これは社会党の方々と与党の関係の方々とお話し合いになりまして、三十才を二十五才にしてほしいという御要望があったと私聞いておりますが、そういう点も考慮されてこう訂正になったかと思います。
これは社会党の方々と与党の関係の方々とお話し合いになりまして、三十才を二十五才にしてほしいという御要望があったと私聞いておりますが、そういう点も考慮されてこう訂正になったかと思います。
これはこういう考え方でございます。引揚者として、生きておったならもらえるであろう金を差し上げる。ただし死んだときに二十五才未満であった方には差し上げない、こういうわけでございます、従って引き揚げてきたときには十八才未満でありましても、死亡したときに二十五才以上という方があるわけでございます。もらう金額にいたしますれば、一番最低の七千円をもらう方もあり得るわけでございます。たとえば十七才で引き上げて来られた方がずっと今日まで生きておったならば七千円もらえるわけでございますので、その方が終戦の十年目になくなったときには二十七才だった、こういう方は七千円もらえるわけです。
滝井さんの言われました法律の趣旨の普及徹底の問題、あるいはその普及徹底に要する期間の問題でございますれば、その問題は引揚者給付金を受ける権利行使のための時効の問題だと思うのです。この不服の申し立てというのは、一たん権利の認定があって、だめだと言われてから不服の申し立てをする場合でございますので、お述べになりましたのと事情が若干通っているのではないかと思います。不服の申し立てをする期間を一年とし、やむを得ない場合は例外を設けるという例といたしましては、天災地変のようなものを考えております。 それから法律の普及徹底の問題につきましては、これは昨年実態調査を私の方でいたしました際に、この申告をしなければ将来もらえるであろう引揚者のため
これは琉球政府の場合を考えております。
今回の措置は、お言葉にもございましたが、財産に対する補償であるとは考えておりません。財産に対する補償そのものずばりとは考えておりません。やはり生活の基盤を失った、無一物になって帰ってきて、生活再建をはかるにおいていろいろ御苦労があったであろう、できれば上陸直後において若干のお見舞金を差し上げて、それをもって立ち上りの資金にしていただきたいというふうにすべきであったが、当時いろいろな事情からできなかった、二十年もたった今日ではあるけれども、こういった措置を講じて引揚者の多年の御要望に報いたい、こういうことでございまして、厚生省でこの給付金を支給するという中には決して財産補償的な理念は入っておらぬのでございます。引揚者団体におきましては
在外財産が国家賠償の肩がわりに使われた場合に国が補償するという観点に立っていないことは明瞭であります。また失ったものが多いからその大きさに応じて国が出すという筋ではないのでありまして、これは大臣から先般の委員会においてお答えがあった通りでございます。政府が金を出す気持にはいろいろの気持が含まれておるわけでありますが、慰謝料という言葉は必ずしも適当ではないのであります。在外財産問題審議会の答申に基いて行う特別の措置である、その根拠は、引揚者がその生活の基盤を失ってほとんど無一物になって帰ってきて、日本の内地において生活の再建をはかるにおいて御苦労があったという事実に着眼いたしまして支給するものであります。
陳情が強いからそれだけを限定して政府はやるのかといったお言葉がございましたが、私どもはできるだけ陳情がない場合におきましても実情に即した措置をとって参りたいと考えております。今度の法案をしさいに御検討いただきますれば、たとえば外地においてなくなった人の問題は別に強い陳情を受けておりません。しかし生きて帰った方に対して金を出すなら、当然それ以上の厚い処遇を外地において命を落された方に対してすべきだ、こういう考え方に立って措置しておるわけであります。また外地に生活の本拠がなかった方でございましても講和独立後帰ってきた方、たとえば昭和二十八年以降中共から帰られた方の中には非常にお気の毒な方がございます。こういう方の数が少いために声はほとん
軍人、軍属に該当する方でございますれば、大むね遺族援護法で年金ないし弔慰金を差し上げておるのでございます。もっとも軍属と申しましても非常にピンからキリまでございまして、ただ名義だけの軍属というものもございます。遺族援護法では、ずっと有給であった軍属、身分的に申しますれば、嘱託、雇員ということになりましょうか、雇用員ということであります。あるいは雇用人、軍属でありますれば、戦争中すでに陸海軍の共済組合によって殉職年金というものを支給しております。戦地の雇用人、軍属だけが間に合わないために、そういった措置がなかったわけであります。これは理屈から申しますれば、当然戦地を先にして内地はあとにすべきでありますが、当時の切迫した情勢から、共済組
実は戦没者遺族援護法を制定いたします際に戦傷病者に対し更生医療という新しい道が開かれたのは御存じの通りであります。これはたとえば戦争に行ってからだにたまが入った、あるいは手がこうなった。ところがちょっとした手術を講ずることによってたまを抜き出し、手がこうなるという場合がある。そういう該当の患者が相当あったわけであります。そういう方々については好意的にできるだけ是正してあげる道を開いたわけであります。その際に今お話にあったような結核の再発はどうなるかということを政府としては真剣に取り上げたわけでありますが、結核という病気の特殊性から申しまして、再発を取り上げるということは非常に技術的にむずかしい問題が出てくる。極端に申しますと、一たん
