じゃ通産大臣、一言だけ。
じゃ通産大臣、一言だけ。
これも提案ですが、この問題、ずっと積み上げていって、あなたにお願いしたいと思っておったのですが、もういまさら言わなくても十分おわかりですが、この関係も、ひとつ参考人を呼ぶとか、何か別に検討の必要があるんじゃないかと思いますので、提案しておきます。
そこで総理、第一段の結論に入りたいと思うのですが、まだ各論が残っておるのです。もう時間もないのであれですが、この企業の社会的責任の結論として、私はこれからの近代的企業のあり方はどのようにすべきかということを総理から伺い、商法改正についての提案をしたかったのです。しかしそれは、一般質問なり、あるいは法務大臣との間にゆっくりと討論する機会を持ちたいと思いますので、商法改正に対する提案はもう省きます。これからの企業のあり方、社会的責任等を踏まえて、どのように総理として考え、どのように指導していこうと考えておられますか、お伺いいたします。
もっと議論がしたいのですが、公害だけおっしゃったけれども、私は最初言ったように、近代的企業の経営者のモラルは、まず社会に対してどう奉仕するか、あるいは利益を社会へどう還元するか、それが社会的不公正の是正の第一歩である、このように考えます。 これから各論に入りたいのですが、もう時間の関係で、まず社会的不公正の是正にはどのようなことがあるか、どうすべきかということを議論したかったのですが、時間も各論の方へ急ぎますので申し上げますが、私は、社会的不公正ということは、社会正義、これを担保するものはやはり結局は裁判である。だが、現代の裁判、これを批判することは、三権分立から言ってどうかと思いますが、下級審ではいい判決が出ても、上級審では変
まあ議論はありますが、総理、このごろ「ばば転がし」という言葉がはやっているのですが、御承知でしょうか。——だれか閣僚の中で承知しておられる方はおられますか。(「ばば抜き」と呼ぶ者あり)いや、ばば抜きは数年前の話。 じゃ申し上げましょう。それは結局は、いまこちらでも話があったが、数年前まではばば抜きと言われた。ところが、このごろ「ばば転がし」。ということは、ともかく子供が——おやじもそうだが、ばばと言うんだからお母さん。「じじ・ばば転がし」、これを一カ月なら一カ月、一週間なら一週間、子供が次々に回していこう、こういうことでやっておる言葉なんです。中には、若干調べたところがあるのですが、老人ホームへ預けてそのままほっておく、いわゆる
預金の目減りの問題ですが、これはもう議論の段階は済んだと思うのです。そして政府においても、また銀行筋においてもいろいろ考えておられるようです。 そこで、私は提案したいのですが、一定の枠を定めて、特別預金制度というか、それを物価スライドにするとか、便宜一〇%にするとか、その限度はいろいろ党においても議論もございますが、党というのは各党間ですが、私は、現在のマル優程度はそういう特別な扱いをして目減りを補償する。これは実はインフレ政策をとった政府の政治的責任もあると思うのです。そのインフレ政策でもうけたのはだれかと言えば、八〇%まで借入金に頼っておる、しかもその中には、国民の金である財投等を原資とする各政府機関から借りておる企業もある
具体的な答弁をぼくはもらいたいと思っておったのですが、この問題は、後で専門家の政審会長の堀君がやりますので、そちらの方へ譲ります。 そこで、もう一つ取り上げたいのは、採用の内定者の取り消し、ここにも大企業というか、その横暴の姿がある。労働省は、労働基準法の立場から、その採用内定が雇用契約の成立とみなされるかどうか、こういうことを調べておられるようですが、そうなった場合は解雇権の乱用等々であります。いま、こういう点についてではなくて、これも議論がしたいんですが、私は、これは法制局長官の方がいいんじゃないかと思うんだが、提案をしたいのは、期待権についてです。 期待権とは、もう言うまでもなく、御承知のように、法律で決められた権利で
もう議論の時間がございませんから、次にいきます。 経済的な弱者救済の一つに、犯罪被害者及びその遺族に対する救済があります。このごろ、凶悪な犯罪というか、反社会的テロとか内ゲバ等々で、思いもよらぬ無関係の人が死に、あるいは大きなけがをし、あるいはそれで一生不具になる、こういうような事態が多い。その人が一家の主柱である場合は、遺族はもうほとんど生活権を失う。ある大学の先生の調査では、四分の三までが生活困窮者だというのです。それについて、いや、それは生活保護があるではないかとかなんとか言っておってはあれだと思うのです。この辺でひとつ被害者の救済を考えてはどうか。 実は、ここに私、そのことについて若干調べたものがあります。これは英米
会社更生法というか、企業倒産の問題についてなお伺いたかったのですが、これは先ほどちょっと触れましたが、中小企業あるいは中堅企業、言うならばメーンバンクを持たない企業は、相当な規模のところまでが倒産しておる。その倒産の状況等について調べたのがあるのですが、ともかく史上最高です。東京リサーチですか、前の商工興信所。そのことは先ほど触れましたが、ともかく無担保の下請企業、そこに働く労働者、さらに金融引き締めのために社内預金がふえておる。ところが、これは労働省でお調べになった結果が新聞に出ておりましたが、労働基準法十八条にその関係があるわけですが、いわゆる強制貯金の禁止の条項から言って、労働者の委託がなければいけないということに違反したもの
