、どういう点が便益になるのであるか、あるいは負担になるようなことになりはしないか、その点について簡単にひとつ御説明していただきたい。
最後に、アジア=オセアニア郵便条約の件につきましてお尋ねしたいと思います。 現在、郵便に関する連合としては万国郵便連合という世界的な連合体が実際にできていまして、日本もこれに加盟しておるわけであります。そこで、このような非常に有力な万国郵便連合というものに日本がすでに加入しておるにかかわらず、さらに一部的な一これはもうおそらく、アジア=オセアニア郵便条約というものは極東のごく一部の国だけしか加入してない小さな郵便条約ですが、さらに今般このようなアジア=オセアニア郵便連合に加盟しようとしているのですが、どうして小さなこういうものに加入せねばならない理由があるのか、それが第一。 それから第二に、しからば、アジア=オセアニア郵便連
私しろうとでよくわからないのですが、たとえばアジア=オセアニア郵便条約にかりに加盟したしまして、いままでエアメールがかりに十五セントなら十五セントで行ったというのが六割になる、そうすると九セントになる、それからシップメールもやはりそのように六〇%の料金になる、締約国の間はそういう料金減額の恩典に浴するということに考えてよろしいのでしょうか。
高島参事官にお伺いしたいのですが、万国郵便連合の規約を私まだ調べていないのですが、郵便連合の規約の中には、連合の加盟国が地域的な、たとえばアジア=オセアニア条約のような郵便条約を締結することができるという何か根拠規定があるのでしょうか。それから、このアジア=オセアニア郵便条約というものは、なお東南アジア諸国にも加盟を今後奨励していくことになるのでしょうか、どうでしょう。その辺の方針を承りたい。
自動車局長が他の会議に御出席のようで、お急ぎのようでありますから、同僚板川議員の御了解を得まして、関連してひとつ中間におきまして、私質問させていただきたいと思います。 本日の読売新聞でございますが、これをちょっと拝見しますと、「トラック事故は防げる」という同社の全国調査の結果が載っておるのであります。同社は五人のいわゆる大学の専門的なプロフェッサーに御委嘱いたしまして、いわゆる交通ドクター制度をつくりまして、その五人の交通ドクターによりまして、トラックの事故はどうして防げるか、その構造上からきた欠陥から事故が起こっているんじゃないかというので、主としてトラックの構造上の欠陥からくる事故について、その原因を究明して、構造をある程度
ただいま議題となりました三案件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 御承知のとおり、一九六四年五月から始められたケネディラウンドは、わが国をはじめ五十四カ国及びEECが参加して、三年の長きにわたり交渉が続けられてきましたが、昨年六月交渉がまとまり、その結果ジュネーヴ議定書その他が作成されたのであります。 まず、ジュネーヴ議定書及び関係交換公文について申し上げます。 ジュネーヴ議定書は、参加国がこの議定書に附属する譲許表に掲げている品目について、一九七二年一月一日までに関税を段階的に引き下げることを約束しているものでありまして、わが国は、二千百四十七の品目について、本年七月一日にその総
外務委員会の理事戸叶里子議員が去る三月三十日午後九時十五分、宇都宮市の市外国道におきましてめいてい運転の犠牲になりまして、夫君とともに重傷を負われまして、現在戸叶議員は入院加療中で全治三カ月の重傷を負われたのでありまして、私も外務委員会の理事をいたしまして同議員を訪問、お見舞いを申し上げたのでありまするが、その際に御子息の談話を承りまして、うちの母は、ドライブインで飲酒をした運転手がセンターラインをオーバーして正面衝突をしたというお話で、このことをせんだって本委員会で私は申し上げたのでありますが、その後警察庁のお調べによりますと、右の加害者である運転手は、ドライブインにあらずして宇都宮市の中戸祭にありまする大衆食堂「神の家」というと
