地方公共団体が自主的に行政改革を行っていこうという障害の中には、国の施策によって、やろうと思ってもなかなかできない、そういう面が非常にあるわけです。ですから、単にこれは自治省が警察だけに要請している問題ではなくて、この間も私は閣議で各省に対して協力を申し入れた。そういうことでございまして、その一環でこのような自治省との了解事項になったと解しております。
地方公共団体が自主的に行政改革を行っていこうという障害の中には、国の施策によって、やろうと思ってもなかなかできない、そういう面が非常にあるわけです。ですから、単にこれは自治省が警察だけに要請している問題ではなくて、この間も私は閣議で各省に対して協力を申し入れた。そういうことでございまして、その一環でこのような自治省との了解事項になったと解しております。
できるだけその方向に持っていきたいと思っております。
衆議院における附帯決議におきましても、警察職員の立ち入りに当たりましては、いやしくも職権の乱用や正当に営業している者に無用の負担をかけることのないよう適正に運用すべきであり、この旨を第一線の警察官に周知徹底させるということのほかに、いろいろ具体的に挙げられておりますが、本法の運用に関係のない経理帳簿等を提出させ、または見ることのないようにすることも含まれておるわけでございまして、こうしたことは第一線に周知徹底させてまいります。
浄化協会につきましては、少しでも疑念のないようにすっきりした形で充実をし、効果のある団体にしていかなければならないと、このように努力をしてまいります。
御疑念の点がいろいろとあると思います。大変細かい問題もたくさんございまして、なかなか複雑多岐にわたる法案でございますから、これからの審議におきましてもどうぞ十分御疑念の点を出していただきまして、ひとつ成立をさしていただきたいことをお願い申し上げます。 やはりこういう法案を出さなければならなくなったというのは、余りにも環境がひどいし、規制や取り締まりだけで解決できる問題ではもちろんございませんけれども、地域の住民の方々あるいは地方自治体の方々のこのまま放置していっていいのかどうかというような声も無視するわけにはまいりません。 どうかそうしたことを御理解の上、御審議をしていただきたいことをお願い申し上げる次第でございます。
おっしゃるとおりでありまして、取り締まりや規制だけで解決できる問題ではないと思います。 神谷さんおっしゃったように、少年非行の原因が社会全般の病理の影響から来ていると、私も確かにそう思います。そういう意味から家庭教育の面あるいは地域の社会教育の面、我々大人がまず範を垂れて一般社会の姿勢を直していく努力をしなければならない。そういう一面から、今度は警察は警察としての立場から、少年が何でも自由にどこへでも入れるというような、未成年の者が見ていけないところに入っていけるというようなことはやっぱり直していかなきゃならぬし、余りにもこの東京の歌舞伎町に見られるような、ああいうようなところへ少年がたむろしているということを放置しておいて一体
少年事件の捜査に当たりましては、警察としてはいつも健全な育成という、そういう精神に立って、子供たちが一体どういう性格を持っているかというような子供の特性を考慮しながら、精神上傷つけない、こういう配慮を持ってやっていかなければならないと私は思っております。 非行少年に対する態度としては、今後も取り締まりをするという観点よりも少年の保護、健全な育成という立場を重点にして扱っていくべきである。また、少年を非行に陥らせないというためには、関係の団体とか学校だとか、そういうところとも連絡をとって、一体としてやっていかなければならない、こういうふうに考えております。
修正者のもちろん意思のとおり、意思に沿って運営していかなければならないと思っております。
国会議員という身分あるいは元総理大臣あるいは元閣僚、こういうような高い地位にある者ほど身辺はさらに清潔に保っていかなければならない。そういう中にいろいろ疑惑が出てくるということ、そういう事態そのものが政治に対する信頼感をなくしていくもとになると思います。 そういうことから、先ほど佐藤さんが御指摘になられた具体的な問題は私もよく存じません、新聞あるいは雑誌等で読むだけでございますが、こういう疑惑が仮にあるとすれば、これは捜査当局はもちろん、税務当局、こうした当局は厳正に、地位が高ければ高いほど一層厳正に対処していかなければならない、こういう考えを私は常々抱いているわけでございます。私は国家公安委員長としては就任当初から、あるいはま
政府の提出をいたしました原案につきまして衆議院の方で、営業者の営業の自由、少年の健全な育成、こういうようなことを配慮をされて必要な修正が加えられたわけでございますから、私どもはこういう点を十分理解をして、これから対処していかなきゃならぬと思っております。 それから、附帯決議につきましては、先ほど来修正の提案者が述べられましたように、いろいろな懸念もございますと、そういうことで非常に詳しく附帯条件が書かれておりますが、その趣旨も十分踏まえて、これからこの法案が成立をいたしました暁には厳正な運用がなされるようにやってまいりたい、このように思っております。
