通貨対策に対する諸般の施策ということと、いま直ちにこういった状態に対してどうするかということを、それはこちらも区別して聞いておるはずなんです。 そこで、これは緊急質問的にやっておりますので、これだけに時間をとるわけにはまいりませんので、ただ一言、この問題の最後に、じゃいいですね、平静を保っておるので静観をしばらく続けるということで、もしもたいへんな事態が起きたときには責任をとりますね、もしもあったときには。あなたの見通しが誤ったときにはどうします。
通貨対策に対する諸般の施策ということと、いま直ちにこういった状態に対してどうするかということを、それはこちらも区別して聞いておるはずなんです。 そこで、これは緊急質問的にやっておりますので、これだけに時間をとるわけにはまいりませんので、ただ一言、この問題の最後に、じゃいいですね、平静を保っておるので静観をしばらく続けるということで、もしもたいへんな事態が起きたときには責任をとりますね、もしもあったときには。あなたの見通しが誤ったときにはどうします。
それではこの件につきましては、この程度できょうはおいておきましょう。そして、はたして総理、大蔵大臣の見通しの甘さがあったのかなかったのか、そういう事態に、二、三日すればまたわかると思いますから、同僚委員から続けての質問があろうと思います。 そこで、今度政府としては画期的に踏み切った、こういうような言い方をしておりますが、何回かこの委員会で私も取り上げ、野党からもいろいろと角度を変えて提案をしてきたいわゆる財政投融資計画、ことに資金運用部資金その他について国会の承認を求むるという方向にまあ動いてきた。政府あるいは大蔵省としては、これに対して一歩も二歩も前進したように言っておられますが、私もそう受け取りたいのですが、残念ながらそうは
予算総則というものは、財政法二十二条に規定があります。そして一号から六号までいろいろ書いてあります。これは一口にいえば、一会計年度に限り財政の処理事項あるいは予算の執行に関する事項を定めるというのが予算総則だと思うのです。それが何年かにわたる、あるいは予算総則で毎年掲げてくることによってそれが一般化するような場合は、これは当然財政法その他の法律に入れるべきだと思うのです。まず今度の問題とは切り離して、予算総則の本質という上に立ったらそうじゃないですか。いかがですか。
私は、先ほど言ったように解釈しておるわけなんです。ところが、必ずしも予算総則なるものがそういった観点で規定せられておるわけではなく、同じようなことを毎年続けることによって、本来ならば法に定めるべき事項を定めておる場合が多いんです。 そこで、一つ具体的にお伺いをいたしたいのですが、この財政投融資、ことに資金運用部資金その他について、私は若干の弾力を持たすことに反対ではございません。これは当然弾力的な運用をすることが必要であることは認めます。しかし、これに関連して出てまいりますところの、まあ措置法と長たらしいから言うておきましょう。措置法を見ても、弾力運用ということに関連した規定はあるわけなんです。ところが、この百分の五十、これは二
そうですね。予算総則の性格からいって、百分の五十までの増額ということは、本年の予算の運営について二分の一まで、半分までは増額することができる。それならば来年は百分の七十、八十、ついには百分の三百ということもあり得るんですね。いかがです。
そのとき、そのときに予算総則で出してくるから、それは予算総則として国会の承認を得るんだからいいじゃないかとこちらでも言っているようです。しかし私は、百分の五百というようなところまでいくかどうか知らぬが、そういうような上限は一応法律で規定すべきだと思うのですよ。私は、何も硬直財政を言っているのではない。したがって、弾力条項についてある程度の幅を持たすことは私も認めます。しかし、青天井という法律のきめ方はないでしょう。どうです。
あなたのいまの説明は一号から五号までで、六号の説明じゃないですよ。限度額ということをはっきり書いてあるのは、一号から五号までのやつには書いてあります。実は六号がこれがくせ者なんです。法律というのはいつもそういうように、その他何とかといったような、運用がしやすいようにきめておる。これは権力者のための法律をつくろうという立場に立つからそうなるのです。もう何回も私はここで申し上げましたが——何か法制局長官言いたげな顔をしているが、聞こうか。やはり国民の金であるという点、ことに憲法の財政民主主義、八十三条ですか、たしかそうだったと思いますが、法定主義、議会主義、そういう点からいくならば、あまり法律でしり抜けをつくること、これは望ましい態度で
遺憾であるということは、大蔵省を縛るからだよ。できるだけ国会の干渉を受けたくない、そうだよ。やはり上限というようなものは青天井にするものじゃないですよ、あなた。それは一号から五号まではこれこれの限度額と書いてあるのだが、六号は意味が違うのですよ。しかも今度法律を出すのでしょう。われわれの主張をいれて、清水の舞台から飛びおりた気持ちでやりましたというのがあなた方の気持ちでしょう。ならばなぜそこまでやらなかったかというのが私の主張なんです。しかし、それは平行線になるだろうと思いますが、ともかく予算総則の中へちょっと一行だけ書くことによって、それが二倍になり三倍にまで弾力的に動かされるのだというようなことは、まさか非常識なことはやらないと
