やはり境界線が不明のような土地は、まず取得しないほうが安全じゃないかと考えております。
やはり境界線が不明のような土地は、まず取得しないほうが安全じゃないかと考えております。
それとこれとはまた非常に問題が違っておりまして、そういう設例に答えたからといって、この条約の成立が必要ないということは私はないと思います。最初に御説明申し上げましたとおり、宇宙天体というものは人類の平和のために、これを平和的に利用することに確保しようという観点から締結しようという動機になっておりますので、こういう点から申しましても、この条約の成立はなるべく早くこれを成立させて、不完全なものはこれをひとつできるだけ時々刻々に是正していく、こういう方向に進んだほうが人類のためにもいいのではないか、こういう考えでございます。
現在御承知のように朝鮮民主主義人民共和国との国交が正常化されておりません。それで、現在といたしましては、この航空協定を結ぶということができません。したがって、いま、将来においては別問題だということを吉良参事官から申し上げた次第であります。現在といたしましては、航空協定を結ぶ余地もございませんし、そういうことを考えられる余地がない、こういうことを申し上げたわけであります。
私の申し上げておるのは、そういう意味でも何でもございませんで、やはり朝鮮民主主義人民共和国という国柄のあることははっきりした事実でございます。三十八度線以北にも民族がおるわけであります。その事実はこれは当然厳粛なる事実でございますから、これは認めなければなりませんが、ただ、現在の実情としては、いま航空協定を結ぶ意思はないということでございます。
その国を認める認めないというのではなくして、ただ、現在外交関係を結んでおりませんから、国交の正常化もされておりませんので、現在そういうことを結ぶことのできない実情にございますので、現在としましては協定を結ぶことができない、こういうことを申し上げておる次第であります。
いまの北朝鮮を敵対視するとか、しないとか、そういうような考えは毛頭政府にはございません。現に北朝鮮の民族も日本に住んでおりまして、そういった関係もありますから、そういう点におきましては、この航空協定はそれと全然無関係のものでございますから、その点は御了承を願いたいと思います。
ただいまの件につきましては、外務省側も初めて承った件でございますので、この措置につきましては十分検討させていただきたいと考えております。
ただいま穂積先生の御所論はまさに法理論でございまして、現在GHQが接収をいたしまして、それを日本に管理をまかしたという、その場の措置でございますが、これは私は、単にこれが革命による政権がかわった、はたしてそういう事実があるかどうか、これはもう少し検討する余地があるのではないかと思うのでございますが、革命と言えるかどうか、それから同時にまた、これは現実の問題でございますので、こうした問題につきましては、ひとつその当時の文書、接収に関する文書とかそういうようなものもございますので、そういう点も少し検討させていただきました上で、ひとつ措置させていただくのが妥当ではないかと考えておるわけであります。
私も中小企業関係につきましては、相当密接な関係を持っているものでございまして、そういう団体の会合には常に引っぱり出されまして、いま先生がおっしゃるようなことと同じような意見を常に聞かされているわけでございます。そこで特恵関税を与える場合におきましても、政府としましては、やはり先生のおっしゃるような外務省は大企業だけを考えて、中小企業はあまり考えないのだ、それから小農のことはあまり考えないのではないかというようないろいろお考えがあるかも存じませんが、やはりわれわれがこういうことを処理する上におきましては、もちろん通産省の通商局とかあるいは中小企業庁なんかの関係者と十分に密接な連絡が絶えずとっております。したがいまして、中小企業の保護の
ただいまのは使用許可書ですから、これは当然公にして差しつかえない文書だと私は思います。ただ所管が大蔵省ですから、外務省がすぐ出しますと言うことは、ちょっと官庁同士の事務の関係もございますので、大蔵省から、提出いたします、こう答弁したほうが妥当であろうと思います。そういう意味で鹿取会計課長が答弁したわけでございます。御了承願います。
建設の経過、いきさつが、特定の商社から寄付を受けまして、しかも特定の商社だけが現在その国有の建造物に入居を許可されておりますので、一応そういうような解釈をされるのは、私はごもっともだと思うのでございます。しかしながら現在の国有財産の利用の運営の方法につきましては、絶対にさようなことは実は考えていないのでございまして、もしこれをこのまま使用させるとするならば、やはり希望者全体にこれを公開して、広く公平に機会均等的に利用させるというのが、私はたてまえであろうと考えております。ただスペースが限定されておることでありますから、できる、できないは別問題でありますが、考え方としては、やはりそういう考え方に持っていくべきが至当であろう。したがいま
事務のことはわかりませんので、外務省所管でありましたら責任を持って提出いたします。
はい。
