これは決算書を見ると、税金扱いだと思うのですが、そうすると、憲法八十四条の租税法定主義との関係はどのようにお考えになりますか。
これは決算書を見ると、税金扱いだと思うのですが、そうすると、憲法八十四条の租税法定主義との関係はどのようにお考えになりますか。
なるほど、いま憲法を持っておりませんが、たしかあれは条件ということばがあったと思うのです。したがってその条件等は日銀法によって大蔵大臣に、こういうことですが、その論法でいくならば、ほかの租税だって大蔵大臣の条件によって全部そうなっちまうのですよ。少なくとも私は、憲法八十四条というのは、税については税率等を法律できめるべきであるという趣旨だと思うのですよ。憲法八十四条との関係において、この発行税年三分、それを日割り計算、それが大蔵大臣の思いのままにきめられるという点については疑義があるのです。時間の関係もありますので憲法論争はやめますが、またの機会にやりたいと思いますが、主査どうですか、これもあとへ積み残したいと思うのですが、この辺で
憲法八十四条との関係においての論争は保留いたします。あなたの論法でいくならば、法律で一条だけですよ。何々税についてはこれこれの条件のもとに大蔵大臣これを定めるとあれば、所得税で控除幾らなんていったって、それはやらなくていい。それはあなた一般の国民に関係ないというのですが、日本銀行は国民の銀行ですよ。そうでしょう。 そこで、時間の関係もありますので、まとめてあとはお伺いいたします。 予算書には出てこないのですね。決算書で出てきておる。たとえば四十六年度では一億九千八百六十一万七千円ですか、四十七年度、これは合わせて二十七億二千百五十万五千二百円ですかというのが出てきておりますが、これは財政法三十三条で、いわゆる決算書に税収入と
ただお願いしておきたいのは、ここへ日銀総裁も来てもらいたかったのですが、分科会では前例がないということなので、一ぺん日銀総裁を呼んでやる場を主査のほうで考えていただきたい、これだけをお願いしておきます。黒金主査 承りました。 次に、阿部昭吾君。
きょうは急にこの分科会で質問することになりましたので、当面の問題になっております商品投機の問題、ことに、商品取引所というものに焦点を合わせて質問をいたしたい、このように考えるわけであります。 大臣も御承知のとおりでございますが、今日、商品取引市場は、羊毛の相場の高騰をはじめ、各上場商品が軒並み高騰し、輸入大豆は立ち会い停止にまで立ち至るような状態である。実は、ここにきょうの朝刊、一つは読売でありますが、「投機、物価高に波及」という見出しで、中身は読みませんけれども、出ております。そうかと思うと、これは日経ですが、「商品相場急騰」というような見出しでも出ております。 そこで、こういうような状態の中で、たとえば羊毛に例をとりまし
ところが、いま大臣がおっしゃったのとは全く違った方向、これは一時的な現象だと言われるかもわからぬが、もう全然違った方向にその機能が動いておるということは大臣も認められると思うのですけれども、この商品取引相場の高騰の原因が一体どこにあるのか。世論は、商社、大企業等の過剰流動性がその背景となっておるというふうに見ておるようですが、政府の見解は、原因はそのほかにあると思われますか、どうですか。
オーストラリアの問題が出ましたので、そのほうを先にお伺いをいたしますが、豪州の羊毛がものすごく値上がりしておる。高騰を示しておる。これは日本の商社が集中的に買い付けを行なった、そのために価格を上昇させておるのだ、このようにも言われておるわけですが、あとで、いま大臣がおっしゃられましたような、いわゆる商品取引所の存在の価値というものについては本格的な議論をいたしますけれども、まず、オーストラリアにおける羊毛の商社の集中買い付け、これが値上がりを呼んでおる、このように私は思うのですが、また、材木その他についてもそのように思うのですが、その点についてはいかがでしょうか。
