裁判のシビアな判決のことについて聞いているんですよ。 時間外労働として認定されたんです。しかし、対価、残業代が受けられないんです。それを請求することが認められないんです。こういう給特法の法制度は改めるべきじゃありませんか。 この裁判で原告が終業後の業務として挙げたのは、教室の整理整頓、提出物の内容確認、教材研究、テストの採点業務です。教員として当然の業務です。しかし、校長の指揮命令下にあるとは言えないとか、教員の自主的な活動だとかされて、結果として労働時間として認められていないんです。 テストの採点業務というのは教員の自主的な活動なんですか。違うでしょう。教員としての必須の仕事ではないんですか。四項目以外の時間外労働につ
