古いものにつきましては業界が自主的にこれを回収するということでございますが、これについて厚生省といたしましてもこれを督励をいたしたいというふうに考えております。
古いものにつきましては業界が自主的にこれを回収するということでございますが、これについて厚生省といたしましてもこれを督励をいたしたいというふうに考えております。
今日の問題にかんがみまして、私どもとしてはこの基準値をできるだけ速やかに決めたいというふうに考えております。
社会保障政策の今後のあり方でございますが、確かに安定成長下に入りますると、その財源について従来のような安易な方法ではこれが調達ができない。したがいまして、下手をいたしますると福祉の向上の停滞が生ずるということであろうと思います。そこで、前々から政府で申し上げておるとおり、一つは政策の厳しい選択というものを、プライオリティーを考えまして、本当にプライオリティーの高いものについてこれを優先させていくという方法が一つ求められると思うのであります。いま一つは、費用負担をどのようにして求めていくかということだろうと思います。大体わが国においては、西欧の社会保障先進国と比べますると、税負担では三分の二、そして社会保険料では実に三分の一ということ
厚生省としては、福祉政策の向上は、これを願ってやまないところであります。しかし、いずれにいたしましても何らかの形で財源を求めなければこれはやっていけないことであります。したがいまして、どの道から財源を求めるか、向上の道を求めながら財源の調達を求めるということになると、いろいろ工夫が要るということだろうと思います。スウェーデンの経済学者のミュルダールの言葉に、もし国民が高い福祉と低い負担が同居できると思ったならば、それはインフレにつながる、インフレはやまないという言葉をわれわれはかみしめて考えなければならないと思っております。
厚生省は確かに補助対象事業が多いわけでありますが、近年超過負担を解消いたすべく、補助単価についても、補助対象につきましても、あるいは措置内容等につきましても、それぞれ鋭意今日改善を加えておりまして、三省協議によって超過負担が明らかになったものについては、明年これをやるべきものもいま御審議中の補正予算に一部計上しているほどであります。事柄の性質上、いわゆる実額精算方式というものについては、わが省の仕事の一部はどうもこれを直ちに実施することには困難があるものが多いというふうに認識をいたしております。
レモンの保存料につきましては、過日農林大臣が渡米した節にも向こうから要請があったということは、私も聞いておりますが、そういったことではなしに、ことしの夏のレモン等の需給状況、ことにかなりの腐食をして値段が上がったという実況にかんがみまして、もしオルトフェニールフェノール、サイアベンダゾールが使える、安全性が確保できるものならということで、いま資料をいろいろと求めております。しかし、この資料の中には、一応の毒性に関するものは入手ができましたが、催奇形性、つまり遺伝の安全性に関するものが実はまだ入手できておりませんので、したがって今日まだ食品衛生調査会に付議するところまではいっておらないというのが現況でございます。
災害の個人救済につきましては、先般、議員立法でもってこの制度が初めて起こったわけでありまして、その後の改正も議員立法でやっているわけであります。したがいまして、委員とよく相談をいたしまして善処をいたしたいと、かように思います。
この問題について先ごろ質問がございまして、わが省では六〇%程度というマクロの数字を私は聞いておったわけですが、しさいに調べてみると、先生御指摘のような問題があります。これについては、率直に申して、私、気がつきませんでしたから、今後ひとつ厳重に、督促をいたしまして、できるだけその方向に進めて改善をいたす所存でございます。
社会保障水準の向上は、私どもの最も願うところであります。ただいまの補正予算等における景気浮揚の施策は、要するに政府財貨サービス、なかんずく公共投資を中心にする乗数効果をねらっているわけでございまして、したがいまして、ことに財政がこういう時代でございますので、一般会計予算の四分の一以上を公債に仰ぐというこの状況のときに、資金の効率的運用を図らねばならぬということでございますので、したがってそういう手法にのっとっているものと思います。 ところで、社会保障政策には経済の好不況によってこれを左右し得るものと、し得ないものとがあるというふうに私は考えております。したがいまして、たとえば今日のような状況下において一時的にこれを向上せしめても
前々から申しておりますように、今日の社会保障の最重点は、老後保障を中心とする所得保障にあると思っておりますものですから、昭和五十三年度に行うべき財政再計算を二年繰り上げまして、五十一年度にこれを実施いたすべく諸般の検討をいたしているわけであります。内容については、まだ固定をいたしておりませんで、鋭意五十一年度予算に間に合うように努力をいたしている最中でございます。
この特例納付につきましては、いろいろ事情があって払えない人がありますものですから、したがって、世帯更生資金の福祉資金をもってこれに充てることができるように、各都道府県に通達をいたしているところでございますが、各都道府県においては、そのほかに単費事業でこれに充当すべき資金の貸し付けをやっているところもあるというふうに存じております。
