専門委員会の報告書案では、改定前基準との差額を全額支給し、原告以外には新たに引き下げ、差額を支払う案や、原告もそれ以外も含めて再度新たに減額改定して出す案など、複数の見解が併記されました。これは決まっていないんですよね。 厚労省がデフレ調整に代わる新たな減額改定を行えば、原告団は訴訟も辞さない構えですよ。前訴で主張し又は主張し得た理由に基づく再減額改定は反復禁止効、紛争の一回的解決の要請等に反し許されない。後訴で問題にされた場合、原告側からも攻撃されるし、裁判所がそれを採用する可能性もある、こういうことも指摘されているところです。つまり、国がまた訴えられて、そして違法と判断される可能性も高いということです。 大臣、紛争の蒸し