私はいまの交通取り締まりの上から申しましてドライブインに白バイが乗り込んでいって、そうして「何ごとぞ花見る人の長刀」で、せっかく楽んで飲食をしているところへ制服の巡査が乗り込んでいって、取り締まりをしろというようなやぼったいことを申し上げているのではないのでありまして、たとえばお酒を販売している酒屋の前にトラックが数台とまっている。そうした場合においては、その店に入る必要はないけれども、かりに、しばらく待っておって、その運転手が出てきたときに、「君、どうだ酒飲んだか」と言うぐらいのことは、一応職務質問程度のことはしても、決してこれは職務権限の違反にならないと思うのですね。そのくらいの熱意はあってしかるべきじゃないかと思うのです。
私が先般質問しましてから一週間後に、ちょうど私の自宅は三田小山町という大蔵省の専売病院の前にございますが、朝六時にけたたましいサイレンが鳴り響きますので、すわ何事が起こったのかと思って飛び起きましたところが、約五メートル斜め手前におきまして、自動車が三、四台折り重なってまるでくず鉄のようになっておりまして、その一台の中には、四人の若人が血まみれになっておりました。一人の若人は、ガードレールとドアのガラスの間に首がはさまりましてどうしても抜けない。われわれも出まして、約一時間半血みどろになってその青年を助け出してすぐ病院にかつぎ込んだのでありますが、これはだめでありました。行ってぱっとのぞいた瞬間に気がつきましたのは、車内に満ちたアル
いただきました資料を拝見しますと、たとえば、東京から大阪までドライブインが百九十七ございますが、その中で酒を提供しているドライブインが百九十二、酒を提供せざるものが五で、合計百九十七であります。それからモーテルでは酒を提供しているのが五十六で、提供してないのが八です。また、東京から青森までは、ドライブインで酒を提供しているのが二百五十五、酒を提供してないものが十七で、二百七十二の中で酒を提供しているドライブインは二百五十五というように、ほとんど全部が酒を提供しておるわけでありまして、酒を提供しなければ経営が成り立たぬのではないかと思っております。私はドライブインで酒を提供することがいけないとは言っていないのでありますが、理想としては
それから、箱根、東海道通いのトンボ返りの長距離運転の貨物自動車の業者が、お互いに連絡をとり、協調いたしまして、貨物自動車の運転者の飲酒をお互いに自主的にひとつ監視しようではないかというので、かつてそういう組合をつくって監視員を出しているような事実も私、聞いておるんですが、こういうような制度は私は非常にいいと思うので、できれば業者自体——オーナードライバーまではなかなかむずかしいと思いますが、少なくとも運送業者あるいは貨物自動車の業者等は、自主的にひとつそういう監視制度をつくってみたらどうかと思うのですが、そういう点につきましては、これは運輸省関係になるかもしれませんが、御計画とかそういうものは別にありませんでしょうか。
最後に、先ほど板川議員のほうから、厚生省設置法によって国民生活の保護という規定があるじゃないか、こういう国民生活の保護という立場から、保健所系統のいわゆる飲食店の取り締まりというものは、単に設備とか中毒とか、そういうようなこと以外に、もう少しドライブインの酒類販売の取り締まりというようなところまで拡張してやっていただけないかという非常によいサゼスチョンがあったのですが、私も全く同感です。すべて社会というものは法が動かしていくわけですから、現実の生きた社会において、やはり法というものは、食品衛生法は単に中毒だとか厨房の設備だとか、そんなことじゃなくして、大事なのは生命で、生命保護の上から食品衛生法というものは成立しているわけですから、
ただいま議題となりました案件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 国際航海に従事する船舶について、その積載限度を、国際的に規制する条約といたしましては、一九三〇年に作成されました国際満載喫水線条約がございます。しかし、現行の条約は、作成後すでに三十七年余を経ておりまして、その後の著しい造船技術の進歩等に伴って、必ずしも実情に沿わない面があらわれてきております。このため、現状に即した新条約を採択する目的を持って、国際連合の専門機関である政府間海事協議機関の主催のもとに、一九六六年三月、ロンドンで開催された満載喫水線に関する国際会議において、この条約が採択されたのであります。 この条約は、海
