私も、この自動車の共済問題につきましては、いま法人格のあるものあるいはないもの等があるということは承知をいたしております。ただ、私ども、この共済制度の中で、やはり被害者と加害者、特に加害者がこの共済に入っておる、その場合に、被害者の救済というものが十分償われるような仕組みでなければならない。もちろん加害者も大きな損失を受けるわけでございますから、その対応等もやらなければならぬ。そういう意味では、できるだけこの共済制度というものが法的にも、そして各省庁にも一連の連絡がとれ、その対応をしていくというのが、やはり整理された一つの共済制度であろうと思います。 この点について私もまだ、専門でもございませんので、十分調査をさせていただきまし