ただいま議題となりました同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約(第百号)の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。 この条約は、一九五一年六月二十九日に国際労働機関の第三十四回総会で採択されたものであります。その内容は、男女労働者に対して性別による差別なしに報酬を定めるという原則に関して規定したものであり、その趣旨とするところは、国内法においてもすでに規定されているところであります。 この条約は、基本的に女子労働者の地位の向上に資するものでありますが、特に最近におけるわが国の女子の雇用の実情にかんがみ、この際、この条約を締結しますことは、女子労働者の職業に対する意欲を高め、
大蔵省等にも関係がございますが、まず、外務省から、ベトナム難民救済のアウトラインにつきまして、要点だけを申し上げておきたいと思います。 このベトナム共和国難民救援事業につきましては、四十一年の一月十二日に、南ベトナムの大使、クワン大使から、椎名外務大臣のところに直接大使が参りまして、現在南ベトナムには難民が約八十万人おる。世帯数にいたしますと約十六万世帯ほどおる。これが月に年にどしどし増加する傾向にあるので、この際何とか日本としましても至急にひとつ救援の方策を講じてもらえないだろうかという口頭の要請がございまして、それから引き続きまして二月の十五日に、これは在京ベトナム大使館より外務省に対しまして、正式に口上書をもって、さきに
当時ベトナム共和国、いわゆる南ベトナムから直接の、難民救済事業についてのわが国に対して要請がございまして、ことに南ベトナムにつきましては国交が正常化されておる国でございますし、従来からいろいろ経済協力等もやっておりまするし、そうした関係から、そうした国交の正常化された国から難民救済事業の要請がございましたので、政府としましては、この要請を受け入れて救済事業を実施することが妥当なりと認めてやったわけでございまして、その辺はひとつ御了承願いたいと思うのであります。 それからいま一つは、赤十字社を通じてなぜやらなかったかという御質問でございますが、当時その赤十字社ともいろいろ交渉したそうでございますが、赤十字社としては、いろいろな事情
もちろんこちらで発送いたしました物資につきましては、べトナム在勤の日本大使館が十分に監督をいたしております。そこで、物資の配給方法としましては、まず、ベトナム政府の難民問題庁という一つの役所がございます。それに一括して渡しまして、そうして今度は難民問題庁が、たとえば向こうの農林省であるとか、日本の商工省であるとか厚生省であるとかいったような、まあそうした各省別のまた、難民の数が各省別に分割されておりますので、その省所轄の難民関係の数に応じまして、その物資を各省別にこれを割ったわけであります。そこで今度は、各省別のやつはさらにそれを地方の−地方にやはりその難民問題庁のまあ地方庁のようなものがございますので、それにさらにこれを分割いたし
文部省からも御答弁があろうと存じますが、まず、外務省側に関係したものだけを御答弁申し上げたいと思います。 現在留学生は、この内容は国費、たとえば日本政府で招聘して日本で勉学させて帰すというような、政府が負担をして帰すもの、それから学生自体の自費といいますか、自分の費用で来る者、その二つがあるわけでございます。大体におきましては自費で来る者が非常に多いと思っております。で、国費で来る者の約十倍ぐらいは自費で来るわけでございます。そこで、この場合におきまして、大体において一年とか二年、長いのは三年ぐらいでありますが、相当長期の日本の滞在を予期してまいるのでありますので、たとえば、ある国から日本へ来るときには、その国におりまする日本の
ただいま、加藤委員、佐多委員、杉原委員から御質問がございました、海水の汚濁防止に関する条約の批准が一九五四年からもう足かけ十二年間まだ批准に至っておらぬのはもってのほかだ、政府の怠慢じゃないかというおしかりのことばがあったのでございますが、本件につきましては、従来しばしば国会におきましても、なぜ早く批准せぬかというような議論が行なわれておったのでございまして、そのつど、政府としましては、国内体制を十分整えました上でできるだけ早く批准をいたしたいと、こういうように実はお答えしておったのでございますが、昨年の臨時国会に際しまして、公害防止の特別委員会、これは衆議院でございましたが、その席上で、やはり猛烈に、ただいま三先生から仰せのあった
それは文部省の所管でございますから、われわれ外務省から、横合いから口を出すのはいかがかと思いますが、やはり研究でございますから、それが直ちに軍事的目的に使用されるかどうかということは非常にむずかしい問題じゃないかと思っています。したがって、こうした問題をかれこれ、これが軍事目的に使用されるものであるかどうか、したがって、これを研究したほうが正しいか、悪いかということは、やはりその研究に従事する学校の教授の方々が主体となって御判断を願って決定をされるのが至当ではないかと思っております。 それからまた、いまの御質問につきましては、今後いろいろトラブルを起こさぬように何かそうしたものを、スタンダードをつくっておくことも非常に私は参考に