いま施設庁の工事発注の問題につきましては、私の主管外でございますが、いま国会で問われております談合問題いろいろございまして、この問題につきましてはやはり適正な発注をしていただきたい、こう思っております。
いま施設庁の工事発注の問題につきましては、私の主管外でございますが、いま国会で問われております談合問題いろいろございまして、この問題につきましてはやはり適正な発注をしていただきたい、こう思っております。
私は、この戦後処理の問題でございますが、実は国会におきまして、総理はたしか四十二年、戦後の処理は終わったということを言明をされております。したがいまして、私どもは戦後処理の問題につきましては、戦後は終わったと理解をいたしておりましたけれども、戦後三十年、国民の多くの中から戦後処理の問題につきましていろいろの角度から意見が出てまいりました。 したがいまして、私どもはいままで戦争に参加され、あるいはまた軍属またその他の戦争による被害を受けた方々に対する援護措置というものは今日までいろいろの角度から対応をしてきたわけでございます。しかし戦後三十数年経過した現時点におきまして、改めて戦争に対する被害についての見直しをする必要がある、そし
総理府本府の所管行政について所信の一端を申し述べます。 初めに、今国会で御審議をいただいております二件の法律案について申し上げます。 第一には、地域改善対策特別措置法案についてであります。 御承知のとおり、現行の同和対策事業特別措置法の施行後十三年間にわたる関係施策の推進の結果、対象地域の住民の生活状況の改善向上には見るべきものがあり、また国民のこの問題に対する理解度も高まってきております。しかしながら、現在なお残された問題も少なくありません。そこで、これらの問題の早期解決を目指して、これまでの経緯を踏まえ、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域における経済力の培養、住民の生活の安定及び福祉の向上
いま御指摘がございました世論調査、私ども大変に残念に思っております。ただ、鈴木内閣が誕生をいたしまして以来、日本の経済につきまして、国際的にも経済摩擦の問題、また同時に新しい行革に取り組む問題、また日本の経済の低成長、こういう中で従来の高度成長時代の国民の期待しておる景気の動向というものと比較をいたしますと、やはりこの新しい時局に直面をした内閣といたしましては、大変な苦労をいたし、またその対応を鋭意努力いたしておるわけでございますけれども、やはりこの新しい時代に国民の皆さんが深い理解と協力をしていただくような、いわば時代に合った対応を心がけていただくことも大事な私は要素であろうと思います。政府といたしましても、私どもは内閣一致協力を
ただいま人事院の総裁がおっしゃったことに尽きておると思いますが、臨調においては基本的答申に向けて公務員制度について鋭意審議を続け、検討をしておるということを聞いておるわけでございますが、いまだ成案が出ておりません。したがって、現在の段階で私どもが見解を述べるということは差し控えた方がいいんではないか、こう考えております。
私は、先ほど人事院の総裁から基本的人権の尊重、言いかえれば労働基本権の制約、こういう問題についてはっきりした御意見が出ておりました。そういう意見に基づいていわば人事院の勧告というものがなされるわけでございます。したがって私どもとすれば、人事院の勧告を尊重するという従来の基本的な方針、考え方については変わりはないということと、そしてまた人事院の勧告についてはあとう限りの尊重をしてやってまいる、こういう基本的考えであります。
お尋ねの給与改善の計上につきましては財政当局の主管でございますけれども、人事院の勧告の改善率が予想困難であるために、実は一応財源措置としてあらかじめ一定の割合を計上したものでございます。実は、昨年お尋ねがございましたように、私はできるだけの財源を必ず計上するというお話をいたしました。このことにつきましては、昨年の十二月の二十二日の閣議におきましても、私から給与改善費の計上につきましてはぜひともひとつ配慮をしてもらいたい、こういう提言をいたしまして、強く要望をいたした次第でございます。しかしながら一%にとどまったわけでございます。その点は御理解をしていただきたいと思います。 今年につきましても、人事院の勧告も当然出てまいります。私
いまお尋ねの、現行の同和対策事業特別措置法におきましても同和という用語の規定はなく、同法第一条に規定をされております、いまお読みになった規定でございますが、「すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域」という定義規定により、初めて同法に基づく事業の対象地域の特定が行われているところであります。 同和対策事業特別措置法施行十三年の間に、この定義規定によりましていわゆる同和地域を指すことが行政的にも確定していることによりまして、同法施行期間内に解決できなかった諸問題に対処するための今回の法案においても、行政の混乱を避けるために全く同じ定義規定を踏
