ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重いたしまして努力をいたす所存でございます。 ————◇—————
ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重いたしまして努力をいたす所存でございます。 ————◇—————
ただいまの修正案については、 政府としてはやむを得ないものと認めます。 —————————————
ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重いたしまして努力をいたす所存でございます。 —————————————
ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重いたしまして努力をいたす所存でございます。 —————————————
本法案についての御評価はいろいろあるだろうと思いますし、また御自由でございます。私どもといたしましては、現在の健康保険制度、これを円滑に運営をしていくために、やはり経済的な社会的な変動を乗り越えてやっていくためにはある程度の措置をとらなければならぬということだろうと思います。これをさらに積極的に、こうしたお願いをしなくても健康保険制度が円滑に運営をできるというふうなことであれば別でございますが、やはりこの間において経済の状況も激しく変わっておるわけでございまして、したがって、同一の公的サービスであっても、それをめぐるコストが、社会基盤が変われば、やはりある程度のお願いはしなければならないということになるだろうと思います。 しかし
制度審の御答申はかなり手厳しいものがあったことは事実であります。また、そうした医療保険の基本的な問題についての考察あるいは実施というようなことも必要であるということは私どもは否定はいたしません。しかし、俗に言う抜本策というのをいろいろやれ、こう言うのですが、これについてはそれぞれ人によって考えるところが違います。また、この医療保険の問題についてはいろいろと歴史的経緯もあり、利害も鋭角的に対決をしておりますし、各当事者はなかなか既得権というものを譲るという気持ちもございません。したがいまして、よしそれが机上でできても、それを実施するためにはなかなかむずかしい問題があるということも、先生も、薄々じゃない、よほど御存じだろうと思いますが、
公的医療機関なるがゆえのいわゆる特別な出費については、できる限りわれわれとしてはこれを見ていきたいというふうに思っているわけでございます。ことに救急などをめぐってのいまお話がございましたが、こうしたことは私は来年度予算編成の一つの眼目になるものというふうに思っております。いま具体的にどの点をどうするかということについては、しかと御答弁を申し上げる段階まで来ておりませんが、基本姿勢としてはそうした方向についてさらに努力をいたしたいというふうには思っております。
大体、公的医療機関の病床規制というのは、私は覚えがあるのですけれども、これは国会修正で、各党で、これをやれ。私はどうかと思って大分反対したのですが、とうとう押し切られてしまったといういきさつがございます。他の法案との取引でもって、これをやらなければ他の法案を通さない。やめてくれとぼくはずいぶん頼んだのですけれども、とうとうやられてしまったという思い出が実はございます。 そこで、公的病院の規制というのは、余り公的病院ばかりがベッド数をふやしていって、他の私的医療機関等を圧迫してはいかがだろうかというふうな配慮から出たものというふうに、当時、私この立法の趣旨を記憶しているわけでございますが、しかしこれは、お互いに選挙区を持っているわ
いろいろあるというのは、社会的な構造の変化あるいは医学、医術の進歩等々でございまして、一律にやっているわけじゃございません。加算制度というものがありまして、いま先生のお挙げになったような特殊な診療部門についてとか、あるいは大学の関連病院といったようなものについては加算制度をとっておりますが、したがって、一般の私的医療機関でやれないようなものについては特別な配慮はしておりますけれども、なおこれらについてはいま少しく深い検討と努力をしなければならぬということだろうと私は思います。
この問題についての歴史的経過というのは、村山先生よく知っていて御質問なさっているんじゃないかと思うわけであります。私も長い間社会労働委員をしておりましたので歴史の経過を踏まえておるわけですが、今日では、診療所、病院、すべてのものを含めてその立場を代表するものは日本医師会であり。また日本医師会推薦委員だということに定着をしているわけでございます。いろいろ御議論があることは私も知らぬわけではございません。しかし、今日そうでない方法でやる方がいいのかどうかということについてはいろいろな問題があると思います。日本医師会が病院の立場というものとは別だということは私はないのじゃないかと思いますので、現行の制度、やり方で行きたいというふうに思って
国保と健保の格差は、後で資料で出しますけれども、もうあることは間違いがないのですよ。問題はどこから出てきているか、これはやはり財政力ですな。そういうことがございます。その基底にはまた、国保の被保険者には使用主負担というものがない。それを国の方であれやこれやの名目で助成をしているが、なお追いつかないという宿命的な問題がございます。したがいまして、国保の財政の強化を図ることが私は問題を解決するために最も現実的であり、村山さんさっきから言っているように末梢的なところだけやっていたのではだめなんだ、こういうことをおっしゃるのですが、私もまさしくそう思うのであります。そういう意味で国保財政の強化を図っていく。それにはいろんなやり方があろう。い
