いま浜本先生のおっしゃっておることは、立法の過程でずいぶんと考究も実はいたしたわけでございます。しかし、相手がいわゆる正規の許可業者であり、そうした資格のある者に委託をいたした。そして、その人間の資格を信じ、その者が正当にやってくれるということを信じてやったものについて、そうでなかった場合に、もとの委託業者にまでいろいろと規制をする、処罰をするということについては、やはり法律のたてまえ上無理があろうということで、このことはいたさないことになっているのは先生条文で御案内のとおりです。いささかの心配がないわけではございません。しかし、法のたてまえ上やはりこの程度にとどめておくべきものだろうということで、こういう立法をいたしました。今後の
