お説の点はまさにさようだと思います。で、この産廃処理問題については、やはり思想としては事業者責任という旗印を掲げておかなければなるまいというふうに思います。しかし、この法目的を担保すすためには、やはり種々な観点から国や地方公共団体のこれに対する協力体制というものがなければ十全を期し得ないものというふうに思われるわけであります。なかんずく、最終処分地問題をめぐりまして、その困難性を指摘されているところでありますし、また、産廃というものも中小企業の排出するもの等があるということを考えるときに、やはり国や地方公共団体のこれに対する関与、あるいは援助といったものをやらなければ法目的は十分に達せられないと思うわけであります。こうしたわけで、先
