最近参りました手紙によりますと、政府等から送りました慰問品は、それぞれ本人の手に届いておるようであります。厚生省あてに直接礼状がきたものもございます。 ハバロフスクにおける例の請願運動の件につきましては、手紙の内容では、あまり直接触れておらないようであります。近く第七次の帰国者もありますので、また十分調査してみたいと思います。
最近参りました手紙によりますと、政府等から送りました慰問品は、それぞれ本人の手に届いておるようであります。厚生省あてに直接礼状がきたものもございます。 ハバロフスクにおける例の請願運動の件につきましては、手紙の内容では、あまり直接触れておらないようであります。近く第七次の帰国者もありますので、また十分調査してみたいと思います。
受取書として、事あらためてはやっておりませんが、先般赤十字からソ連赤十字にそういう形式のことを言ってやったわけでありますが、それについては回答がありません。ただ、私どもとしては、政府として予算をとって、そして特別に送るものでありますから、それが確実に向うに着いたかどうかについては、相当強い関心を持っておるので、できれば、ソ連赤十字に対してなした照合に対して、的確な回答があることを希望しておったのでありますが、届いたことは、手紙が来ておりますので、その点は心配ないのじゃないかと思っております。
新聞雑誌の類は、慰問品として送ることは認められておりますので、送れば当然本人の手に届くものと私どもは思っております。ただ、お話しになったように、以前は許されておりませんでしたが、最近禁じられたとか、あるいはよくなったとかいうことは、われわれの耳にしたところでは、ないようであります。
今後の取扱いにつきましては、集まり次第、郵便で送った方がいいんじゃないかと思っております。たまたま船便があって、持っていくということになりました場合は持っていく、それはそれとして、でき次第一般の郵便でどんどん送るということにした方がいいんじゃないかと思います。 なお、この点はよく郵政省と打ち合せいたしまして、研究いたします。
在外財産問題は総理府で所管しておりまして、私の方も従来から幹事の一人として関係しております。お話の通り、そういった話もあったのでございますが、二十八日に開くということは私も耳にしておったのでありますけれども、延期になったようでございまして、正式にまだ聞いておりません。総理府官房でやっておられまして、まだ詳しいことを知りませんので、そちらの方の責任者に御出席いただいて、お答えした方がよくは一ないかと思っております。
従来の委員のメンバーの時代には、私幹事の一人でございました。今度も別に解任の通知もございませんので、そのまま継続して幹事の一員としてお手伝いすることになるのではないかと思っております。
私も、できるだけ早い機会にこの審議会が開かれることを希望しております。しかし、国会の開会中で、いろいろ何かと内閣もお忙しかった関係ではないかと思います。これは想像でありますが、延期になったということだけの連絡を受け取りました。いつ開かれるということは、まだ伺っておりません。いつ開けということを、こちらから命令的に言うわけには参りませんので、なおよく連絡をしていきたいと思っております。
お気持はよくわかりました。ただ問題は、在外財産の問題でございまして、引揚者にも関係はございますが、在外財産の問題でございますので、どちらかと申しますと、厚生省プロパーの所管ではないのでございます。引き揚げ問題につきましては、御承知の通り、引揚同胞対策審議会という委員会が内閣に設けてございます。これは厚生大臣が会長であり、私も事務長という役をいたしております。これは一切の引き揚げに関する問題を官民合同で審議をするという建前でおります。昔は在外財産問題もこの審議会の審議項目の一つであったわけでございますが、在外財産問題がやかましくなるに従いまして、二十九年でございましたか、別に在外財産問題審議会というのを政府においてお作りになりまして、
未帰還者留守家族等援護法の根本の趣旨でございますが、同法第一条にこの法律の目的が明示されてございます。お示しの通り、国の責任において援護するということがうたわれておるわけでございますが、「国家補償の精神に基き」という言葉を使わなかったのは、どういうわけかということであろうと思います。御承知の通り、戦傷病者戦没者遺族等援護法におきましては、「国家補償の精神に基き、ということが明示されております。この戦傷病者戦没者遺族等援護法は、御承知の通り、恩給法という法律の精神を受けまして、それまでの間ということでできておるわけでございますので、この国家補償の精神というもの実は恩給法の国家補償の精神という意味にわれわれは了解しておるわけであります。
恩給法におきましては、末帰還公務員につきまして特別に規定を設けておりまして、末帰還公務員の死亡の事実が判明した場合においては、死亡の判明した日の翌月から公務扶助料を支給する、こう書いてあるわけであります。このこと自身にもいろいろ議論があるところでございますが、さらに末帰還公務員になる前と申しましてはちょっと語弊があるかもしれませんが、つまり昭和二十年の九月一日以前において死亡しているという事実が後になってわかった場合におきましては、公務扶助料は遡及してもらえる、しかし、死亡している事実が昭和二十年の九月二日以降である場合においては、死亡が判明したときから、こういう取扱いをされております。これはまことに不均衡なことでございまして、どう
