わかりました。お願いしておきまして、次に申します。 先ほども言ったように、私が順次理論的に展開しようとしておったところを先取りされたので、ちょっと言いにくくなったのですが、まとめて申し上げてみたいと思います。 まず、日照権、日当たりということが問題になったのは、御承知のように、民法の言うならば相隣権とでもいいますか、隣地に対する一つの通行権だとか、自然に水の流れるのを防いではならぬとかという、いわゆる民法上の相隣権といいますか、そういうのがあります。それによって、むやみに高いへいをつくってじゃまをする、そういうような場合には、これを権利乱用ということで裁判所等は片づけてきた。それがだんだんと発展してまいりまして、今日、いわゆ
