衆参両院の御審議におけるいろいろな御意見を踏まえながら慎重にこの法律の運用を図っていきたいと思っております。また、権限を持つ警察は、警察法第二条に示された範囲を逸脱しないように慎重に仕事を遂行していくように国家公安委員長としては努力をしてまいる、指導をしてまいるつもりでございます。
衆参両院の御審議におけるいろいろな御意見を踏まえながら慎重にこの法律の運用を図っていきたいと思っております。また、権限を持つ警察は、警察法第二条に示された範囲を逸脱しないように慎重に仕事を遂行していくように国家公安委員長としては努力をしてまいる、指導をしてまいるつもりでございます。
ただいまの決議の御趣旨を十分尊重いたしまして法律を運用してまいる所存でございます。 ―――――――――――――
ただいま議題となりました地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由とその趣旨につきまして御説明申し上げます。 この法律改正につきましては、日本専売公社及び日本電信電話公社の経営形態の変更並びにたばこ事業法及び電気通信事業法の制定に伴い、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税についてたばこ専売制度の改革に対応した改正を行うとともに、これらの公社に係る固定資産税等の非課税措置及び公社有資産所在市町村納付金等に係る制度を廃止し、あわせて日本たばこ産業株式会社が行う塩専売事業に係る固定資産税の課税標準の特例措置を講ずるとともに、日本電信電話株式会社に対し日本電信電話公社から出資される一
退職者の医療制度におきましては、その医療費は退職者の保険料と被用者保険からの拠出金によりまして負担をされることになっておりますし、事務費につきましても全額国庫負担によりまして措置されるものと厚生省の方から説明を受けておるわけでございます。 高杉さんおっしゃったような懸念ももちろんあると思いますけれども、自治省といたしましては、こうした新しい制度になりましても市町村財政にさらに負担が加重をされるということはないものと考えておるわけでございます。
健康の増進を初めとする住民福祉のために関係各省とともに連絡をとりながら地方自治体を指導してまいる決意でございます。
概算要求基準あるいはまた行革審などに示された国家財政の非常な厳しい状態というものは、これは地方財政も同様でございます。しかし、国も地方もお互いに車の両輪のような関係でございまして、国が悪いから地方の方へかぶせよう、こういうわけにはなかなかまいらないと思います。国の行政改革をやり、できるだけ経費の節減も歳出抑制も図っていかなければならぬ。これは地方も同じようにやっていかなければならないことは当然でございます。国庫補助金などの整理統合、こういうことも私どもは賛成でございますし、これはやっていただかなければならない、こういう姿勢で臨んでいるわけでございます。 ただ、こうした国庫補助の整理合理化に当たりましては前提がある。事務事業を廃止
警察がその目的を忠実に執行をしているかどうかということを公安委員会は管理してまいります。
ちょっと済みません、もう一度。
ちょっと耳を悪くして、悪いのですけれども、最初の言葉が聞こえなかったのです。
公安委員会という世界にも類のない制度ができましたゆえんのものは、警察が政治的に中立を守ってその職務を執行していくことができる、こういうことが一番大きな理由である、こういうふうに思います。 それから、あわせて、公安委員会は国民を代表するとも言える学識経験者によって組織をされております。そういう意味で、戦前の警察とは違って民主的な警察の運営を図っていくことができる、そういう意味で警察行政を管理していける、こういうことから公安委員会という制度ができた、このように解釈をしております。
法案の作成過程におきましては、これまでも申し上げましたように、各省庁や関係団体ともかなり綿密に御相談をしたというふうに私どもは見ております。 ただいまの御質問の経過を見まして、やはり例えば日弁連のように、今から考えれば御相談した方がよかったというふうに思うものももちろん出てまいりました。というのは、やはりこの法案の中の種類というのは非常に多岐にわたるものですから、多く相談すればするほど結構なことには違いないのでございますが、しかしそうかといって企業種に、あらゆる人に相談するというわけにもまいりません。したがいまして、私はこの法案を提出するに至りまして、警察当局が常識的に聞くべきところを聞いて法案を作成したというふうに思っておりま