末帰還者留守家族等援護法は、先ほど申し上げましたように、恩給法と根本の立場を異にしている法律であります。援護法でありますので、無差別平等に、一定の身分関係だけで手当を支給するということは、この法律の立場としてとっていないわけであります。つまり、末帰還者が帰ったならば、その人の収入に生計を依存するであろうと認められる家族に対して手当をする。もちろん、その生計依存関係の認定に当りましては、現実の生活の実態に即しまして、遺憾のないように努めて参っておるわけでありまするし、今後とも十分留意するつもりでおります。この法律は、御承知の通り、恩給法の対象である軍人軍属のほか、一般の公務員も含めておるわけであります。こういった関係もございまして、同
抽象的になかなか御説明しにくいのでございまして、個々の家庭の実情と申しますか、それによくマッチしまして、しかも今日十年以上を経過しておるという時の経過も考慮に入れまして、運用して参るということでございます。長男ならやるが、次男、三男ならやらないということを言う向きもありますが、こういうことは非常に不合理でございますので、そういう不合理はできるだけ是正するように指導いたしております。ことに軍人の場合におきましては、お話のあった恩給法等の関係もございますので、それらをも考え合せまして、十分実情に沿うように運用して参りたいと考えております。
決してしぼるという気持だけでやっているわけではございません。むしろ長い間待っておられる家族の気持を体しましてやっておるわけであります。
開拓団等の所属者であって、現在末帰還となっている方々で、ソ連、中共地域におきましては、末帰還者留守家族等援護法における末帰還者として処遇しているわけであります。すでに死亡処理の終った人についての処遇でありますが、現在の法律では、戦傷病者戦歿者遺族等援護法の中には、明確には開拓団員を対象とした規定はございません。しかし、開拓団の方々は、その置かれておりました当時の状況及び死亡されました当時の状況を考えますと、まことにお気の毒でもありますし、その点は十分考慮しなければならぬと思います。この戦傷病者戦展者遺族等援護法の第三十四条の第五項の規定によりまして、できるだけ救済の措置を講ずるように進めております。と申しますのは、第三十四条の第五項
中山先生のお話になった点で、ちょっと聞き漏らしたのでございますが、立ち上りという言葉でございますが、これは生存して無事にお帰りになった方の問題でございますか。
それは、引揚者の援護の問題になると思いますが、引揚者の援護の問題といたしましては、開拓団の方がお帰りになった場合におきましては、できるだけその御希望に応じまして、開拓地の入植等につきまして、農林省の関係の部局と連絡をとりまして、極力ごあっせんをするように今日まで努力しておったのでございます。場合によりましては、引揚者の住宅の建設の場合におきましても、私どもの方から、開拓地にマッチして建てて差し上げる、それに必要な資金は農林省の方から出る、こういうような、その場その場に即したやり方をやって今日まで来たし、また更生資金の貸付等も実施いたしておるわけでございます。私が先ほど申し上げましたのは、現地において、きわめてお気の毒な状態のもとにお
率直に申しまして、戦傷病者戦歿者遺族等援護法には、国家補償の精神が書いてある、こちらには書いてない、それはどこに違ってくるかと申しますると、留守家族の範囲を片方は限定している、遺族援護法の方では、遺族の範囲を生計依存ということでしぼっていない、だから留守家族援護法の方では、未帰還者が帰ったならば、その者によって生計を維持するであろうと認められるという制限がついておる、この違いであります。これはどちらがいいかということでありまするが、私は、一般邦人まで含めて援護の手を広げておる一方の体系である留守家族援護法におきましては、現在の法律の方が適当ではないかと考えております。先ほど申し上げました通り、援護ということは、やはり援護を要する方を
これは考え方の相違でございますが、国家補償か社会保障かという言葉も一時よく言われたのでございますが、われわれは、国家補償でありながら、同時に社会保障的な考えを取り入れていくという考えでおるわけでございます。それで、遺族援護法の場合に「国家補償の精神に基き」ということを書いてあるわけでございますから、もし「国家補償の精神に基き」ということと並べて同じようにするならば、内容も同じようにしなければならぬと思うのであります。そういう考えから、国家補償という言葉を避けたのでございます。そこで、ただいま第七条の生計依存関係をとった方がよくはないかというお話でございますが、私どもの考えでは、法律の建前としては、未帰還者が帰った場合においてその者に
未復員者が圧倒的に多うございます。未復員の場合をとってみますと、全体の未帰還者の六六パーセントが留守家族手当または特別手当を受けておられます。件数は二万三千百七十二件でございます。未復員者の数は三万五千人であります。
所要金額の問題は別といたしまして、第七条を改正するという点につきまして、率直に申しますと、一面もっともな点もあり、一面ちょっとどうかと思う点もあるのでございます。留守家族の援護法という建前で、先ほども恩給局の方から御説明がありました通り、一般邦人も国家公務員である軍人も一本にして、その留守家族の援護ということでやっておるわけであります。この点は恩給と非常に違うわけであります。恩給は国家公務員でありますから、給与体系で出発しております。これは給与体系でなくて、一般邦人も入れた援護ということで出発しております。そこに一つの問題があるわけでございます。それは厚生省で立法しておりますので、援護法というものである以上、あるいは社会立法である以