この最近の商品取引相場の高騰の対策として、政府はどのような具体的な対策をとられたか。一部には停止というような緊急措置もとられたようにも聞いております。また、証拠金の増額とか建て玉の調査等も行なわれたが、その具体的な内容とその効果についてどのように評価しておられますか、伺いたい。
先ほどちょっと申しました日経のきょうの朝刊ですが、毛糸と生糸が非常な値上がりを示していますね。こういうような問題につきましては、また後ほど具体的にお伺いいたします。 まず、基本的な問題として続けていきたいと思うのですが、商品取引所の取引の実態が、一部の上場商品を除いて、いわゆる一般投資家の比率が高いといいますか、アズキのごときは九〇%までが一般の投資で、当業者が占めておるのはわずか一〇%。そういう状態が相場の乱れというか、混乱というか、こういう一つの原因ではなかろうかと思うし、それ自体がインフレの一つのあらわれとしての換物思想というか、あるいは商社等のそこに対する投機だと思うのですが、商品取引所における当業者と一般投資家との比率
いずれにいたしましても、現在の状態が望ましいものではない、このように理解いたします。 いままでの質問、それに対する御答弁の上に立って、これから本格的な質問をいたします。 一昨日、三月一日のいわゆるこの種の問題に関する本会議における緊急質問の、各野党議員の質問に対する御答弁の中で、取引所法の改正を認める旨の御答弁をしておられますね。それでは、一体、どの点をどのように改めるつもりなのか、お伺いいたします。
私は、本会議場でそうとらなかったのですが、まあ、それはいいとして、それではひとつ伺いますが、大臣に商品取引所法の第一条目的をひとつ見せてあげてください。 取引所の存在の目的といいますか、これは三点ですね。その一つは商品価格の形成、二つは取引の公正、そして三点目が生産及び流通の円滑化をはかる、この三つが商品取引所の目的だと思うんです。 そこで、まず第一点の価格の形成についてでありますが、現在機械的に、人為的に操作がなされておる。それが今日問題になっておるわけなんです。 それから、第二点の、公正な取引が行なわれているかどうかということははなはだ疑問である。ことに、今日問題となっておるのは、いわゆるインフレと申しますか、貨幣価
先ほど申しましたように、まず、商品取引所存在の土台は、第一条の「目的」にある三点ですね。その一つとして、私がいま申しました、まず自由な生産、自由な流通、そこへ人為的ではない要素を加味している。天候その他、それのリスクを考えながら近き将来の需給関係を見ていく、そこに私は一つの土台があると思うのですね。資本主義の発展過程にある大正時代を例にとらえることはいささかどうかと思います。今日そのような状態でないことは御承知のとおりであり、そのような大正時代のような状態であるなら、政治家は要らないわけなのです。現に繊維にいたしましてもそうでしょう。三つですか、法律にあるが、先ほども問題になっておりましたように、生産をコントロールしておるのでしょう
いわゆる世界観というか、主義、主張についてはここで論争を避けましょう。しかし、あなたの言われた、昔は商品市場が旺盛であって証券市場はそうでなかった、これを言いかえるならば、金融資本がのさばっておる、こういう点では、私もそういう意見を持っております。本来、金融資本というものは産業資本に奉仕すべきものである。商社は、産業によって生産せられた物の需給、いわゆる売り買いを円滑に行なう役目を持っておる。そういう点においては私もそう思います。したがって、商社なりあるいは金融機関なりは産業に奉仕する、こういうものであるということは私もそう思っています。だが、今日それが地位が逆転をして、商社が生産、いわゆる産業のメーカーまで支配する。あるいは金融機
商品取引所自体の制度を廃止ということはないとしても、少なくとも上場商品その他あり方について検討をする、そういうことをおっしゃったと思うのです。私の理論をもってするならば、いま言ったような土台の上に立って、もうその機能の大半は失っておるのだ。ところが入れものだけが残っておるということは、そこが投機の場、言いかえるならば、ばくちの場になっておる。ギャンブルの場になっておる。そこにいろいろな社会悪が生まれてくる。このように私は見ておるのです。現在のままであるならば、商品取引所それ自体は、本来の機能を果たすのじゃなくて、ギャンブルの場となり、あるいはこまかくこれからお伺いいたしますが、いつも大衆は泣かされておる。これは外交員というか、勧誘員
