目下のところさように存じております。
目下のところさように存じております。
その通りでございます。
さっき言葉が足りませんでしたが、小笠原から内地に引き揚げられた方々に対する見舞金の支給は、南方連絡事務局で所管いたしておりますが、それを出しました趣旨は、私の理解する限りでは、引揚者給付金とは違った趣旨のものでございます。閣議決定による引き揚げと申しましても、内南洋の場合ですが、先ほども申し上げたように、いつからの引き揚げが閣議決定によるかということがはっきりいたしません。また、閣議決定による引き揚げというものが、形式上その以前から継続しておった引き揚げとは違うかと申しますと、違うものではありません。実態的には同じようなものでありまして、閣議決定の前後によって区別するということは困難ではなかろうかということは先ほど申し上げた通りであ
閣議決定の中には引き揚げを実施するということが書いてございますが、その前から実は内南洋からの引き揚げがどんどん行われておった。昭和十八年の暮れからずっと行われておりまして、従って、閣議決定の前後と申しますか、その閣議決定の前に内南洋から引き揚げたのはだめである、その以後に引き揚げた者はよろしいという区別もできかねるのではなかろうか、また、そういうことは実情に沿わないのではないかということを申し上げたのでございまして、一体として考えるべきではないか、こういうことを申し上げたのであります。
お答えいたします。この法律が成立した暁におきまして、実施の段階になりますというと、何分にも膨大な件数でございますので、相当困難な作業になると思います。一番大事なことは認定でございまするが、これは都道府県知事に認定を一任する考えでおるわけでございます。従って、各府県認定がばらばらになるようなことがあってはなりませんので、全国的に、画一的にそこは統制をとっていかなきゃならぬと思うのでございます。そこでお尋ねの、法の施行の一部を引揚者団体に委嘱してはどうかということでございますが、法の施行はどこまでも国及び都道府県、市町村の系統において実施することでありますので、これは国の責任において行うべきものと考えております。ただいま御指摘の周知徹底
昨年はこの調査の仕事を都道府県知事に実施せしめたのでございますが、都道府県知事におきましては、引揚者団体等の実情をよく見た上で組織等の整備しているところにおきましては、引揚者団体とも話し合いまして、業務の全部または一部を各府県ごとに委嘱をしたという事実はあったのでございます。今度の場合は法の施行でございまするので、一件々々権利者から申請書を取りましてそれを審査して認定をする、こういう事務でございますので、その事務的なことを引揚者団体に委嘱するということは考えておらないのでございます。しかし、先ほど申し上げましたように、法の趣旨を普及徹底するというようなことはこれは当然必要なことでございまして、国の方でも都道府県、市町村系統を通じて行
さようでございます。都道府県単位ごとに行なったのでございます。
さように思います。
条文の建前はそうなっておると考えております。
お答えいたします。現在戦傷病者戦没者遺族等援護法の対象になっておりまする方々は、御承知の通り旧軍人及び旧軍属のほかに、いわゆる準軍属と申しますか、動員学徒、業務動員による者あるいは徴用工あるいは陸海軍の要請に基いて戦闘に参加して戦没された方々、あるいは特別未帰還者、ソ連抑留中死亡された方方、いわゆるこういった準軍属を対象にしているわけでございますが、これらの方々は一般邦人ではありまするが、同時に国家の要請に応じてその業務に従事中なくなった方々でございます。開拓団の場合におきましては、特別未帰還者あるいは戦闘参加者としてなくなった方は、この戦傷病者戦没者等遺族等援護法の対象になるのでありますが、それ以外、一般開拓団の方々が一般人として
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律が成立されます際に、附帯決議があったことに対しましては、その後におきましても私どもの方で鋭意また慎重に検討したつもりでございます。御説の通りできるだけすみやかに措置すべきものは措置したいという念願でやって参りましたのでございますが、何分にも影響するところが相当大きいのでございまして、いまだ結論を得るに至っていない状態でございます。問題の性質から考えまして、今回設置されようといたしまする調査会におきまして十分御審議をいただくことが適当な問題ではないかと考えます。
戦争犠牲と申しましても、過般の大戦は御承知のような状態でございますので、その及ぶ範囲は非常に広範でございまして、極端に申しますれば、国民全部が戦争犠牲者ともいえるわけでございます。そのうちで特に戦争犠牲のはなはだしかったものにつきましては、恩給局あるいは私の方で、今日まで処置をして参ったのでございますが、今度の引揚者納付金の際にできるだけ広範に取り上げておりますので、問題は大かた処置せられてしまったのではないかと考えております。多少アンバランスがございますが、その点は今後の調査会において十分検討して参りたいと思います。
