この問題につきましては、ただいまの御意見ごもっともでございます。私の方でも、太原の現地除隊軍につきまして詳細調査しておりますので、皆様方に調査報告書をお目にかけて、御判断をいただきたいと思います。
この問題につきましては、ただいまの御意見ごもっともでございます。私の方でも、太原の現地除隊軍につきまして詳細調査しておりますので、皆様方に調査報告書をお目にかけて、御判断をいただきたいと思います。
ただいま概数の数字は持っておりますけれども、軍人軍属、一般邦人、政府職員、こうした内訳の数字は持っておりませんので、調査した上、御報告申し上げたいと思います。
御承知の通り、恩給法には、未帰還公務員という一つの制度と申しますか、条文がありまして、その結果、恩給法上、未帰還公務員として扱われております。
受田委員もよく御承知の通り、この問題は、未帰還者留守家族等援護法を作るときに、割り切った問題でございます。国会にも御審議をいただきまして、一般邦人と軍人軍族と区別なしに、留守家族援護という観点から、同一に扱った方がよいという方針で、御審議をいただきまして、成立したわけでございます。御意見は一つの御意見であると思いますが、現在俸給という形ではなしに、留守家族援護という形で処遇しているわけでございます。
受田委員もよく御承知になっている通り、未帰還者の家族の問題につきまして、軍人軍属、あるいは未帰還公務員、その他の一般の抑留者を区別して扱うことが果して適当であるかどうかという問題もあろうと思うのであります。俸給ということになりますれば、当然階級別という問題が起ってきます。多い少いが問題になる。同じ抑留されている家族の立場から見て、そういった差別待遇をするということは、果してどうかという反省も一方必要ではないかと思います。ただし、ただいま申されました通り、未帰還公務員の問題につきましては、お話の通りギャップができております。そのギャップを何らかの形で埋めようという努力は、私今日まで微力にして実現しておりませんけれども、確かにそのギャッ
気持におきましては櫻井委員と全く同じわけでございますが、何分にも予算がございませんので、ただいまのところ、そうするということをはっきり申し上げるわけには参りませんが、もし何らかの形で金でもふえるというチャンスがございますれば、当然そういう措置も講じて参りたいと思っております。
先ほど私が申し上げました特別帰還手当と申しますのは、今年の帰還者の中の、抑留者でお帰りになった方に対しては特別に帰還手当を差し上げるように、年度半ばから実施した、こういうことを申し上げたのであります。
十年以上抑留生活を送られて帰ってこられる方々に対しては、先ほど申し上げました通り、何らかお慰めの微意を表わしたい、こういうことでいろいろ研究いたしておりまして、乏しい予算の中から一万円だけを出すということにした、これは今年度に入ってからソ連、中国からお帰りになった方々に出す、こういう趣旨の手当でございます。
残留者に対して出すという方法はございませんので、お帰りになったときに差し上げる、こういう趣旨であります。
たびたび申し上げますが、未帰還公務員だけにそういう措置を講ずるということは、私はいかがかと考えております。それからたびたび申し上げるようですが、抑留者が、ソ連の場合、来年に持ち越されるということは、私は予想いたしておらないのです。
たびたび申し上げますが、中共にたくさん抑留者が残されておるという御発言でございますが、これは事実に反すると思います。中共では、戦犯として抑留されておる者は、現在四十四名でございます。なお、帰国を希望する者はそのつど帰しておる、こういう建前でございまするし、われわれもそれは事実にそう遠くないことであろうと考えております。なお、年内に帰還が実現するという問題は、これはだれしも強く要望されることでございまして、ぜひ年内にソ連の抑留者が帰れるように、皆様にも御尽力をお願いいたします。
未帰還者全体の数は、状況不明者を含めましての未帰還者の数は、相当多数に上っております。この全員の、今お話の通り、留守家族という立場から、あたたかく、年末を控えての手当ということになりますれば、またこれは別問題でございまするが、その中で特に未帰還公務員だけを取り上げて、それだけの方に、一般の期末手当との均衡上出すべきではないかという御議論に対しては、どうも私納得できないのであります。やはり待つ者の立場はみな同じでございます。従って出すとすれば、未帰還者全員の家族に対して何らかの措置をとるということでなければ、やはり留守家族に対する措置としては均衡を失するのではないか、こういう考えを持っておるのであります。