かねがね国保財政の強化のためにはいろいろと努力をしてまいりました。先生お挙げになったような助成もしているわけですが、なお不十分であるというお話もございます。今後ともこうした面について努力をいたします。 しかし、同時に、国保の本質的なあり方というものも考えてみなければ、ただ国が一般会計から補てんをするだけでは、私はそれだけでは問題は解決しないのではないか。そういう面と両面から考えなければならぬじゃないかと思います。
投薬の内容を患者に知らせた方がいいのだということ、これは実は先生、いろいろ問題がありまして、しかく簡単にいくかどうかということは相当慎重に考えてみなければならぬ。知っていいものだけ知らせればいいのだったら、知らせられないときにおかしいぞということに患者さんはなるわけでございまして、これは私どものような人間がここで机上で考えるだけではなしに、専門家の御意見もよく聞いてみたいというふうに思います。経済的側面というものだけでこの医療の世界は律し切れないということだろうと思います。要は、要するにお医者さんが技術以外に薬でもって所得が上がるということがあるとするならば、そういうことをやめるようにしなければならぬというところに理由があるのだろう
私がさっき答弁したように、お医者さんが薬でもって収入が上がるという仕組み、これをやめるのだ、なくするのだということが私は問題解決の最大の焦点だろうと思うのです。そのやり方はどれがいいのか、こういうことになるだろうと思います。薬価基準と実勢価格との乖離をどうするか。とにかくよけい出るというのも、むだによけい出ているわけじゃないので、結局医学上の問題もあろうと思いますが、先生が強いて言いたいところは結局、薬を大量に投与すれば何かいいことがあるから……。やはりそこなんですよ、先生。ですからそこのところを抑えるように今後努力しなければならぬ。この点については私は先生と意見が一致します。その手法、やり方についてはいろいろ検討させていただきたい
本案が大変各党の間で御批判があり、のみがたいものであるという話はすでに私もよく聞いております。しかし、法律案を策定をし、予算を組んで出した保険局長としては、ぜひ御理解願いたいというふうに申したものというふうに私は理解をいたします。 修正の話、これは私は知りません。事実、与党でどういうことをなさったのか、どういうことですか、いま初めて実は私は承っておるわけでございまして、これについては私は本当に全然、そのようなことについていま初めてここで聞きます。のみならず、この修正の話というのは、大体国会のしきたりでは、委員会の速記のついたところで議論が出たということは、私、二十年以上の国会議員の生活で今回が初めてでございますが、いずれにいたし
ちょっと訂正します。むやみにと言ったのはちょっとぐあいが悪いので、安易にというふうに訂正をさせていただきます。
いずれにいたしましても、いまここでもって修正の内容が固まっていないのですから、これをどうするかということについては私ども申し上げられないわけであります。非常に軽易な場合には行政努力でやったこともございますし、あるいはまた諸般の情勢を見てこの程度ならいけるとか、いろいろなことが考えられるわけでございまして、それが大幅なときにはまた独特な対策も考えなければなるまい。そういうことでございますので、この修正をめぐってどういうふうにやるのか、修正案が定まる過程においてこれはわれわれが考えるべきことであろうと思います。いまのところ、私どもとしては修正ということについて与党の方の動きというものも余り知りませんものですから、明確なお答えは今日ただい
寺前さんが御心配になっていることを実は私も厚生行政の責任者として、生まれた途端にもう心配しておるわけでございまして、今日までどういう費用がかかり、どのようにしてこれを償ってきたかということも一応聞きました。問題はこれからが大変だというふうに私どもは思っているわけでございます。ただ、こういうケースというのはそうやたらにあるわけではございません。また制度においても予想をしておらなかったわけでございまして、制度がございません。したがって、こうした事象に対応してどういたすべきかということについて制度化したものがございませんが、実態が実態ですから何らかのことを考えなければなるまい。しかし、これにはまた所得保障的な一面があり得るだろうと思うので
傷病手当金の期間延長、厚生年金との関係で両方からアプローチできないかとずいぶんいろいろ考えたのですが、やはり、平ったく言うと健康保険の方は銭がないものですから実際問題としてできなかった、こういうことであります。 いま、難病を結核と同じように一年六カ月にしたらどうだというのですが、一つのアイデアですが、これまたしさいに考えてみるとめんどうな問題があるわけですよ。どこからどこまでが難病かということについていろいろ議論のあるところでございまして、いまの難病対策だけでもいろいろ、広げるとか、多いとか少ないとか、あれよりこっちの方が上だとかいうような話もあるのですから、この傷手についてのメリットが出てくるとますます論議が紛糾するんじゃなか
予防接種の事故、また予防接種のあり方についてかねがね問題がございます。私どもといたしましては、とりわけ予防接種事故の被害に遭った方々に対して、従来も閣議で措置をいたしておりましたが、これを法制化をいたしたいということは、とりもなおさず先生のおっしゃるように、いま少しく画然たる、また手厚い措置をいたしたいということから出発をいたしたものでございます。 さようなわけで、いま先生お挙げになったいろいろな事項について、すべてについてこれがイエスというわけではございませんが、精神としては、できる限りこうした気の毒な方々に対して手厚いことをしていきたいというふうに思っておりまして、立法の過程においてもそういうことを考えておりますが、今後これ