たとえば商品取引所法の九十四条に「不当な勧誘等の禁止」というのがありますね。私はかつて、公営ギャンブルについて、あまりぎょうぎょうしい、テレビその他での宣伝をするな、射幸心をあおるような宣伝をすべきでないということを商工委員会等で言ったことがあるのです。ところが、これ一つとっても、いろんな方法を外交員というか、勧誘員がとっておるわけなんです。 現に、私にではないが、私のうちまで電話をかけてきて、このところアズキがおもしろいんですが、奥さん、買いませんかとか、一ぺん説明だけでも聞いてくれませんかと、うるさいほど電話がかかってきた時期があるのです。そこで、そういったような問題が、いろんなところで起こっておるのです。やり方は、よくある
九十四条の三号には、顧客の指示を受けないで売買してはいかぬというようなことがありますね。ところが現にあるのですよ。私のところへ現に相談にきているのもあるのです。それは具体的な名前を申しませんが、最初は本人の意思でやった。そうすると、知らないうちに、いつの間にか買ったり売ったりされて、大きな損失が出ておる。それで、そんなのは知らぬということから問題になって、それでは解決のために話し合いをいたしましょうということで、何年何月までに示談をいたしましょうという念書を入れているのです。それはその会社の常務か何かの個人名義の判が押してあるのです。これはまだいいほうで、そんなことは知りません、勧誘員がやったことですと、はねつけるところが多いのです
飛び飛びになって恐縮ですが、九十七条の二に、いわゆる委託保証金について具体的に、本店においては六十万円ないし九百万円というようなことが書いてありますが、こういうのももう少な過ぎますね。できるだけ法律を逃げて何でも政令に持ってきたがる皆さん方ですが、こういうものこそ、そのときそのときに応じて、法律改正をしなくても上げられるような方法を考えてはどうか。私は、法律事項を政令に持っていくことはまかりならぬという論者ですが、こういうものは、そのつど法律改正しなくても、六十万円以上九百万円以下というようなことは現在少し少な過ぎるので、こういう点も含めて指摘だけいたしておきます。 まあ、一つ一つ当たると、いろいろな点があるわけなんです。あまり
またまたと申しますか、国際通貨危機が来ておりますね。そこでやはり一番困るのは中小企業です。商談が中断をしたというような事態もたくさん起こっておる。通貨危機すなわち中小企業危機ということになるのですが、時間の関係から簡単でよろしい、その対策を、ただ単に融資とかなんとかということでなくひとつ言っていただきたいと思うのですがどうですか。
それじゃ時間の関係で話題を次々と変えていきます。 これも本日の読売なんですが、「ルールのない国」という見出しで商社がついに米まで買い占めにかかったということを言っておるわけなんです。総括質問の第一陣として公明党の正木委員が、いわゆるインフレを背景として換物思想が起こっておる、それがついに米にまで商社が手を出すようなことになればたいへんだ、こういう警告を総括質問の中でしておられたのを私はそばで聞いておりました。ところが、すでにもう米にまで商社が手を出しておるわけなんです。ごらんになりましたか。そうして材木は高騰したのですが、実際は輸入の原木は港にあふれておる。たとえば大阪の南港、岸和田港などでは通常の一・五倍の原木があふれて置き場
立法措置ということが出ましたからお伺いしますが、政府・自民党では、仮称ですが投機規制法案というのを考えておられるようであり、それに体刑罰を入れるかどうかについて議論があるようです。そこでこの法律、いわゆる投機規制法とでも申しますか、この法律と商品取引所法との関係については、まだ原案ができていないので何とも言えぬということになるかもわかりませんが、どのように考えておられますか。