現在の援護法においては、お説の通りの処置であります。ただし、陸海軍の要請に応じて戦闘に参加された場合におきましては、弔慰金を差し上げておるわけであります。この弔慰金を差し上げる対象につきましては、法文の趣旨に従ってできるだけ広く差し上げるようにいたしておる次第であります。年金にするかどうかという問題は、検討を要する問題だと思います。
竹中先生の御懸念の点ごもっともと思います。三万五千余名の名簿は、つまり日本の国内で帰還者の証言あるいは現地からの通信によって、その人の最後の消息のあった時期と場所が書いてございます。それはありのままが書いてございます。国内においてわれわれが既得した資料をそのまま、ありのままに書いてあるのでございます。もちろん帰還者の証言等の中には記憶違いというものもあり得ると思います。いわゆるテクニカル・ミステークというものがあるかもしれません。しかしそれは事実は事実なんです、こういう証言をしたということは。これをこのまま向うに出しまして、そうして可能なる限り、この中からわかっておるものについて回答を願いたい。従って少くともこの名簿に載っておる人の
大束亜戦争の開始直前にインドネシア、旧蘭印地区でありますが、そこから引き揚げたのは五千七百名であります。それから大東亜戦争の末期に内面洋から引き揚げたのが、十八年十二月から十九年九月まででありますが、一万六千名を越しております。マレー、シンガポールから帰ったのが約千名。これは陳情で、その他ビルマ地区、中南支沿岸都市から相当多数帰っているようであります。また大東亜戦争開始後交換船で帰ってきた邦人を加えますと相当多数に上っております。今数生的にはっきりしているのは先ほど申し上げた通りであります。その他の数につきましては、私の方に資料がまだない状態であります。
この条文で申しますと、御質問の点は、第二条第一項第四号、「終戦に伴って発生した事態により昭和二十年八年十五日以後引き続き外地に残留することを余儀なくされた者で、」云々書いてございますが、山西省において現地復員をして現地にとどまった方々、これらの人々はその当時、当時の軍司令官によって現地除隊をしております。これらの者を外地に残留することを余儀なくされた者と解釈するかどうか、この点にかかるわけであります。その点は、実情に即して十分考慮をいたしたいと考えております。
この点は、前々からお話し申し上げております通り、山西の部隊の引揚者が閻錫山の部隊に参加をした。その際に当時の軍司令官は、自己の意思によって部隊を離れたものと認め、現地除隊の身分上の取扱いをしておるわけでございます。問題は、そういう人事上の取扱いが間違っておったかどうかということでございます。これは終戦後、私どもの復員官署において復員の処置をとったわけではございませんので、現地において当時の軍司令官がそういう処置をとったわけでございます。人事上の取扱いでございますので、その取扱いが明瞭に間違っておるということであるならば、今日においては取り消すことにやぶさかでないわけでございますが、たとえば、その後帰った人々について一々確かめてみた結
戦傷病者戦没者遺族等援護法あるいは留守家族等援護法におきます法律上の根拠の御質問でございましたが、戦傷病者戦没者遺族等援護法は第一条に「国家補償の精神に基き」云々となっております。この「国家補償の精神に基き」という意味は、国家公務員の災害補償の精神に基くものであります。留守家族等援護法は、軍人恩給が復活するまでの暫定措置法という精神から出ておるのでありまして、各条項を見ればそういう精神は随所に現われておると思います。そういった意味の国家補償の精神と援護的な精神、社会保障的な性格、そういうものとが一緒になったものであると考えております。それから留守家族援護法におきましては、法文におきまして「特別の状態にかんがみ」と書いてあります。講和
引揚者が戦争犠牲者として特にその被害の甚大であったという点を是正しようという趣旨でございますれば、そういう犠牲は国の責任でございますので、これは国の責任と考えております。
第二条の第一項に該当しておりまする引揚者の数は約三百万でございます。そのうち第一号、第二号、第三号、第四号と分けての御質問でございますが、ほとんど大部分が第一号でございます。第二号以下に該当すると認められますのは、昭和二十八年以降の、中共からの引き揚げが始まって以降、外地に生活の根拠のなかった人が若干含まれておりますので、それらのごく少数の方が第四号に該当するものと考えております。第二号は八月十五日以前のソ連参戦に伴う混乱の状態において帰ってきた方々でございますが、この数は大体の見当で七、八万と考えております。死亡者が出ておりますので、その当時の数の総数よりも、今日はさらに減っておると思います。しかしほとんど大多数が第一号の該当者で