ただいまお話しの所管問題でございますが、所管外でございますから私から何とも申し上げかねるのでございますが、御質問の趣旨に対しましては、十分関係省庁と相談をいたしまして対応をしてまいりたいと思います。
ウタリ対策につきましては私の所管外でございますので、何とも申し上げかねることについては御了承いただきたいと思います。御質問の趣旨につきましては、関係大臣にお伝えをしたいと考えております。
ただいま議題となりました地域改善対策特別措置法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 御承知のように、現行の同和対策事業特別措置法は、昭和四十四年に十年間の限時法として制定され、さらに三年間の期限の延長が行われたものでありますが、本年三月末日をもって、その有効期限が経過しようとしております。 顧みますと、同和対策事業特別措置法施行後十三年間にわたる関係施策の推進の結果、生活環境、産業基盤の改善整備を初めとして、地域住民の生活状況の改善向上には見るべきものがあり、また国民のこの問題に対する理解度も高まってきております。 しかしながら、現在なお生活環境、産業基盤の改善整備等について残された問題も少なくな
お答えをいたします。 本法案においては、第一条の目的規定におきまして、基本的人権を保障する日本国憲法の理念にのっとりましてその運用を行うことを明らかにするとともに、同条におきましてそのために必要な施策を明示し、また第二条の第一項におきましてこれらの施策を総合的に推進しなければならない旨の国及び地方公共団体の責務規定を設けていることから、御指摘のようなおそれのないものと考えております。
本法案の第二条第三項におきまして国民の責務規定を設け、国民的課題であるいわゆる同和問題の解決のために行われる地域改善対策事業は、日本国憲法が保障をする基本的人権の理念に基づいて行われるものであることをよく理解するように要請するとともに、国民にも事業の円滑な実施に協力をするように求めているところであります。そのようなおそれはないものと考えております。
現行の同和対策事業特別措置法においても同和という用語の定義規定はなく、同法第一条に規定をされている「すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域」という定義規定により初めて同法に基づく事業の対象地域の特定が行われているところであります。同和対策事業特別措置法施行十三年間におきまして、この規定によりいわゆる同和地域を指すことが行政的にも確定をしていることにより、同法の施行期間内に解決をできなかった諸問題に対処するための今回の新法においても、行政の混乱を避けるため全く同じ定義規定を踏襲したものでありまして、法の対象となる地域は、現行の同和対策事業特別措
本法案における対象地域は「歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域」と明確に規定をしておりまして、属地主義により法の運用が行われるよう地方公共団体を指導してまいりたいと思います。なお、個人給付的な事業につきましては、属地主義でありかつ属人主義によりその運用が行われるべきものだと考えております。
本法案は、第一条の目的規定におきまして、施策の重点事項として生活環境の改善、また産業の振興、職業の安定、教育の充実、また人権擁護活動の強化、社会福祉の増進等を挙げているところでございまして、また本法案の第二条の第一項におきましては、これらの施策を迅速かつ総合的に推進するよう努めなければならない旨の国及び地方公共団体への責務規定を設けているところから、そのようなおそれはないものと考えております。
お尋ねの件でございますが、新法の名称及び新法に基づく補助事業の名称は地域改善対策となりますが、社会的慣用語として使用されている用語が人権を侵害するものではない限りにおいては、その用語の使用について行政的に特に介入する必要はないものだと考えております。
御指摘のとおりだと考えております。
御指摘のとおり、地域改善対策特別措置法の施行に伴う関係施策の推進に当たりましては、昨年十二月の同和対策協議会の意見具申を尊重してまいりたいと考えております。
お答えをいたします。 総理府の附属機関としての同対協、同和対策協議会が昭和四十一年の四月に設置をされまして今日に至っておりますが、その間、現行の同和対策事業特別措置法の制定、延長及び今回の新規立法の必要性等につきまして適時適切に御意見をいただいており、また、関係行政機関相互間でややもすれば意見の対立等の生ずる問題につきましても、同協議会の学識経験者である委員の方々のお骨折りによりまして今日まで円満に解決を見ておりまして、現在の委員の構成、同協議会の任務が今後の施策の推進を図る上においても最も実情に合ったものであると考えております。