北澤直吉君。
北澤直吉君。
これにて第四條に対する質疑は終了いたしました。 午前の会議はこの程度にとどめまして、午後は一時より委員会を再開し、質疑を継続するごとといたします。この際暫時休憩いたします。 午後零時五分休憩 ————————————— 午後一時十六分開議
休憩前に引続き会議を開きます。 平和條約に対する逐條の審議を継続いたします。第三章第五條を議題に供します。佐瀬昌三君。
並木芳雄君。
これにて第五條に対する質疑は終了いたしました。 次に第三章第六條を議題に供します。若林義孝君。
並木芳雄君。
共産党の田島君、注意願います。
静粛に願います。
大橋君が出られたら質問を願います。
これにて第六條に対する質疑は終了いたしました。 次に第四章第七條及び第八條を議題に供します。本條につきましては質疑の通告がありません。ほかに御発言もないようでありますから、次に進みます。 第四章第九條を議題に供します。石原圓吉君。
これにて第九條に対する質疑は終了いたしました。 次に第四章第十條を議題に供します。本條につきましては質疑の通告がありません。—ほかに御発言もないようでありますから、次に進みます。 第四章第十一條な議題に供します。佐瀬昌三君。
それでは次に移つてよろしゆうございますね。田嶋好文君。
これにて第十一條に対する質疑は終了いたしました。 第四章第十二條及び第十三條を議題に供します。この両條につきましては質疑の通告がありません。別に御発言もないようですから、次に進みます。(発言する者あり)共産党の持ち時間はありません。 第五章第十四條を議題に供します。菊池義郎君。
静粛に。
若林義孝君。
林百郎君。
これにて第十四條に対する質疑は終了いたしました。 次に第五章第十五條より第十八條までを議題に供します。 この各條につきましては、質疑の通告がありません。ほかに御発言もないようでありますから次に進みます。 第五章第十九條を議題に供します。西村直己君。
これにて第十九條に対する質疑は終了いたしました。 第五章第二十條より第七章第二十七條までの各條及び議定書並びに宣言を一括して議題に供します。 これらにつきましては質疑の通告がありません。—別に御発言もなければ、これにて平和條約及び議定書並びに宣言に対する逐條の質疑は終了いたしました。 明二十三日は午前十時より開会いたしまして、安全保障條約に対する逐條審査に入ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十一分散会
これより会議を開きます。 昨日までの総括的質疑によりまして、両條約の大綱及びこれに関連する基本的な諸問題の概略を明らかにすることができたと存じます。 本日より各條項について逐條審議の形式によつて質疑を続行することにいたします。 平和條約から始めることにいたしまして、便宜上各條ごとに議題に供することとし、各條ごとに通告に従いまして質疑を許すことにいたします。 まず平和條約前文を議題に供します。菊池義郎君。
小川半次君。