もう最後に、これは提案というか問題の提起だけをいたしておきます。 もうすでに議運等でも問題になっており、予算の理事会でも検討することになっておりますが、国会法第二条には、「常会は、毎年十二月中に召集するのを常例とする。」財政法二十七条には、「内閣は、毎会計年度の予算を、前年度の十二月中に、国会に提出するのを常例とする。」まあ、常例という言葉は例外もあるということですが、近年では、これがもう常例ではなしに、一月に出すということが常になっておる。国会の方の召集は十二月にしておるが、そのことは、実は予算のことについて質問したくても時間がないということもあるし、第一、いわゆる再開と言われておる日の前日なりその辺で出してくるとか、資料がそ
じゃ、これでおきます。しかし、これだけ用意しておっても、あっという間に二時間過ぎました。これは、もっとこれから審議の時間を十分に与えていただくような方法を考えてもらいたいことを提案しておいて終わります。ありがとうございます。
ちょっと、議事進行でお願いします。 いま湯山委員あるいは八木委員が質問して、具体的に各担当大臣にお願いした件につきましては、文書をもって後刻御回答をいただきたいと思いますが、お願いします。
ちょっと議事進行。委員長、ちょっとすみません。 いま小林委員が申し上げたのは、現在小松君は事務次官で、ここへ出てきませんから、理事会へ呼んで、そこでいろいろ聞くということも含めて提案したんだと思います。そうでしょう。
あるいは、説明員としてここへ呼んでもいいと思います。
関連して、簡単に申し上げます。 いま小林委員の指摘した点は、公取委員長、誇大広告、虚偽表示防止法の違反だと思うが、それによってひとつさっそく調査というか、この法律の発動を考えられるかどうか、一言でけっこうです。
議事進行。 いま、岡田委員から、いろいろとこの次に出る問題をも含めて申し上げました。先ほど来聞いておりますと、必ずしも閣内で統一した意見があるようにも思えません。そこで、ちょうど時間となりましたので、正午ですから、ここで休憩をする、その間にひとつ内閣の統一見解を協議してやっていただく、そのように、委員長お取り計らいを願います。
関連。 いま八木委員から、暫定予算を出さなければならなくなったことに対する政府自体の反省ということをお伺いしたわけなんです。ところが、あなたは何ら反省がない。なぜかといえば、当然年度内に予算は成立するようにやるべきである。それができなかったというのは、どういう理由があったのか。 これはもう、八木委員も指摘したように、証人、参考人等々の問題、異常な狂乱物価と大蔵大臣が申しますような状態の中における、いろんな国民生活の問題と関連したことを深く審議するためにおくれたということも事実です。しかしながら衆議院が解散になったあと等の場合はいいとして、ノーマルに開かれており、ノーマルな審議が進められておる中において、このような暫定予算を出
いまの問題についてもしたかったのですが、時間の関係がありますから、この件について、ということは、いわゆるカルテルと審決及び裁判所への上訴の問題、これはやめます。 一つだけ、これは石油に関連しますから、ここで通産大臣あるいは環境庁長官をも含めてお伺いいたしますが、通産大臣、清水の公害をなくする会というところから、三月十五日に、中曽根大臣あての申し入れ書というのは、御存じでしょうか。
それじゃ、だれかがかわって受け取って、そのままじゃないかと思うのですが、その内容は、私がいままで二回、三回にわたってこの席で指摘いたしました、いわゆる石油審議会の答申と石油業法第七条による許可ですね、これが混同せらておることに基づくものであります。 その一つは、まず、私が先日この委員会において指摘いたしました、東亜燃料清水工場の新工場建設に伴う問題です。そこで東燃は、政府の設備増設の許可を得たということをパンフレットで回しておるわけなんです。ところが、静岡県との間に食い違いがあるわけなんです。これも指摘をいたしましたが、いままで、石油審議会の答申があれば、即、許可だというような行政指導に問題を発しておるわけであります。答申を凍結
一点だけ希望いたしておきます。 いままで混同せられておった云々ということが間違いなんですね。法律どおりやっていなかったからこういうことになるのです。石油業法をほんとうに通産省が守るならば、立法府から与えられた権限の名において行政を行なうべきである。いまのカルテルないし価格協定の問題も、結局は法を越えての行政指導とか、そこに問題があると私は思う。したがって、通産省の設置法云々でも、法律に定めるということが前提になっておるのですよ。法律による権限なくしてやれないのです。これははっきりしてもらわなければいけない。いままでも私、何回も申しましたが、この石油審議会の答申と七条の許可ということも、これははっきりと法律によってきめられておるわ