分かりやすい説明、ありがとうございました。 やはり、全雇用労働者だけではなく、多くの人たちの老後の生活をカバーするという意味で、私はやはり有効な手段だなというふうに思い、今伺っておりました。 時間が来たので終わりたいと思います。ありがとうございました。
分かりやすい説明、ありがとうございました。 やはり、全雇用労働者だけではなく、多くの人たちの老後の生活をカバーするという意味で、私はやはり有効な手段だなというふうに思い、今伺っておりました。 時間が来たので終わりたいと思います。ありがとうございました。
国民民主党・新緑風会の田村まみです。よろしくお願いいたします。 まず、福岡大臣にお伺いします。 この間、本会議で質問させていただきましたけれども、それ以外にも、衆参の年金法の審議の中で、総理や厚生労働大臣、福岡大臣は、政府として、まず賃上げと投資が牽引する成長型経済を目指し、年金の給付水準が将来も維持できるよう努めてまいりますというのをいろんな質疑の答弁のときにも表現されております。政府として成長を、経済成長を志向するということ自体は私も当然だというふうに思いますし、総理から答弁あることも理解できるんです。 一方で、年金の制度所管である厚労省の責任者である福岡大臣が公的年金制度は国民の老後の安定した生活を支えるセーフティ
制度改正する前の捉えるという意味でいけば、その保守的な経済のモデルケースからプラスの成長型の経済ケースまでというのはいいんですけれども、最初の制度設計をして、決断をして国会に提出するというところの中で、今回のマクロ経済スライドの先延ばしというのは、私はある意味、成長型のところであったりとか、むしろ楽観的な視点の中で判断をされたとしか捉えようがない、だから、こういう法改正をいろいろする前提として、そんな国会の議論に私たちの年金、老後の生活を託していいのかという国民のそもそもの疑問であったり不安が私はにじみ出ているのが、様々な切取りで誤解とかいうふうに言っていますけれども、正直、誤情報というよりかは、切り取ってそこの部分だけを出されれば
理解はできないんですけれども、この後水掛け論になると思いますので次の質問行きたいと思いますが、ちょっと順番、済みません、変えさせてください。かぶるところがあるので、どなたもやっていない配偶者手当、家族手当の件についてちょっとお伺いしたいと思います。 年金制度とセットで今日も議論されているいわゆる働き控えのところの話でいきますと、年金受給額が相対的に低くなる女性の人生に大きく影響するこの税の壁、社会保障の壁、これはこれまでも議論され続けてきたんですけれども、家族手当の壁、ここも私何度も、もう数年前から予算委員会、厚労委員会の場で指摘をしてきました。 改めて、現状の確認をさせてください。参考人にお伺いします。 この企業、民間
何か言い忘れたのか、間違えたらしいので、私譲りますので、何かあればもう一言どうぞ。
令和六年ですね。 今、五四・二%から四七・〇%って、これ減ったという感覚を皆さんお持ちでしょうか。私は、この間これだけ、年収の壁・支援強化パッケージ、壁、壁、壁という話している割に、全く民間企業のこの家族手当、収入要件付きの家族手当の制度改正が進んでいないというふうに思っています。 そんな中で、これ予算委員会でももう一個指摘させていただいたんですが、公務員の状況についても確認させてください。 二〇二四年度の人事院勧告によって、国家公務員や地方公務員においても配偶者に関わる扶養手当は二〇二五年から段階的に廃止の制度変更がされていくというような認識を私はしておるんですけれども、その上で、警察官や自衛官も同じなのかどうか、ここ
ありがとうございます。 これで公務の方も完全に廃止に向けて動いていくというところが確認できました。 なぜこれを聞いたかというと、民間の中小企業はやっぱり公務のところの人事制度を見て改正をしていくという、どちらかというと法改正というよりかはそういうところをよく見ているというのは、結構この労働法制を見ているところだったり制度を見ているところでは通説です。なので、早くやはり、ただなくすではなく、恐らく子育て支援等々に回されていたはずなんですけれども、そういうような形で、いわゆる配偶者というところだけの家族手当というのはやっぱり時代の変化に合わせて変えていくべきじゃないかというところで、人事院勧告も出て、変わっていきます。 これ
