通産大臣お聞きのとおり、強行規定に違反するのが印刷をせられて、堂々とまかり通っておるわけなんです。したがって、ここでけんけんがくがく、法の改正をしたとしても、その規定違反が堂々まかり通る、そういうようなことなら何ら意味はございません。どうです。——それでは、あとでこれがどこの販売会社かということを資料として渡します。したがいまして、この契約をした人全部に対し、特約の3項及び6項は割賦販売法第五条一項違反でありまして、二項によって無効でございます、あるいは民法九十条によってこの契約は無効でございます、そういう通知を全員に出すように通産省は努力しますかどうですか。それができなければ、私はこれの購入者、すなわち個人の名前を抜いておりますが
