恩給の問題と従軍看護婦の慰労給付金とは本質的に異なるものでございますし、またこの給付をするときの理由としても、その点は恩給とスライドをしないということでお話がされておると私は記憶をいたしております。ただ、時代が大きく変わり、そして物の価値が変わってきたときに、余りにも慰労給付金の額が異常に少ない、こういうような問題が起きたときにはやはりこれはそれとして私は考えるべきである、こう判断をいたします。
恩給の問題と従軍看護婦の慰労給付金とは本質的に異なるものでございますし、またこの給付をするときの理由としても、その点は恩給とスライドをしないということでお話がされておると私は記憶をいたしております。ただ、時代が大きく変わり、そして物の価値が変わってきたときに、余りにも慰労給付金の額が異常に少ない、こういうような問題が起きたときにはやはりこれはそれとして私は考えるべきである、こう判断をいたします。
台湾人で元日本兵の問題につきまして、裁判の結果、残念ながらこの裁判については台湾人に対して不利な判決を下された。これは日本の国籍を現在有していない、こういう結果ああいう結論に相なったわけでございますが、私は率直に、日華条約もなくなり、そういう中でああいう判決はやむを得ない、しかし私個人の考え方としては大変気の毒だと実は思っております。ただ、この問題につきましてどうこれを処理するか。当時においては日華条約でいろいろの戦後処理問題が議論をされ、双方でいろいろと連絡をとりながら解決に向かっておったんですけれども、日中国交回復後いわば日華平和条約というものが失効をした。したがって、今日までその解決が見ないままああいう結果になり、裁判という結
いま御指摘がございましたように、台湾人元日本兵の問題は、確かに日本のために戦場に出てそして亡くなられた方、傷ついた方、また遺族の問題、いろいろの問題がございます。こういう問題につきましては、先ほどから外務省また厚生省、総理府、それぞれいろいろと答弁をいたしておりますが、私といたしましても、この問題はできるだけ何らかの解決を図りたい、またこれを図るべきであると実は考えておりますけれども、国際間の問題でもございますし、大変に困難な問題が横たわっておることは事実でございます。私も誠意を持ってこの解決に当たるべく努力をいたしてまいる決意ではございますが、大変解決が困難な問題であるということを御理解をいただきたいと思っております。
本修正案につきましては、遺憾ながら政府といたしましては反対でございます。
ただいま御決議になりました事項につきましては、御趣旨を体し十分検討をしてまいる考えであります。
ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、最近の経済情勢にかんがみ、恩給年額を増額するとともに、戦没者の遺族、傷病者等の処遇の改善の措置を講じ、恩給受給者に対する処遇の一層の充実を図ろうとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。 これは、昭和五十六年度における公務員給与の改善を基礎として、昭和五十七年五月から、恩給年額を増額しようとするものであります。また、公務関係扶助料の最低保障額、傷病恩給の基本年額等については、同年八月からさらに増額を行
トロトラストの残留者に対する恩給処遇については非常にむずかしい問題もあろうかと思いますが、御指摘の次第でもございますので、今後とも鋭意前向きに検討をしてまいる考えであります。
戦後処理の問題に関する懇談会を設けることにつきましては、いまお話がございましたように、昭和四十二年に総理は明確に戦後処理は終わったという表現をされております。しかし、その後一部におきましていろいろとこの戦後処理の問題に対する意見が非常に出てまいりました。また各党においてもその意見が出てまいりました。私どもはこういう事情を伺いまして、それらの主張の中には、いわゆるソ連抑留者の問題それから在外資産の問題、あるいはまた恩給欠格者の問題等、いわば戦後処理の問題としてこれが含まれているということは承知をいたしております。 ただ私は、私的諮問機関として民間の有識者による懇談会をつくるわけでございますが、私の考え方といたしましては、皆様に戦後
各省との話し合いの中で総理府がこれをやるということになりましたら、私どもその対応をいたしまして、これに積極的に取り組む考えであります。
私といたしましては、人事院の勧告を尊重するという政府の立場は変わりはございません。私といたしましても、今後労使のいわば良好な労使関係というものを維持してまいりたい、またこれがきわめて重要なことである、かような基本的な考え方に立って対処をしてまいる所存であります。総理も答弁をされておるのでございますが、人事院の勧告を尊重するということ、この基本的なたてまえに立って給与問題に対処していくということを言っておられるわけでございまして、私といたしましてもこの考え方は少しも変わりません。
人事院の勧告につきましては、先ほどから人事院の総裁からもお話がございましたように、政府は昭和四十五年から十年以上にわたりましてその勧告を尊重をして、そして厳しい財政事情の中にもかかわらず、これに対応をしてまいりました。 昭和五十六年度の措置でございますが、実は第二次臨調を設ける、そして国の財政事情、財政の立て直し等いわば緊急課題が出た状況の中で、しかも臨調の第一次答申、こういうものが出てまいりました。それに基づきまして臨時緊急の措置をとったわけであります。しかし私は、人事院の勧告を尊重するという政府の立場は少しも変わっておりません。また、総理もそういう点につきましては、いま御指摘がございましたように明確に申し上げておるわけでござ