残っている中小企業四七%のところに対してこれまで促しをしていくというので、このスピード感なわけですよ。で、このキャリアアップ助成金の財源というのはそのほかの、きちっと、年収超えるといっても、両方が労使折半で保険料払っているところも、同時に納めている雇用保険のその財源のところから使っているわけなんですよね。だったら、せめてきちっとそのほかの要件ですよね。 私も現場を回っていて聞くんです。パートナーの家族手当があるから、やっぱりパートナーから労働時間延ばしてくれるな、収入増やしてくれるなと言われているから、私、パートナーに言われるからこういう働き方しているんですと、今週も何人からも聞きましたし、さっきあえて自衛官と警察官聞いたのは、
ただ、誰の財源、誰が納めている財源を誰に使っているのかって考えたときの公平性というところをもう少し議論いただきたいというふうに思います。 じゃ、元に戻りまして、二ポツの適用拡大等の方に行きたいと思います。 これ、本会議でも質問しました。厚生労働大臣に今度は答弁求めたいと思いますが、今回の被用者保険の適用拡大について、この先十年も掛けて企業規模要件を撤廃するのは一体誰のためなんでしょうか。
企業経営への影響、雇用確保、要は平たく言うと、そういう今度適用対象になる中小企業の経営者のためとしか捉えられない答弁でした。 六月四日の本会議では、企業規模要件の見直しについては、今まで以上に小規模、今答弁いただいたことを総理が答弁いただきました。 改めてこれもお尋ねしますが、最長十年間の準備期間を設けると、この中小企業は社会保険料の負担に耐えられるだけの企業体力ができるという理屈なんでしょうか。十年あれば計画できて見通しが立つ、そういう意味でこの十年という期間設けられているんでしょうか。
余り今の答弁で、じゃ、十年でそれができるのかどうなのかというのは分かりませんでした。 なぜ私がこういう少しひねくれた質問、意地悪な質問をしているかというと、年収の壁の支援強化パッケージができた理由って、急遽、小規模事業者が対象になるときに、このままじゃ経営成り立たないって、あの適用されるという半年前に急に騒ぎになって、慌ててキャリアアップ助成金の制度をつくって、強化パッケージだというふうに提案されたわけですよね。準備期間設けても、目の前にならないと御本人たち何の意識もしなかったというのが、もうつい一年前に証明されているわけなんですよ。だから、計画をするも何も、本会議でも提案しましたとおり、早くサポートする支援考えて早く適用する方
十年掛けるということがこのままだと成立します。せめて厚労省管轄のここの事業者の皆さんの実態を詳細に把握して、任意適用がここが先行的に進むという事例がなければ、ほかの業界、業種のいわゆる任意適用の案って私進まないと思うんですよね。 なので、精緻な分析であったりとか、状況を把握しながらというふうに今後の適用拡大のときのいろんな答弁をされていますけど、まずは厚労省管轄のここの業種、しかも人数の少ない個人事業主の方多いわけなので、ここの把握と、ここの任意適用の、私、進捗が大きくほかの適用拡大に影響するというふうに考えていますので、まあ助成金つくるのもいいんですけど、この先の活用も含めて問題把握を積極的にここの協同組合のところで取っていた
今日はここまでにします。ありがとうございました。
国民民主党・新緑風会の田村まみです。 ただいま議題となりました法律案に対し、会派を代表して質問いたします。 今回の年金制度改正の議論では、厚生年金の積立てを活用した基礎年金の底上げ、マクロ経済スライドの調整期間の一致による基礎年金の底上げ措置に注目が集まっていますが、働き方に中立な年金制度の構築に向けた様々な施策や重要な論点が置き去りにされたのが政府の提出法案です。国民民主党は衆議院で修正案を提出しました。 将来の年金受給世代の給付水準を確保するには、あらゆる側面から見直しの議論を行う必要があるため、与野党を超えた検討、協議の場が必要です。総理、今後の年金制度を始めとする社会保障制度の議論の在り方をどのようにお考えでしょ
