二項のほうはあとで聞こうと思っておったが、あなたは先ばしって答弁してしまったが、それは対象範囲と救済範囲が、健康の問題だけでなくて、生活環境の上に立って、基本法の二条二項ですかの点について、いわゆる財産権、それも積極的侵害だけでなく、消極的な、すなわち公害なかりせばかくかくあるべきというような点までも救済するような措置が望ましい。そういう意味において申し上げておるわけなんです。 もう一ぺん確認しますが、順次でなしに、一体いつまでに出すのか。少なくとも私は、公害防止基本法の上に立って、法律の上においては区別がないのになぜ区別したのか、聞きたいわけです。それはまず、初めてのことだから順次と、こういうことはわからぬことはないのですが、