中野さんの御指摘をいただいた点は大変重要な問題でございまして、私どもも一般論としては慎重に対処していかなければならない問題だと思います。 ただ、風営法に限って申しますと、非常に細かい問題がたくさんあるわけですね。そしてまた、状況に応じてどんどん変えなきやならぬ、また状況が変わっていく、それに対応をしていかなきゃならぬというような問題が幾つかございますので、そうした点で政令などに、あるいは規則などに任せるというようなことが多くなってくるんではないかと思います。 前段、中野さんがおっしゃったようなことは十分心にとめておいて、今後対処していきたいと思っております。 なお、なぜ急いでこういうものに手をつけるのだろうかという御疑念
非常に専門的なことでございまして、私から余り具体的なことを申し上げるのもどうかと思いますけれども、私は、この風俗営業という一つの仕事から見まして、風俗営業という一つの仕事の性質から見まして、暴力団が関係するような場合もあるし、あるいは場合によっては、かけ事に陥るような場合もしばしばございますから、やはりこの経営する人によってかなり風俗営業の業種が悪い方向へ行く可能性、おそれもあるわけでございます。 そういう意味から、中野さんとはちょっと感じが違うんですけれども、私は少し厳しく律した方が健全化に資するのではないかという感じを持っているのでございます。しかし、大変専門的なことでございますから、いろいろと問題もあるという御意見は十分踏
警察は当時全力を挙げて捜査を行ったものと思いますけれども、判決で指摘された点につきましては、真摯にこれを受けとめて、今後の捜査に生かすように指導をしてまいりたい、このように考えております。
私も、この本が出ましたときに、すぐ本を読みましたけれども、全部は読んでおりませんが、途中まで読んでおりまして、私も物書きの仕事を随分やっておりましたけれども、少しやはり体制内で不満分子が書いた一流の書を方をしておられるようでございまして、全部読んではおりません。要旨を聞きましたし、後で読んだ人の話を聞いたり、あるいは該当者に多少話を伺いましたけれども、結論としては、二十年前におやめになった方がやはり相当な不満を持って書いたものだというふうに思います。そして、やっぱりそのところをよく読みますと、だれが言ったとかこういううわさがあった、こういう書き方なんですね。よく政党の中でも、政党の幹部が政党から造反してやめて書かれるというような文書
おっしゃっている趣旨はよくわかりますけれども、考え方はやはりちょっと私と違います。 私はやはり、さっき部長が説明したように、許可というのは禁止の中の許可じゃないんで、一般的にはできるんだと、しかしある要件を満たせればできるんだと、そういう許可なんでしょう。ちょうどこれ住宅でも言えると思うんですよ。いろいろ難しいところで条件満たせれば許可になるわけですから、それと同じで、そういう意味で風俗営業の許可営業ができているわけですよ。 もう一つの関連営業というのは、これは悪いのもあればちゃんとしたのもある、ひどいのはもう相当ひどい、こういうことですからいろいろまざっているわけですよ。だから、そういうものは、悪いやつは取り締まらなきゃな
いや、言い方がちょっとまずかったんです。
この問題については、十分慎重に対処してまいりたいと思います。将来、また検討させていただくような機会も持ちたいと思っております。
国民健康保険の問題についてお答えをいたします。 国保におきます国庫補助負担制度の改正は、医療保険制度の改革の一環として行われます退職者医療制度の創設に伴うものでございます。この改正に伴いまして、市町村国保の財政負担が軽減されることを勘案して国庫補助負担制度の見直しがなされたものでございます。全体として国保加入者の保険料負担水準は、従来見込まれている水準以上に上昇することはないと理解をしております。 厚生省で、調整交付金の財政調整機能強化策の一環といたしまして、保険料軽減費交付金の比率を引き下げることについても検討する意向があるやに聞いております。自治省といたしましては、この問題については保険料軽減の性格やこの軽減費交付金の役
この問題は御指摘のようなこともございますけれども、ただいま局長が述べたように大変難しい問題でございますので、慎重に対処してまいりたいと思っております。
ただいま議題となりました地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。 この法律改正につきましては、日本専売公社及び日本電信電話公社の経営形態の変更並びにたばこ事業法及び電気通信事業法の制定に伴い、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税についてたばこ専売制度の改革に対応した改正を行うとともに、これらの公社に係る固定資産税等の非課税措置及び公社有資産所在市町村納付金等に係る制度を廃止し、あわせて日本たばこ産業株式会社が行う塩専売事業に係る固定資産税の課税標準の特例措置を講ずるとともに、日本電信電話株式会社に対し日本電信電話公社から出資される一