やはり、少年たちに恐怖感を持たせないように、親しみを持って接するように、そういうような態度で指導をしていかなければならない、こういうふうに思っております。
ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。 御承知のように、近年国際関係が緊密の度合いを加え、我が国の国際社会において果たすべき役割も増大いたしております。これに伴い、国外に居住する日本国民も年々増加している状況であります。 これら国外に居住する者につきましても、選挙権行使の機会を保障するため、在外選挙人名簿の登録制度及び在外投票制度を創設する必要があると考えます。 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、在外選挙人名簿の登録についてでありますが、引き続き三カ月以上国外に住所
今度制度が変わりましても、地方の税源、税収は変わらないもの、このように思っております。
細谷さんおっしゃるとおりたばこの税金というのは非常に安定的な税源でございまして、そういう意味から地方の独立税源としては本当に欲しいものである。地方の自主財源を充実させる一つの手段として、細谷さん今おっしゃったようなことは大変結構な好ましいことであると思っております。 ただ、これはそうは思いましても、それじゃこれを実施に移すということにはなかなかまいらない、国全体のことも考えていかなければならぬ、こういうことでございまして、考え方としては私も細谷さんがおっしゃったような考え方を持っております。
地方自治が本当の姿に達するにはみずからの財源を充実させていく、このことに尽きると思うのです。そういう意味で、地方の財源、自主財源、独自の税金を持つということが大変大きな要素ではないかと思います。 そういう意味からしますと、細谷さんが先ほどおっしゃったような、大蔵委員会で一部にそういう議論が出たということは、我々とは全く逆の考え方でございます。——行革審でしたか、そういう議論が出たというのは。(細谷(治)委員「いや、大蔵委員会です」と呼ぶ)大蔵委員会ですね。行革審の意見におきましても必ずしもそうではないと思いますし、私どもは行革審の意見を見まして、やはり地方は地方なりに行革を進めていく、これにはそれ相応の国がやらなければならないこ
細谷さんが御懸念になっていらっしゃるような御意見が一部にないとも言えないと思います。しかし、私たちはそういうことは断じて許すわけにはいきませんし、また、そういう事態になるとは私ども少しも思っておりません。そういう御意見が正式に出ましても、私どもはそれに応ずることはできない。
電電公社の経営形態が変わった暁には固定資産税は全額徴収しなければならない、こういう考え方で今日まで来たわけでございますが、先ほど来説明がありましたように、経営形態が急に変わって、一遍に従来の課税方法を変えていくというようなことでは大変な影響があるだろう、こういうことで五年間の猶予措置をとったわけでございます。 先ほどお話がございましたけれども、こういうふうにお考えになったらいかがでしょうか。従来は納付金の形でやっておった、固定資産税と大体同じような考え方でやっておった、しかも半分猶予をしておった、しかしそれを今度はやめる、やめるけれども五年間延長するというような考え方をおとりになっていただければ、税制調査会その他で言われておる非
電電公社の占用しておられる道路につきましては、自治省の立場から申しますと、徴収できる方向でお頼みしていかなければならない、こういうふうに思っておりますが、これは相手のあることでございますから、十分協議をしてまいりたい、このように思っております。
岡本さんが地方自治に対して非常に献身的に御努力をいただいていること、深く敬意を表する次第でございます。 憲法に地方自治が一章を設けられているということは大変重要なことでございまして、今度の地方行財政の改革につきましても、御懸念になったような意見が行革審の中で出たことは事実でございます。しかし、実際に報告書を見ますと、例妻は補助金の整理にいたしましても、一律に整理事するなんということは報告書には書いてございませんで、高率の補助についての見直しというような表現になっているわけでございます。 しかしながら、私どもは今回本さんが述べられましたような心配もございますので、たびたび行革審の行政改革に関する政府・与党の幹事会におきまして、