いま恩給の一カ月送りの問題でございますが、実はいま恩給局長から話がございましたように、私ども当初はやはり四月からこれを実施してもらいたい、こういうことを強く要望をいたしました。そのときに大蔵省は財源の問題、いろいろの問題を出しまして、どうしても七月だということでございました。私は、この問題はやはりすべての年金に重大な支障を来す問題であるのでぜひひとつ再考をしていただきたい、こういうことで一たんその予算折衝を中断をいたしまして、そして約三時間後に再びこの問題に取り組みました。しかし諸般の情勢、そしてまた財源、いろいろの問題からどうしてもだめだと、こういうような経過がございまして、私どももやむなく五月実施ということでのまざるを得ない、ま
私は、給与担当大臣と いたしまして、五十七年度の給与につきましては、人事院の勧告が出ました際にはこの勧告を基本的なたてまえとしてこれを尊重をしていく、この考え方はいささかも変わりございません。ただ、大変に財政事情が厳しい中でもございます。また、臨調の答申も出ておる際ではございますけれども、担当大臣としてできるだけ私は公務員の給与の安定、そしてまた公務員全体のこれによって能率、そしてまた公正なしかも積極的な行動といいますか執務体制がとれると、そういう意味におきましてもでき得る限り人事院勧告を尊重して・いく、そういうたてまえに立って、五十七年度の給与に対する私の基本姿勢として進んでまいる考えでおります。
恩給の法制化の問題でございますが、十何年間そのままになっておると、まことに遺憾に存じております。私も山崎委員の御趣旨、よく理解をしておるつもりでございます。この問題につきましては早速検討をさせていただきたいと、こう考える次第であります。
大体私はその考え方に間違いないと思います。恩給法の意義といいますか性格というもの、これは恩給法に別段の規定はございません。ただ、恩給は公務員の相当年限を忠実に勤務をした、そして退職した場合に、公務員が公務のために負傷しあるいは疾病にかかった場合、退職した場合また公務のために死亡した場合、その功労に報いるために法律に基づいて国がその公務員またはその遺族に支給をする給付でございます。これらの者の適当な生活の支えとなるもの、すなわち生活を支えるという意味で所得保障、給与と、こういう意味に私は理解をいたしております。
そのとおりであります。
いまお尋ねの問題でございますが、私どもは臨調の答申に忠実にやったというようにお話がございました。もちろん、その点については私ども臨調の答申を履行することは当然でもございますが、ただ問題は、恩給というものの先ほどからの性格、所得保障という一つの生活を支える意味の給与である、こういうことを考えましたときに、この問題についてできるだけの配慮をしなければならないことは当然であります。ただ、この厳しい財政状況の中で、新しい時代の要請にこたえる行財政のあり方、こういうものを目指して政府は挙げて行革に取り組んでおるというこういう現状でございます。この行革の過程において、やはり国民生活それから産業や社会の各分野におきましてお互いにその痛み分けをする
いま、三点にわたっての天下り人事の問題が御指摘ございました。 国から地方自治体へ行く天下り人事の問題につきましては、私が地方自治体を預かりました十二年間の経験からまいりますと、やっぱり中央から優秀な人材を入れるということは県の、いわば自治体の中に新しい血をつぎ込む、いわば非常に優秀な人材を入れることによって県もさらに政策面、人事面でも大いに意欲を燃やしてくると私は判断をいたしておりました。したがって、十二年間私がやった経験では、総務部長あるいはまたその他の部長、あるいはまた課長を導入いたしまして、そしてよき政策と県政を展開した経験からいきまして、こういうことは大いにやるべきだと私は思っております。 ただ、この結果はどうなるか
人事院勧告につきまして私の取り組み方ということでございますが、公務員の給与改善につきましては、政府として、民間の準拠によるいわば人事院勧告を尊重するという従来のたてまえに立ってこれに対処していくことが適当であると実は考えております。 現在、人事院におきましてはまだ勧告のための作業が進められておる段階でございますので、人事院から勧告が出された場合、その時点におきまして諸般の情勢を踏まえ、その取り扱い方というものを実は検討しなければならない。しかし、私としては、人事院勧告というものが出た場合はこれを尊重するという基本的たてまえに立って対処をしてまいることは従来と変わりございません。この場合におきましては、誠意を持って対処するという考
私は、いま申し上げましたように、五十七年度の給与改定問題が出た場合、私といたしましては、やはりその人事院の勧告に従ってこれを尊重していく基本的たてまえにつきましては、何ら変わるものではございません。 ただ、臨調の第一次答申、こういうものに基づいて臨時緊急な措置を五十六年度はとった、こういう経過もございます。しかし、今年におきましては、この委員会でもいろいろと御指摘がございましたように、大変、この人事院勧告を尊重するか、こういう点を強く求められております。私自身は、やはり人事院勧告は労使のいわばよき慣行というものを継続する、そしてまた基本的人権の尊重、こういうことから考えまして、人事院勧告を尊重をしていく、こういうたてまえにつきま