この問題を閣議において正式に取り上げるということは、確かにこの選挙が済みました後においては、いまだいたしておりません。まあしかし、この問題については内閣といたしましても、真剣に考えなければならない問題だというふうには総理以下みな考えておりますので、そういった点について、まず事務的な成案を求めるというそのことに、私ども自治省といたしましては、いま力を入れておるところだというふうにお答えを申し上げておきます。
この問題を閣議において正式に取り上げるということは、確かにこの選挙が済みました後においては、いまだいたしておりません。まあしかし、この問題については内閣といたしましても、真剣に考えなければならない問題だというふうには総理以下みな考えておりますので、そういった点について、まず事務的な成案を求めるというそのことに、私ども自治省といたしましては、いま力を入れておるところだというふうにお答えを申し上げておきます。
それは確かに閣議でもってこの問題がいまだ取り上げられるように至っていないということは、責任大臣でございます私のあるいは怠慢ということに相なるかもしれません。しかし私が申し上げるまでもなく、単に閣議でこれを論議するということだけでは問題の解決にはなりません。やはりいかにしてよき成案を得て、これをいかに前進をし、推進をしてまいるかということが、きわめて重大な問題でございますので、私といたしましては、いまそのことに思いをひそめておるところだ、かようにお答えを申し上げておきます。
先ほどもお答え申し上げましたように、私ども自治省といたしましては、いま鋭意関係者に検討をさせておるところでございます。また小委員会は小委員会として御熱心にこの問題をお取り上げくださるというふうに承知をいたしておりまするので、そういった小委員会におけるだんだんお話し合いの進み方というようなものも私どもは今後十分念頭に入れまして、この問題を前進させるのによき結論を得るように努力をいたしてまいるべきだ、かように考えておるところでございます。
いま明確に、いつの時期までにどういうことということを、この席で申し上げることはできませんけれども、私どもは少なくとも次の通常選挙までということを、ひとつめどにしていきたいというふうに一応考えております。
後藤田君が先ごろまで警察の総元締めの警察庁長官であった、この方の選挙にかかわりまして、大きな選挙違反が起きたということは、私ども実はたいへん遺憾に考えておるところでございます。したがって、先ほども刑事局長がお答えを申し上げておりましたが、いやしくも今日警察としては、選挙違反の取り締まりにあたりましては、その方の地位が何である、あるいは経歴が何であるというようなことに一切かかわることなく厳正公平な態度をもって臨まなければならぬというように、警察としてはそういった方針を実は一貫して貫いて今日まで至っておるわけでございます。 したがって、いま佐藤議員御指摘になりますると、何か今度の選挙違反全体の取り締まりについて、糸山派を非常に大きく
企業ぐるみ選挙というような事態が指摘をされるに至りましたのは、私もよく承知はいたしておりませんけれども、今回の参議院通常選挙からではないか、こう思うのでございます。そこで、この企業ぐるみ選挙ということが、たいへん各方面から大きく取り上げられておるわけでございますが、私も、実は必ずしも十分実態をいまだつまびらかにはいたしておりませんけれども、いずれにいたしましても、一言に企業ぐるみ選挙とは申しましても、私は今回の場合、それぞれの企業が関与しておりまする度合といったようなものにずいぶん違いがある、いわゆる企業ぐるみ選挙の中にも千差万様の状態だ、こういうふうに私も見ておるわけでございます。 そこで、しからば一体企業というものが選挙に関
私先ほども、一言に企業ぐるみ選挙と申しましても、その内容はいろいろあるので、なかなか一がいにこうだと断定することは、たいへんむずかしいのではないかというふうにお答えを申し上げたつもりでございます。 そこで、いま御指摘になりましたように、たとえば下請等に対しまして利益誘導が行なわれるというようなことがあったといたしまするならば、これはまさしく公職選挙法に違反をする行為であるということになるわけでございます。ただ、たとえば下請に対して、自分のほうとしては、こういう人を推したいが、ひとつ後援してくれぬかという話をすることは、現行法において何ら違反として取り扱われている事柄ではない。しかし、そこにいま申し上げたような利益誘導というような
