それでは、次に、岡本富夫君。
それでは、次に、岡本富夫君。
岡本君の質疑は終了いたしました。 ————◇—————
次に、公害対策並びに環境保全に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。阿部未喜男君。
午後二時再開することとし、この際、暫時休憩いたします。 午後零時五十八分休憩 ————◇————— 午後二時四分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。阿部未喜男君。
よろしいですか。
各省よろしいね。——それでは阿部君の質疑は終わりました。 次に古寺宏君。
ちょっと速記をとめてください。 〔速記中止〕
速記を始めてください。
ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。
ちょっと待ってください。速記をとめて。 〔速記中止〕
それでは速記を起こしてください。
古寺君の質疑は終了いたしました。 次に、小宮武喜君。
小宮君の質疑はこれで終了いたしました。 ————◇—————
次に、内閣提出の公害等調整委員会設置法案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。島本虎三君。
ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕 〔委員長退席、始関委員長代理着席〕
関連質問。いま長坂総務部長から答弁がございました。先ほど来島本委員は、基地公害は治外法権的に考えておるのかどうか、それに対して考えていないということなんです。考えていないのならば、一般公害と区別する理由は何かというと、いまあげられました基地周辺等の云々の法律があるということです。しかし、それらの法律につきましては、ほかにも同じような法律があるわけです。ところが基地に対してだけそれだということは、これは除くということについての根拠にならない。しかも、原因についてははっきりしておるといっても責任、しかもその中の賠償金額等につきましては、これは全然それには関係ないのですから、何がゆえにこの調整委員会の管轄というか対象から除くということに対
防衛施設庁できめるんだという考え方、これが治外法権的な考え方なのです。第三者の、いわゆる公的な調整委員会の介在を許さないところの考え方が出ておるわけなんです。国家賠償法につきましては、他のものでも全部適用があるわけなんです。そうでしょう。ところがこの委員会から基地公害だけははずすということは、そのことについては防衛施設庁で考えるのだ、ほかのものの考え方を許さないのだ、あるいは干渉を許さないのだという考え方は、基地公害は特殊なものである、それはイコール治外法権的な考え方である、こういうように申し上げておるのですよ。違いますか。したがって、これは一事務官が答弁すべき性格のものではありません。現在のこの法律をどうするかは別として、これは国
ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