次に、島本虎三君の留保質疑を認めます。島本虎三君。
次に、島本虎三君の留保質疑を認めます。島本虎三君。
本日の質疑はこの程度にとどめます。 この際、参考人各位に一言ごあいさつ申し上げます。 参考人各位には、御多忙中のところ、長時間にわたり貴重な御意見をお述べいただき、ありがとうございました。厚くお礼を申し上げます。 御苦労さんでございました。 次回は、明八日木曜日、午前十時理事会、午前十時三十分から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時十四分散会
これより会議を開きます。 内閣提出の大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案並びに島本虎三君外七名提出、公害に係る事業者の無過失損害賠償責任等に関する法律案の二案を一括議題とし、審査を進めます。 この際、参考人出頭要求に関する件についておはかりいたします。 ただいま議題となっております両案について、本日、参考人として、公害防止事業団理事長江口俊男君の出頭を求め、意見を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。よって、さよう決定いたします。 —————————————
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大原亨君。
大原君、時間だから、あと一問ぐらいにしてまとめてください。
以上で大原君の質疑は終了いたしました。 〔委員長退席、山本(幸雄)委員長代理着席〕
去る二十三日に当委員会において加藤清二委員が質問をいたしましたことに関しまして、ただいま法務省のほうからその答弁のメモが出されたのであります。もちろん法務省のこのメモは私は間違っておるとは思いません。しかし、念のために少し確認をしておきたいと思いますので、あえて質問というか確認をいたしたい、こう思った次第であります。 そこで、このような場合を考えた場合に、私はその従業員、労働者の行動は、二つに分けて考えることができると思うのです。その一つは、当該企業における労働組合の決定に基づいて、その違法ないし不当の企業の行動を告発した場合、すなわち組合運動の一環としてなされた場合と、もう一つは、その従業員が個人としてそういう行動をとった場合
労働省の法規課長、必ずしも二つに分けて考える必要はないというけれども、私はやはり分けて考えたほうがいいと思う。組合活動の一環としてやった場合は、これは労働委員会における不当労働行為としての救済を求める、個人の場合は労基法に基づいての労働基準法上の救済を求める、そういうように考えるべきだ。その点については別に異議がないのでしょう。どうなんです。
まあ不当労働行為の範囲がどういうことになるのか、労組法七条ですか、の論争になると、またほかの問題にも波及いたします。私はきょうはそれを目的としておりません。私も数年間労働委員会の委員をやっておりましたので、あなたのほうで希望せられるならば、不当労働行為とは何ぞやということからさかのぼって論議をするが、それはきょうの目的ではありません。私の言わんとするところは、法務省の答弁メモによると、法務省としては、民法の上に立って権利乱用である。こういう答えは必ずしも私は間違っておるとは思っておりません。しかしせっかく労働法があるんだから、まず労働法による救済を考えるべきだ、こういう点を確認しておるわけなんです。さらに、先ほど来話が出ておりますよ
終わります。 〔山本(幸雄)委員長代理退席、委員長着席〕
次に、古寺宏君。
古寺君に申し上げます。法案審査でございまして、一般公害問題については質問者がたくさんあるのですが、法案だということで待ってもらっておりますので、法案に関連して具体的事実の指摘、こういうような方向で進めてもらいたいと思います。
ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。 船後局長。
ちょっと古寺君に申し上げます。 公害防止事業団の理事長江口君が参考人として出席しておりますから……。
古寺君の質疑は終了いたしました。 本日の質疑はこの程度にとどめ、次回は、来たる六日火曜日午前十時より理事会、午前十時三十分から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十九分散会
これより会議を開きます。 内閣提出の大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案並びに島本虎三君外七名提出、公害に係る事業者の無過失損害賠償責任等に関する法律案の二案を一括議題とし、審査を進めます。 この際、おはかりいたします。 ただいま議題となっております両案について、最高裁判所長官の指定した代理者、最高裁判所事務総局民事局長西村宏一君から、本日本委員会に出席説明の要求があります。これを承認するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
次に、両案について大石環境庁長官より発言を求められておりますので、これを許します。大石環境庁長官。