お答えいたします。 インフレ、不況が身体障害者、老人等、元来、弱い立場にある人々にしわ寄せされることは、仰せのとおりであります。こうした観点に立って、施策の充実と細かい配慮が必要であることは申すまでもありません。 そこで、老人の住居の問題についてお触れになりました。 老人の住居一般については、建設省でいろいろ努力中でございますが、特にお触れになりました一人暮らしの老人の住居の問題でございますが、これらの人々を一律に、単独で公営住宅に入居させることは種々問題もありますので、各種老人ホーム等への入所を勧めることが必要な場合が多いというふうに思われます。 また、在宅者についてはホームヘルパー、介護人派遣、福祉電話等の施策の
産業廃棄物の処理の体制、それからこれに関連する法規の整備、私は率直に言うて不十分だったというふうに思わざるを得ません。したがいまして、そうした反省の上に立って、今後これについてはあるべき姿を取り戻すといいますか、把握するように努力をしなければならないというふうに思っております。したがいまして、産業廃棄物に関する法制の整備を急がなければならないと思いますし、また法制上の問題だけではございません、これの確実な施行という行政上の面と両面から、私は、もう少しこれについて適確に対処をいたさなければならないものということを、今日の事態にかんがみて、しみじみと感じているわけであります。過去において甘かったではないかとおっしゃられれば、それまでであ
いま先生の御指摘の点は私、全くそうだと思います。廃棄物処理法についての取り組み方並びに法制の組み方、いずれにいたしましても私は不十分だったと思います。 そこで、いま先生が御指摘の、実態の把握さえ十分でないということでありますので、私どもは今後、実態を確実に把握するということを一つの改正の、要点として考えておるわけでございます。
お説のとおり、あの法律にはかなり不備な点が多々あるというふうに私どもは認識をいたしております。したがいまして、これについて改正をいたすべく、いま、それぞれ検討をいたしております。 しかし、その範囲につきましては、いろいろと実は問題があろうと思います。したがいまして、いろいろ考えておりますが、やはり当面、急ぐ点も先生、御指摘のとおりでございますので、急ぐ点については、ひとつ急いで次の通常国会を目途にいたしたい。しかし、いろいろと取り立てれば、いろいろ問題がございますから、それらについては、さらにひとつ検討を加えていくといったような考え方でただいま取り組んでおります。
ただいま準備をいたして検討いたしております。通常国会に提出を目途といたしまして、ただいま検討をいたしております。 ただ、岡本委員にお答えをいたしましたのは、いろいろ調べてみますると、あの法律についてはいろいろと広範囲な問題がございますので、これを全部、洗い立てて改正いたすということになりますと、時間がかかりますので、やはり必要な面については通常国会を目途にいたす、しかし、その後の検討もいたしたい、こういう所存を申し上げたわけであります。
堀越さんは経済界の人でございますが、しかし、公害問題、環境問題については非常に関心が深く、造詣が深いということで選任をいたしたというふうに聞いております。しかし、これは私、就任以前の措置でございますが、反面、先生がいま、おっしゃりたいようなことは、私わかるような気がいたしますので、この点については、いろいろと考慮いたすべきものはあろうと思います。
技術上の問題ですから、専門家からお答えをいたすのがよろしいかと思いますが、私どもが聞かされているところによりますると、やはり今日の状態では硫酸第一鉄をもって還元剤を加えて三価クロムにする。しかし、三価クロムについでもいろいろ議論がございます。したがいまして、地下水や土壌と遮断をして埋め立て、覆土もするといったようなことが、今日われわれが聞かされているところでございますが、基本的には、今後の問題として根本的な検討を、環境庁を中心にして私どもの厚生省もこれに参加をいたしておりますが、六価クロム鉱津問題技術検討委員会の検討の結果に従って、適正に処理をいたしたいというふうに考えておるわけでございますが、処理の仕方については、具体的にはやはり
医療類似行為の現に開業している者の数字については、後ほど政府委員から答弁をいたさせます。 医療類似行為が原則禁止になった理由というのは、その内容、効果について、いわゆる西洋医学的な手法によるところの科学的究明がされておらないものが多く、さらに、その節から、それ以前から問題になっておりましたが、人体に有害なものがあるというふうに言われております。また、それ自体はさして有害ではございませんが、無害、無効であるがゆえに正しい医療を受ける機会を失する、機を逸するといったような危険がある等の理由によりまして、これについては、原則的にその施術を認めることは保健衛生上適当でないというのが当時の判断だったというふうに承っております。
この種の事務的手続につきましては、ただいま局長から申しましたとおりそれぞれ理由があってそのようになっているものと思いますが、しかし先生の御意見等もあり、またこうした関係の皆さんの強い御要望もございますが、どれがどこまでやれるか、ここでいろいろと即断的に申し上げることを私は避けたいと思います。できるものならばできるだけ簡素化するようにいたしたいと思いますが、検討をさせていただきたいと思います。