留守家族の援護という点につきましては、われわれ従来いろいな形で努力をしてきておるわけでございますが、一般の戦没された方々の遺族の処遇問題等々との均衡もございますので、毎月差し上げる手当額には一定の限度がついておりますが、いっこの未帰還問題が解決するようになるか、まだ相当の時日を要すると思うのであります。それまでの間、待っておられる方々の立場は十分わかりますので、できるだけ処遇の改善なり援護の充実ということは、財政の許す限り、努力をいたしたいと思うのであります。
たびたび申し上げます通り、受由委員の御発言は、何か軍人軍属、一般公務員だけに期末手当ということをお考えになっての御提案であるようにもとれるのでございますが、私はどうもそれには御賛成申し上げかねる、こう申し上げたわけでございます。一般の留守家族に対して、年末の何らかの措置ということは、これは私趣旨としてまことに気持の上で受田委員のおっしゃることに反対するわけじゃございませんが、これがやはり他に及ぼすいろいろの影響、財政その他を考えますと、御趣旨のままそうやりますとか、賛成だから実現いたしますと、こう申し上げられないことを御了承願います。
ただいまこれは将来の研究問題として考えられる程度でありまして、今その方向に向ってどうこうということは、申し上げられないことを御了承願いたいと思います。
ロンドンの先方の全権の随員の方でございましたが、一万一千百七十七名の名簿を渡した際に、私の方で得ている情報に基いて、現在なおソ連に生存している者であって、名簿に載っていない者があることを私の方から十分指摘いたしました。これは現実に手紙が来ているのでありますから、否定できない。向うも認めておりました。向うから出ておるいわゆるマリク名簿というものは、服役者名簿といいまして、現に刑を受けて、服役中の者の名簿であることは、向うの説明によって明らかであります。ただいま御両人の方からお話しになりましたように、すでに満刑になって町に出ておられる方については、あの名簿に載っていないわけであります。これについては、そういう人たちがおられるということは
これにつきましては、理由を尋ねるというよりは、私の方から、こういう人たちがいるんだ——この人たちの中には、いろいろの御事情によって、この際日本に帰国したくないという人もあり得ると思われます。これは現に第一次に帰られた方の中の証言によって、そういう人たちがあったことは事実でございます。しかし、帰国を希望しておられる方が相当たくさんある。これはわれわれの常識から当然でございます。これは帰る方法は簡単ではないか。第一は、これらの方々の中で、現在帰り得るんだということを知らない方があるんじゃないか。ああいう広い国でございますから、周知徹底の方法も十分でないと思われますので、赤十字から迎えの船がナホトカに来ておるということを知らない方があるか
いわゆるマリク名簿は、九月五日、向うの全権から当方の全権にロンドンで手交されたわけであります。その名簿の性格は、私の検討によりますと、服役者名簿、刑を受けて現に服役しておられる方々の名簿と、その名簿の中には、本刑が終って、いわゆる付加刑として、俗にいう流刑を受けておられる方は入っておられないように私どもの方では了解されるのであります。もちろん、本刑が終ってしまったあとで、付加刑としての流刑を受けた方もありましょうし、何も受けられなかった方もおられます。受けない方であっても、その後の居住地の指定を受けまして、その指定をされた地に行って、警察から何か証明をもらって、そこに住んでおられる、こういう方がいわゆる満刑釈放者の大部分ではないかと
外務省でお調べになったところによりますと、ソ連の国籍法の中にこういう規定があるのでございます。ソ連領域内で居住するも、本法に基き、ソ連人民でなく、かつその外国国籍を有する証明書を有しない者は、これを無国籍者とみなす、こういう条文があるそうであります。従って、満刑釈放の邦人の中で、邦人の居住証明書の中に、この無国籍ということを書いた欄があるのでございますが、これは積極的にソ連人以外の日本人だということを証明する書類がないときは、全部これで片づけておるらしいのでございます。多分水上さんの場合は、日本の戸籍証明書か何か送っていただいたのをお持ちになって、それをお出しになって、日本人であることが証明されてお帰りになることができたんじゃないか
日本人であることの証明の問題につきましては、すでに一万一千百七十七名の名簿を向うに出してあるわけでございますから、それに載っているかどうかによって、日本の国籍を持っているかどうかということを確認する公式の書類があるわけであります。この点については、すでに外務省の方から、ロンドンを通じて向うに申し出をしてあるはずであります。それから一万一千百七十七名については、調査をしてくれということを要望してございまするし、そのうち特に昭和二十五年以降の生存資料のある者については、優先的に調査をしてほしいということも言ってあります。またその個別的な調査とは別個に、先ほど中山委員の質問に対しまして私がお答えしましたように・官憲の手を通じて周知徹底をは