先ほど来お答えを申し上げておりますが、今回の企業ぐるみ選挙と一般にいわれておりまする中にも、かなりいろいろ私が先ほど申し上げたように千態万様であったのでありまして、したがって、いま一がいに企業ぐるみ選挙だから、これは法に抵触をしておるのだということは、実は簡単には申し上げることはできないのではないかという意味で先ほどもお答えを申し上げたわけでございます。 そこで、先ほど来申し上げておりまするように、すでに最高裁の判決等から考えてみましても、企業なり会社といったようなものが個人と同様に政治的行為をなす自由を持っているものだということを、私どもは当然これらの問題を考えていく場合には前提として考えておかなければならない、こういうふうに
先ほど小泉議員にもお答えを申し上げたところでもございますが、何と申しましても、今回の選挙は特に物価高騰のみぎりに行なわれたということもございまするし、かたがたして、非常に選挙に金がかかったということは、これはどうも事実のように私どもも考えざるを得ないのでございます。したがって、こういうような状態をさらに将来エスカレートさせていくということは、私は諸悪をいよいよ助長していくということに相なるかと思うのでございまして、何と申しましても、金のかかる選挙をそのままに放置しておいて、いわば金の入るほうだけを押えようというようなやり方だけでは、なかなか解決しにくいところがある、これはやはり両々相まっていかなければならぬのではないかというように私
いまの選挙に非常に金がかかる、ことに自民党の選挙の体制というものがそういった点で特に顕著だ、こういう御指摘でございますが、しかし、私は、いまの選挙に金がかかるのは必ずしも自民党だけではない、同じ全国区の選挙をやるというような場合になりますれば、やはり相当に各党の候補者それぞれ非常に金がかかるような状況になっているのではないであろうか。これはもとより、私は自民党自体のこともあまり十分承知せず、他党のことはもちろん私は承知をいたしておるわけではございませんけれども、しかし、現実に参議院の全国区というようなものを考えてみまするときには、相当に金のかかるような選挙であるということは申し上げるまでもないのでございます。 したがって、選挙に
選挙事犯、ことに買収に関する件数その他については政府委員からお答えをいたさせますが、私どもも実は選挙について、選挙の公正を最も害するものは何と言っても買収事犯である、かように考えておるのでございまして、おそらく今回の選挙に際しましても、警察当局としては買収事犯というものを最も重視をいたしまして、このことの捜査には最も力を入れたもの、私はかように承知をいたしておるのでございます。したがって、私どもも、今回の買収事犯というものが、いまどの程度の数字になっておりまするかは政府委員からお答えをいたさせますが、いずれにいたしましても、確かにそういう事態があったということだけは、これはまことに遺憾千万なことでございまして、したがって、そういう買
お答えをいたしますが、いま刑事局長がお答えを申し上げましたように、従来からこの点については、特に計数について発表をいたしていないわけでございます。いまここで直ちにすぐ御返事申し上げるということは、なお従来の経緯等をもう少し私も確かめてみる必要がございますので、きょうのこの段階におきましては、直ちにすぐ出すということだけはお答えすることは、ひとつ差し控えたいと思います。
政治資金規正法の改正というきわめて重大な問題につきまして、私どもとしては、これをいわゆるワンパッケージ方式で特に全部を引き延ばしをしておるというような考えは実は全くないわけでございます。 ただ、御承知のように、だんだんお話も出ておりましたが、選挙制度全般にいろいろの問題があるわけでございます。したがって、先ほど来お話がございましたように、その中でどれをいま取り上げて解決をしていくか、あるいは全般でやるかということは、おのずから重大な問題でございまして、したがって、いまだ政府といたしましては、この際、特にこれだけを切り離してどうこうするというところまで、政府部内の考えがまとまっていないということを先ほども申し上げたところでございま
