トラブル続き、そして不具合だらけのマイナ保険証本人確認。国民が信頼を寄せていると言えますか。 厚労省、マイナ保険証の利用率、直近で、四月、二八・六五%、そうですよね。そして、マイナ保険証を登録し、活用してくださいと言っている厚生労働省そのもの、厚生労働省の職員の利用率は、厚労第一が三三%、厚労第二が二九%、そして国全体でも、国家公務員の共済で三割。三割にとどまっている。そういうことでよろしいですね。
トラブル続き、そして不具合だらけのマイナ保険証本人確認。国民が信頼を寄せていると言えますか。 厚労省、マイナ保険証の利用率、直近で、四月、二八・六五%、そうですよね。そして、マイナ保険証を登録し、活用してくださいと言っている厚生労働省そのもの、厚生労働省の職員の利用率は、厚労第一が三三%、厚労第二が二九%、そして国全体でも、国家公務員の共済で三割。三割にとどまっている。そういうことでよろしいですね。
その程度なんですよ。大臣、利用率、三割にも満たない、国民全体で。制度そのものに問題があって、そして行き詰まっていることの証左じゃないですか。医療機関も患者さんも迷惑を被っている。保険証を取りに帰る二度手間もある。この損失は多大なものですよ。 リアルな実態を、今日資料でお配りしています。 直近のマイナ保険証利用率は三〇%未満が七割、医療機関の九割でトラブルが発生している、トラブルへの対処法は、健康保険証で確認しているが八割、そして、七割の医療機関が保険証の復活を望んでいると言っているではありませんか。 マイナ保険証の強制はやめて、健康保険証を存続させるべきです。少なくとも、当面、国保における資格確認書の全員送付など、万全の
時間が来ました。終わります。 ――――◇―――――
日本共産党の田村貴昭です。 社会保険労務士法改正案に対する質疑を行います。 我が党は、改正案について反対するものではありません。賛成です。社労士の業務拡大に伴って、適正な労働関係を損なう事件がこれまで少なくないので、質問をします。 二〇〇二年の社労士法改正以降、社労士の業務拡大が進められてきました。二〇〇五年には裁判外紛争解決手続、ADRの代理権が付与されるとともに、社労士法二十三条に規定されていた労働紛争介入禁止規定も削除されました。したがって、労働紛争に関わる例も増えてきました。ADR代理権を付与した二〇〇六年の施行通知では、適正な労働関係を損なう行為を行った場合には懲戒処分の対象となることが記されています。社労士法
削除された労働紛争介入禁止規定は、正常な労使関係が損なわれることがないように設けられたものです。この規定の削除に当たっては、不適正なことがあればきちんと正すことができる担保措置、懲戒処分等が設けられたんです。 では、実際、機能しているでしょうか。 二〇二〇年、宮城県労働委員会によって労働組合に対する不当労働行為の救済命令が出された、佐田不当労働行為事件というのがあります。これは、UAゼンセン佐田労組が、株式会社オーダースーツSADAの不当労働行為の救済を求めた事件です。会社の顧問社会保険労務士が第一組合の組合員に対して組合脱退用紙を配付したこと、そして、この社労士を介して組合員を第二組合に加入させようとしたことなどの事案です
そうなんですよね。労働組合の弱体化を目的として、そして、七条三号の、労働組合に対する支配介入に該当するという事案だったんです。 資料を今お配りしています。これが、労働委員会命令データベースからある、この事案の概要です。 この中で、社会保険労務士が加入させようとしていた第二組合は、この社労士が設立に関与した労働組合だった、そして、この労働組合をめぐっては、東京労働委員会から、労働組合法による救済を受ける資格を有しない、そういう判断が下されています。 社労士がスラップ訴訟を提起するといった問題もあっています。 この裁判の判決では、社労士が労働組合の名称を使って、直接の実行行為以外の態様で、対する不当労働行為に関与したと推
公開されている処分事案に懲戒処分は含まれていません。 ほかにも、社労士が労働組合員を追い出すために暴力を振るったり裁判になっている事例もあっています。不適正な行為に対する担保措置が機能していると言えないのではありませんか。いかがですか。
こうやって公表されている労働委員会のデータベースの中でも、法に抵触し、法違反の事例があるにもかかわらず、適正な労働関係を損なう、そういう事例に対して担保措置が機能していない。これはもう事実なんですよね。これはやはり、しっかりと正していかなければならないと考えます。 最後に、提案者にお伺いします。 担保措置が機能しているか疑問に思わざるを得ない事例があります。労働組合やあるいは労働弁護団などが今指摘している論点や、実際に起こっている問題、これらを検証しての今度の法改正の提案となっているのか。更に強化策を盛り込む検討はなかったのか。これについてお考えを聞かせてください。
私も、全部が全部そうなっているとは言っていません。しかし、看過することができない事案が起こっている、そして係争になっている、処分も下っているということは大事にしなければならない。 私は、悪質な労務管理を指南することがない今の体制が問題があると思います。しっかりとした監督制度をつくっていくことを求めて、質問を終わりたいと思います。
日本共産党の田村貴昭です。 大手脱毛サロン、ミュゼプラチナムで働く方々が大量解雇に遭い、そして賃金が不払いになっている問題について質問します。 ミュゼプラチナムは、運営会社MPHの経営権をめぐるトラブルや社会保険料の未払い、未納による差押えなどによって、三月二十二日以降、今に至るまで全店舗休業となっています。三月末日までに従業員は全員が解雇され、未払いの賃金は総額十五億円、二千人を超える被害者がいるとされています。 五月二十八日に、私、直接被害者の方々とお会いしてお話を聞きました。給料が未払いなので食事代にも事欠いている、生活のため知人や家族に借金をせざるを得ない、子供にも習い事をやめさせたと、皆さん、生活に逼迫されてい
