周辺整備法等を強化する、予算をもっとつけるということと、さらに、公害についてはこの法律とは目的が違う、精神が違う、そういうことだけを申し上げておきます。 それから、次に米軍基地の問題ですが、これはもう時間がないから、じっくりとやるのはまたあらためてやるとして、ここで申し上げたいのは、米軍基地は治外法権ではない。日本の公害対策基本法が適用になる。地位協定の十六条には、「日本の法令を尊重し」云々となっておる。しかも、このもとをなす安保条約、その精神及び七条によって、国連憲章のもとにのみ存在するということをここにはりきりといっている。ここは国連憲章ではないが、国連の昨年におけるストックホルム会議においての人間環境宣言、これによって国連