再発患者の問題について若干現在の法律の規定に不備なものがある、こういう御指摘でございます。私その点を申し上げたのではないのでございまして、軍隊に勤務しておった者が再発した場合に、全部見るべきではないかという御議論、これは私の誤解であったかとも思いますが、先ほどそういうふうにとったので、そこまではちょっと行きかねる、こういうことを申し上げたわけでございます。ただいまのお話では、期間満了の日において退院している者については、期間の更新があった場合において、再発した場合に認められないのじゃないか、こういう御指摘だったと思いますが、(岡本委員「期間中でも同じことだ」と呼ぶ)期間中でございますれば、再発は認められるのじゃないかと思います。たと
いろいろ複雑な事例がたくさんあると思いますので、もう少し勉強させていただきたいと思います。私ども、先ほど申し上げました通り、現在の法律の範囲内でも極力実情に即する取扱いをするように心がけてはおりますが、なおその点で検討を要する面がありますので、これらをあわせて検討させていただきたいと思います。
附則の第二項に規定しておることであると思いますが、これはこう書いてございます。「第五条第二項に規定する者については、第四条の規定にかかわらず、その者が日本の国籍を有しない場合においても、同条の規定による引揚者給付金を支給する。」つまり第五条第二項の規定は、給付金は朝鮮、台湾の国籍を持っていない者についても適用する、日本の国籍を持っていない者についても適用するという条文でございます。第五条第二項と申しますのは、第一は「日本国との平和条約第十一条に定める裁判により拘禁されたた者、いわゆる正式の戦犯と申しますか、それから「又はこれと同視すべき事情の下において外地に残留することを余儀なくされていたもの」というのは、ソ連、中共地域におけるいわ
それはここに書いてありますように、「これと同視すべき事情の下において」つまり平和条約第十一条に定める裁判の場合には裁判の原因となる実体があるわけであります。理由があるわけです。それからもう一つは厳重なる拘禁を受けておったわけであります。ソ連、中共地域におきましてもいわゆる抑留の原因となった事由というものは裁判による拘禁がおもでございます。中共の場合は判決がありませんでしたけれども、これは講和条約の戦犯と同じような事由であるようでございます。ソ連地域におきましてはいろいろ複雑な原因がありまして、中にはちょっと同視し得ない事由の者も僅少ではございますがあるようでございます。また拘禁の状態におきましては、おおむね平和条約の戦犯の拘禁と同じ
同視すべき状態でなかった方々は第五条二項に入らないわけでございます。朝鮮人、台湾人もだめなわけでございます。今お話によりますと、昭和二十七年四月以降帰った方々の中には——むろん昭和二十七年四月二十九日以降と申しましても、ソ連からの引揚げの再開は二十八年十二月でございましたかでございますが、それ以後はいわゆる戦犯と称せられる方——戦犯という言葉は当らないかもしれませんが、ソ連の国内の刑法によって有罪の判決を受け、服役しておった方ばかりのはずでございます。それはソ連の建前でそういった方々は全部返したということになっております。大体それに該当すると思っておりますが、第三国人の場合にありましてもそういう方々以外にはなかったのではないかと記憶
今正確な数字は持っておりませんが、私もそういう方があることを現に知っております。どのくらいの数になりますか、いずれまたあとでお知らせ申し上げます。
わが国民の在外財産の額は幾らであったかという御質問であると思いますが、在外財産の額につきましては確実な資料がございませんので正確な計数を把握することはきわめて困難でございますが、昭和二十一年ごろ個人及び企業から申告を徴したものがございます。それによりますと、個人の分といたしまして千三百三十六億円、法人の分として三千二百五十一億円、計四千五百八十七億円となっております。この数字はあくまでも申告された数字をなまのままに集計したものでありまして、政府としては何ら調整を加えていないのでございます。なおこの数字についてはいろいろの問題点はございますが、ただなまのままの数字を大蔵省で集計したもので申し上げたのでございます。
これは厚生省ではちょっとわかりかねます。
滝井委員の御質問は、国に在外財産を補償する責任があるかどうかという問題が根本になろうかと思います。この点については、在外財産問題審議会におきまして、慎重にしかも熱心に議論されたことでございますが、結論を得るに至らなかったのでございます。その経過につきましては、先般の委員会で御報告申し上げました通りでございますし、また在外財産問題審議会の答申の中にも詳しく報告してございます。そこで政府といたしましては、これは厚生省の所管ではございませんが、本問題については国には法律上補償する義務はないという見解をとっておりますので、先ほど御指摘になりましたような引揚者の在外財産はもちろんのこと、企業に関する在外財産についても、法律上補償の義務があると
これにつきましては、先ほど大臣からもお答えがありました通り、平たく申しますれば、全生活の基盤を失ってほとんど無一物で内地へ引き揚げてきた人縁、地縁の乏しい引揚者が、内地における生活の再建をはかるに当っては、非常に多くの障害が予想されたのでございまして、でき得るならば上陸されたとき何かしかの金を差し上げて、それを元手として再建をはかっていきたい、こういう念願を引揚者は持ったのであります。しかし当時占領下でございましたし、またその他いろいろな事情がありまして、引揚者の要請に沿うことができなかったのでありますが、今日引揚者の要望も強く、また在外財産問題審議会において慎重に審議いたしました結果、その点に着眼して給付金を支給することが適当であ
憲法の解釈に関連いたしまして、国に補償の責任がありやいなやという点は、条約の解釈の問題と同様在外財産問題審議会におきましても、ずいぶん議論が戦わされたことでございまして、たびたび申し上げますように、審議会においてはいずれとも断定するに至らなかったのでございますが、政府におきましては、先ほど申し上げましたように、憲法の解釈としても法律上当然に補償の責任があるという見解はとっておらないようでございます。