会計検査院も大蔵省も変な答弁をしておると、決算委員会あるいは予算委員会でこれは再燃しますよ。約束しておきます。少なくとも、いまケース・バイ・ケースと言ったが、一体ケースは何なのか。一番最初の先べんをつけたのはこれですよ。これが先べんをつけたからケース・バイ・ケースであるというのですか。これがはっきりしてない限り、国民の税金を出資に使うということに対してはっきりした目安がない。基準がない。そういうことでは、言いたくはないですが、財政民主主義、財政法定主義、憲法にさかのぼって論議をし、あるいは憲法の規定からいってどうなのか、こういうことまで論議しなくてはうけじめをつけますか。もう一ぺん局長、私の部屋に来て泣きますか。いまの答弁では、これ