関連して。 簡単に質問いたしますが、いま両議員からドライブインの飲酒、販売のことが問題になりましたが、私は道交法によって飲酒運転をしてはならないというはっきりした明文の規定があるのですね。それにかかわらず運転手がドライブインに寄って飲酒をしてめいてい運転で事故を起こしたという例がしばしばあるわけです。 実は、一昨日ですか、戸叶里子女史、あの方は外務委員会の理事をされておるわけですが、私も外務委員で理事をしておりますので、外務委員を代表して私はお見舞いに参りましたところが、御子息が、どうも相手のトラックの運転手はドライブインで飲酒をしてそしてセンターラインを越して衝突した、まことに残念ですということを訴えられました。私も非常に
私は、ただいま橋口先生の言われたように、金属鉱物探鉱促進事業団の海外における金属鉱物の探鉱についての事業を今回大いに拡張しようということで法律改正をしようとしておりますが、たいへんけっこうなことだと考えております。特に、銅につきましては、最近非常に国内における需要が増加したにかかわりませず、海外からの輸入が非常に減りまして、したがいまして、銅の市場価値も非常に高騰いたしまして、これを原材料にしておりまする工業生産方面におきましても非常に困っておる状況でございます。 そこで、たまたま私は、昨年の暮れから一月にかけましてアフリカ各地をずっと回ってまいったのでございますが、ちょうどコンゴのキンシャサに参りました。そこで、現地におきまし
ただいま承りますと経済協力基金、四十三年度におきましてはたぶん資金ワクは前年度繰り越し七十億を加えまして四百八十八億だと私は思います。今回法律も改正されまして、相当条件も緩和されまして資金が放出されることに相なっておるのでありますが、もしこの経済協力基金の中にこのプロジェクトの一部が含まれておるといたしましたならば、できれば四十三年度じゅう、なるべく早く資金の準備あるいは実際の手続を終了いたしまして、現地の実際の採掘事業に支障のないようにしていただきたいと思います。 それからもう一つは、経済協力基金でどれだけの資金ワクが予定されているかは私は存じませんが、こうした事業というものは、経済協力基金の非常に安い金利でやっていただくこと
それでは重ねてお伺いいたしますが、もしこれが探鉱の域を脱して、恒久的、恒常的な事業化された状態に移行した場合におきましては、輸出入銀行、いわゆるコマーシャルベースの線においての融資が行使されることになるのでしょうね。
私は、一九六七年九月二十一日のマレイシアの協定及びシンガポールの協定、いわゆる経済協定につきまして、若干お尋ねしたいと思っております。 まず、シンガポールの経済協定につきましては、一昨年椎名外務大臣がシンガポールを訪問いたしました際に、現地におきまして、大体有償、無償合わせて五千万マラヤドルでありますかによって手を打たれまして、現地政府におきましても、現地の華僑団体その他からの相当強い突き上げがございまして、いろいろ苦境に立たれたのでありますが、その間いろいろ現地政府におかれましても折衝を重ねて、大体日本との間におきましては、シンガポールにおきましては無償二千五百万ドル、有償二千五百万ドル、合計五千万マラヤドル、それからまた、そ
本件につきまして、さらにお尋ね申し上げたいと思いますが、このシンガポールにつきましては、無償二千五百万シンガポールドル、それから有償二千五百万シンガポールドルを供与いたしておりますが、何がゆえにこのシンガポールだけに有償二千五百万ドルを供与し、マレイシアに対してはそうしたものがないのか、それにつきまして、ちょっと御説明を願いたいと思うのであります。
シンガポールとわが国との貿易関係をちょっと数字について見ますと、日本からの輸出が約一億四千二百万ドル、シンガポールから日本への輸入が三千万ドルで、これは日本からの輸出が非常に多いわけであります。ところが、マレイシアにつきましては、日本からの輸出が約八千九百三十九万ドル、それから、マレイシアから日本へ輸入するものが三億七百万ドルで、そのおもなるものはゴムであるとか、すず、鉄鉱石、そうしたものがマレイシアから輸入されるわけでありますが、そうした意味におきましては、この日本への輸入というものが非常に多いわけであります。そこで、こうした貿易関係のアンバランスというものと、それから借款との関係というものは、外務省としてはある程度考慮されておる