離職票の発行手続が遅れているために失業保険の受給も遅れているわけです。東京労働局が指導して、離職票の発行は終了しているというふうにも聞きました。解雇なので待期期間はありません。速やかに支給手続が必要です。その届いていない方に対しても、元従業員に対して丁寧な対応が必要だと思いますが、いかがですか。
MPHは、五月三十一日に一月の未払い分三〇%を支払うと言っていたんですけれども、破産の申立てを理由に支払いが行われませんでした。次回の支払いは六月三十日が目標と元従業員への手紙で伝えています。しかし、元従業員の皆さんは、今まで給料の遅滞があった場合、必ず、何日まで待ってくださいということが何度もあったそうです。だから、約束が信用できないと述べておられます。 本来、賃金未払いに対する救済制度としての未払い賃金立替え払い制度、これがありますけれども、MPHは賃金の支払いが現にできず、事業再開の見通しが立っていません。なのに、中小企業でないために、法的倒産でなければ制度の対象にならないのであります。大企業の経営者が事業継続の意向を持っ
被害者は逼迫しています。生活が大変です。ですから、立替え払い制度や失業保険の給付が迅速に行われるように対応を強めていただきたいと思います。 次に、自治体から委託された障害者相談支援事業への消費税課税問題について質問します。 この問題は国会でも多く議論されて、そして全国的な問題になり、混乱も生じています。そもそも、受託法人は自治体からの委託料が少ないんです。持ち出しで事業を行っているのが実際です。そして、簡易課税から本則課税に移行せざるを得ず、更なる事務負担や税負担が生じています。現場からは、消費税の負担が大変、課税をやめてほしいと切実な声が上がっています。当事者だけではありません。市町村議会やあるいは政令指定都市の市長会から
財務省にお伺いします。 課税事業であったものが、政策判断により非課税事業になった事例というのはこれまでありますか。例があれば示していただきたいと思います。
いずれにしても、政策的判断によって、課税だったものが非課税になった例というのはあるわけなんですよね。障害者の委託相談支援事業もそうあるべきだと思います。 政策的判断で課税を非課税にする手順について質問します。 消費税法で、政令により社会福祉事業に類するものと位置づけた上で、内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣が協議して、同事業が社会福祉事業に類するものに該当すると告示で示す、こうするやり方によれば、法改正によらなくても、政令や告示で社会福祉事業に類するものとして非課税とすることは可能ではないですか。そう考えますが、いかがですか。
だから、手続上は可能なんですよ。だから、厚生労働大臣、福岡大臣、もう決断が迫られていると思うんですよね。 これはやはり、自治体によって対応が異なっているところもあるし、そして、何よりも事業者が消費税課税で困窮し、そして困っている。もう事業所が成り立たないという話まで出てきているんですよね。メディアでも大きく扱われています。国会でも論議されています。これはやはり、事業者に負担をかけないという方向で政策的判断に持っていく、これしかないと考えます。 地域包括支援センターで行う包括的支援事業は、消費税法上、社会福祉事業に類するものとして整理され、非課税となりました。それは、従来からの社会福祉事業である老人介護支援センターがそもそも非
だから、できるんですよ。 大臣、委託の相談支援事業について、厚生労働省が作成して自治体に通知している地域生活支援事業実施要領、ここでは実施主体は市町村と定められて、そして、委託する場合には指定特定相談支援事業者又は指定一般相談支援事業者に委託することとなっています。これは両方とも非課税なんですよ。これが前提なんです。 大臣、昨年三月に、当時の武見厚労大臣も、地域包括支援センターが非課税になったのは、委託先の一つである老人介護支援センターが行う事業が非課税であったからだと答弁しています。今日の答弁でもありました。 相談支援事業も、非課税事業を行っている事業所への委託が前提なんだから、非課税事業とするのが、これは筋ではないか
時間が来ました。 法改正の必要もなく、そして政策判断でできるんですから、大臣、決断すべきです。非課税事業として位置づけることを強く求めて、終わります。 ――――◇―――――
日本共産党の田村貴昭です。 自殺対策基本法改正案について質問します。 二〇二四年の小中高生の自殺者は五百二十九人で、過去最多を記録しました。いじめ、不登校についても、同年の調査で過去最多を更新し、共に十一年連続で増え続けています。 改正案では、学校の責務として、基本理念にのっとり、関係者との連携を図りつつ、子供の自殺の防止等に取り組むよう努めることを明記するとしています。一方で、学校教員の長時間労働が長年問題となっており、今国会では、その是正に向けた給特法の審議が今行われています。 法改正によって学校現場や教師の負担増を招くことにならないか。子供と向き合うカウンセラーの配置等の対応が必要だと考えますが、提出者はいかが
是非、過度な負担増を招かないようにしていただきたいと思います。 次に、自殺に追い込まれる原因というのは、過労があったり、貧困やいじめ、病気、あるいは育児、介護疲れ、様々な原因があります。自殺を未然に防ぐためには、自殺に至る原因とそして社会背景を把握する必要があります。 自殺をめぐる詳細なデータは警察が収集し、内閣府が保有しているものがありますが、いずれも非公表です。自殺対策を進めていくには、プライバシーに配慮しつつ、データの公表等が求められると思いますが、いかがでしょうか。