国民民主党・新緑風会の田村まみです。 来年の労働基準法の改正を見越して一昨年から厚労省で議論を進めている労働基準関係法令制度の課題の整理について質問したいと思います。 大きな論点は、働き方改革の見直しとその前提となる労使コミュニケーション、この二点が大きな今議論されているというふうに認識しております。 まず、働き方改革についてお尋ねします。 現在、働き方の改革や労働時間の議論が出ると、企業の経営者の一部や議員の中からも、労働者に上限超えて働きたいみたいなことを言っているような、そういうニーズが聞こえてくるみたいなことの発言があります。ちょっと、私にとってはちょっとあり得ない発言だなというふうに、特に議員の方から聞こえ
前回の委員会で倉林委員が関連した質問をされたというふうに認識しておりますが、そのとき、福岡大臣、労働基準監督署による時間外労働の上限規制の履行の確保や働き方改革推進支援センター、ここ活用してほしいみたいなことをおっしゃっていたんですけれども、私の認識では、現状でもこの労働時間管理に係る監督行政の厳格化には相当課題があるというふうに思います。 この労働時間の規制の議論をする前に、そもそもこの基準監督署の実効性、ここの課題についてきちっと議論をして解決に向けて動くべきだと考えますけれども、これについて、大臣、どのような御対応考えておられますか。
こういう質問をすると、人員確保、体制整備ということを前向きには答弁いただいているんですけれども、現実、その厳格な管理監督ということができていないのが今現状だというふうに私は認識していますし、ややもすれば、数がたくさん摘発というか、何だろう、監督したという数をというところでいくと、大きなところにチェックは入るけれども、細かいところにしっかりと目くばせ、監督規制が入っていないというのも地域の中では声として聞こえてきています。 そういうところも含めて、きめ細かく、ただ、全体の人員確保というよりかは、体制整備整っていないところがどこなのかみたいな課題整理もそろそろしっかりするべきだというふうに考えますので、労働時間の話をするのと併せてこ
業種別に沿ったというところを全てを法律に記載するというわけではないとは思うんですけれども、法律に書かれている前提もどうしていくか、そして、業種ごとの課題もちゃんと捉えた上で、このインターバル規制のところは、私は、一日の上限規制も大事なんですけれども、やはり休息というところにしっかり目を向けていったり、共働きの世帯が増えていくというところの中でいけば重要なポイントになっていくかなというふうに思っていますので、是非このインターバル規制のところについても議論を深めていただきたいなというふうにお願いしておきたいと思います。 この議論の中では、二〇二三年の三月から、先ほどもありましたけれども、学識者のみの中で構成された新しい時代の働き方に
今答弁いただいた中にもありましたけれども、そもそも労働組合法があって団結権などが認められるという仕組みがある中で、その過半数労働組合がないからこれでいいみたいな提案が議論されていること自体が、もう前提が私は違うんじゃないかなというふうに考えています。 労働基準関係法制研究会の報告書では、労使コミュニケーションの中核として労働組合の組織化の取組が望まれるというふうに整理をされているわけです。そう考えたら、その前提で話す中で、この労使協創協議制が導入されるというようなことが議論されるとか、ここがどういうふうに機能するかみたいなことを議論すること自体が、私としてはこの研究会の報告書を基にして議論していること自体がおかしいんじゃないかと
労使コミュニケーションが円滑に図られること自体は私は否定しません。ただ、この労働基準法令を議論するときに、過半数労働組合との議論がなければいけないから、それを突破するための何か組織づくりをするみたいな形で議論されているようにしか、この意見を出しているだけだと言われますけれども、そういう前提にしか見えないというところを私、今問題として指摘をしているわけですよね。 だから、コミュニケーションを円滑に図ることは否定しません。だが、その労働条件に関して議論するというところの手段としてこれを用いようとするようなところに対しての今後の議論展開というところに対しては、是非、大臣としても、何でしょう、歯止めを掛ける、しっかりとそこに対しては、労