私どもの扱っておりまする法律及び援護の面につきましては、今日抑留または未帰還となっている人であるならば、それが過去の軍人であろうとあるいは満州国の官吏であろうと、蒙古の居留民であろうと、これは区別がないわけでありますから、帰って参りますれば、一様に援護もいたしまするし、手当も差し上げます。また、その方が抑留中でございますれば、その家族に対しましては、未帰還者留守家族等援護法によって、ひとしく留守家族としての処置をいたしておるわけであります。ただお話の官吏としてどうこうという問題は、これは私の方の関係のことではございませんので、これは別の方から一つ御答弁をお願いいたします。