あなたとしてはそうだと思う。しかし私はやり方はあると思う。二重議決ということを一つの言いわけの根拠にしてこういうような出し方をしておることは、われわれの年来の主張に沿いましたとは受け取りがたい。このことをまず言っておきます。 これを解決するのは、いわゆる公社、公団、事業団そのものを再検討する必要があるというか、その再検討から進めるべきだと思うのです。そこで、政府関係機関とそれからそうでない財投から受け入れる法人ですね。特別会計ですか、予算総則十四条に五十ばかり書いてあります。その中のいわゆる国会の議決を要するというのと、そうでないのと、総則でいうなら二十一番から先と二十番までと、特別会計は国ですが、それは一体どこが違うのですか。
なるほど特殊法人は全部法律できまっております。だから、かつて法案を国会でいつか審議したじゃないか、こういうことだと思うのですがね。私は、こういう法人の設置法というか、これ自体に検討を加え直す必要があるのじゃないかということを前々から言っておるのですよ。この前にも例をあげました、輸銀と海外経済協力基金、これは双方とも資本金は政府が全額出資です。そして輸銀のほうは、いわゆる予算をもって国会の承認ということになっておる。だが、海外経済協力基金は、一行政官庁の長官である経済企画庁長官、あるいは道路公団については建設大臣といったようなところで承認すればいいということになっておる。それ自体がおかしいのじゃないかということを、ぼくは前にも何回かや
委員長、どうですか。
そういうことは、小委員会でも設けるとか何かして、ちゃんとこっちでこれ以上のものは出してこい、こうやるのがほんとうだと思うのです。被告のほうに刑罰の基準をきめさすという、こういう行き方はないですよ。被告ですよ、あなた。わかりやすいから、輸銀と海外経済協力基金とを私は並べて言っておるのです。道路公団にしたってそうですよ。これも全額政府出資なんだ。これは道路ということですから、国民福祉につながると思うのです。そういうことで、これを見たって全然わからないのだな。この予算中にもっとわかりやすいものを出せと言ったり、あるいは形式を変えろと言っても無理だと思いますから言いませんが、少なくとも、一体、資金運用部資金その他について、どれだけが国民の福
とおっしゃっておるのですから、出してくださいよ。いつまでに出ますか。
そのとおりなんです。予算の説明の中にあることを見ております。ただし二行だけでしょう。これじゃわからぬですよ。われわれの長年にわたっての主張というものはこういうことではないということ、これを十分わかってもらって、さらに財投について国会の承認を求めよということについての真意を理解してもらいたい。それが一つ。もう一ぺん、大蔵省なり、何ならあらためて財政制度審議会の会長に来てもらって論議をしてもよろしいが、財政制度審議会にもはかる等、いろいろの方法でもう一度検討してもらいたい。これで事が終わったということではないということが一点。 それから、ことしについては、さしあたり、いまおっしゃったような資料をできるだけ早い機会に、一般質問でやれる
将来といってもいろいろ解釈のしかたがあるが、引き続き検討してもらいたい。これで事が終わりということではないということだけ申し上げておきます。わかりましたか。委員長のほうもよろしく。
どうだ、大蔵省顧問にでもするか。そうしたらいい知恵を授けてやるがな。
小委員会を設けて閉会中にやれとの意見もあるが、中野さんのときにきめたが、一回もやらなかったのだよ。 それでは、一番最初総理に確認して入りたいと思っておったのですが、この間、ちょっと時間とめてくれますか。
いや、自余じゃない。それをまず確認しないといかぬのだ。(「大蔵大臣」と呼ぶ者あり)いや、大蔵大臣とは違うのだ。全般のことなんだ。それじゃ副総理に聞こうかな。 これで、財投の国会承認の事項は不満であるものとして済ますが、いまの委員長並びに大蔵大臣の答弁を了として——了とはしませんが、それを一応聞いたということにして、次に公害の問題に入ります。 そこで、総理でなくちゃいかぬと思うのだが、これは副総理言ってください。私は昨年一年間、公害対策並びに環境保全の委員長をやっていました。いわばそれの締めくくり的な意味においてこれをやりたいと思うわけです。そこで、できるだけ総理の答弁を求めたいんです。 最初に言ったように、失礼ですが、当
そういう御答弁の上に立って質問を続けていきます。 まず第一に、無過失損害賠償責任法といっても、これはそういう法律でなくて、大気と水質の汚濁防止法を改正したということですが、当時は無過失損害賠償責任について、新しい制度だといわれたわけなんです。そのときに附帯決議をつけております。その附帯決議の上に立って、ひとつ逐次お尋ねしたいんです。 まず総理、公害対策基本法第二条第一項では公害の定義を定めております。第二項におきましては、救済すべき範囲といいますか、いわゆる両方とも、一項も二項も定義なんです。そこには、大気と水以外に土壌汚染とか騒音、振動等々、いわゆる典型七公害をあげております。それに対して、まず重要だというか、だから水と大
大もの長官、副総理としてはいささか……(「いささかもの足りないよ、それは」と呼ぶ者あり)もの足らぬですね。こういう不規則発言におだてられるわけじゃないですが……。これはやはり公害防止基本法という法律の上に立って考えてみる、これが必要であって、さしあたりということで、一応はあの法律の審議に当たり、それが成立するように私も努力しました。しかし、それでもって足れりではありません。現に、空港付近、伊丹もそうですし、あるいは環状七号線ですか、東京においても、いろいろな振動、騒音等で健康を害し、現実の訴訟すらもう起こっておるわけなんです。したがって、これは私は、決断と実行の田中内閣において決断をし、実行すべきものであろうと思うのです。どうですか