本日の質疑はこの程度にとどめ、次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十三分散会
本日の質疑はこの程度にとどめ、次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十三分散会
ただいま議題となりました特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律案について、公害対策並びに環境保全特別委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本案は、近年野鳥の生息環境の悪化に伴い、絶滅のおそれがある鳥類の種について、保護繁殖をはかることが重要かつ緊急を要するものとなり、日米鳥類保護条約の調印を機会に、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に定めるもののほか、絶滅のおそれのある鳥類の譲渡等を規制する措置を講じようとするものであります。 そのおもな内容について申し上げますと、 本邦または本邦以外の地域において絶滅のおそれがある鳥類で総理府令で定めるものを特殊鳥類とし、その特殊鳥類またはその卵は、環境庁長官が学術研究、
ただいま議題となりました公害等調整委員会設置法案について、公害対策並びに環境保全特別委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本案は、中央公害審査委員会と土地調整委員会とを統合し、現行の両委員会の機能に加えて公害紛争処理制度の充実をはかるため、公害紛争に係る裁定を行なう機関として、公害等調整委員会を設置する等を目的として所要の措置を講じようとするものであります。 そのおもな内容について申し上げますと、 第一に、委員会は、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づき、総理府の外局として設置することとし、公害紛争処理法の定めるところにより調停、仲裁及び裁定を行なうこと、並びに鉱業等に係る土地利用の調整手続等
これより会議を開きます。 内閣提出の特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。島本虎三君。
次に、岡本富夫君。
次に、西田八郎君。
次に、米原昶君。
これにて内閣提出の特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
午後二時再開することとし、この際、暫時休憩いたします。 午後零時三十分休憩 ————◇————— 午後二時九分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律案を議題といたします。 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律案について、直ちに採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 —————————————
次に、本案に対し、山本幸雄君、島本虎三君、岡本富夫君、西田八郎君、米原昶君より附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 まず提出者から趣旨の説明を求めます。山本幸雄君。
以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議のごとく決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、さよう決定いたしました。 この際、大石環境庁長官より発言を求められておりますので、これを許します。大石環境庁長官。
ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よってさよう決定いたしました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時十五分散会
前置きは除きまして、ずばりお尋ねいたします。 割賦販売法の第五条一項は強行規定ですか、いかがですか。
それは第二項に、一項違反の特約は無効であると明記せられておるので、当然強行規定だと思います。 また民法九十条によって、公の秩序、善良の風俗に反する、すなわち公の秩序とは、いわゆる強行法規違反も入るわけです。というか、それが大きな部分なんです。したがって、民法九十条によってもその契約は無効になるわけなんです。それは確認しますね。
私はここに、A社としておきましょう、その自動車の割賦販売契約書なるものを持ってきております。このとおり虫食いのようになっておりますが、これはニュースソースがわからないように、必要なところは切り抜いております。それで、その特約事項というのがありまして、特約事項が1から6まであります。その3に、ちょっと読んでみます、「万一小切手及び約束手形(含むローン)を不渡とした場合は直ちに車両を返還致します。」6項に、「上記特約事項を履行しない場合はただちに車両を返還致します。」そういうふうに直ちに返還という特約事項があります。これと五条一項との関係はいかがですか。