政治資金規正法の改正のいわば具体的な御提案の一つというふうにいま伺ったわけでございますが、私どもは、実は先ほども企業ぐるみ選挙といったようなところで一言お答えを申し上げたわけでございますが、私どもは企業もまた今日の社会的な実在といたしまして、選挙に対してある程度の貢献といいましょうか、献金をするということは、私はこれは認められてしかるべき事柄であろう、ただ、その内容がもし一般にいわれておりまするように非常に過度のものであり、社会的、常識的に申しまして、きわめて不当なものであるというようなことでありまするならば、それに対して相当程度の制約を加えていくということは、これは私は考えられてしかるべき事柄であろう、こう考えておりますけれども、
先ほど来たびたびお答えを申し上げておりますが、企業が社会的実在といたしまして、一般国民と同様に特定の政策を支持し、あるいは反対をするという政治的行為をする自由があるということは、申し上げるまでもございません。したがって、私は企業が従業員に対しまして選挙運動を依頼するということは差しつかえのないものだ、かように考えておるのであります。したがって、そのことをもって直ちに公職選挙法に違反をするものというふうには考えられないのでございます。 ただ、先ほども申し上げましたように、そういった従業員等に対しまして選挙運動等を依頼する場合において、もしもいま御指摘になりましたような業務命令であるから、それに従わない者には、いろいろな威迫が加えら
このたびの各いわゆる企業ぐるみ選挙といわれておるものの実態がどういうものであったか、これは先ほどもお答えを申し上げたように、かなり私は千差万様のことであったと思うので、したがって、先ほども申し上げたように、企業として従業員に対しまして、そういった特定の候補をぜひ支援するようにという依頼をするということは私は差しつかえないもの、こう考えておるので、これがいわゆる業務命令といったような形で出ておるかどうかということについては、それがもしも従業員に対する一種の威迫になってくるというところになりますれば、それは私は問題だと思いますけれども、従業員がそれに対して威迫と感じないような形において行なわれておるものであるとするならば、これは公選法に
先ほど私は、企業も個人と同様に政治的行為をする自由を持っているということを申し上げましたが、それに対しまして憲法上重大な疑義がある、こういう御指摘でございます。したがいまして、政府といたしましても、このことにつきましては明確な統一見解をすみやかに出すということにいたしたいと思いますので、さようひとつ御承知を願いたいと存じます。 なお、第一点のことについて、いろいろ各般にわたりまするお尋ねがございましたが、大体いままで津金議員その他にお答えを申し上げたところに尽きるように思いますので、ひとつ御了承をいただきたいと思います。(林(百)委員「法改正は考えなくてもいいと、お考えですか」と呼ぶ)それらの問題も含めて、ひとつ今後検討をさせて
御指摘もございましたように、今度の選挙の結果と申しましょうか、選挙後におきまして、企業の中で政党に対する政治献金を取りやめたい、こういう考えを明らかにされた企業が相当に出てまいってきておるということは、私どもも新聞等を通じてつとに承知をいたしておるところでございます。したがって、これらの問題につきましては、その企業自体の判断と申しましょうか、それに基づいてそういうような決断が行なわれたもの、かように考えるのでございます。 先ほどもお答えを申し上げておりまするように、私どもといたしましては、先ほど憲法上の統一見解の問題が出ましたが、今日の憲法のたてまえといたしましては、個人も企業も、ともに政治的行為をなす自由を持っている、こういう立場
繰り返しのお答えになるかもしれませんけれども、法人の献金というものは許されないものである、こういうお立場に立っての御所見でございましたが、この点は先ほど私も申し上げましたように、私どもとしては、個人も法人も、そういった点について政治資金の寄付と申しましょうか、提供をすることは同様に考えてしかるべきものである。したがって、私どもは法人の選挙資金そのものを否定するという立場には立っていないわけでもあり、またそれは現行法においても当然許されている事柄だ、こういう立場に立ってお答えを申し上げたわけであります。
先ほど全般的に法人の献金というふうにお答えを申し上げておったわけでございますが、いま林議員は特に公益事業というようなものについて、そういったものの献金は許されないのではないか、こういう趣旨の御指摘のように伺ったのでございます。 確かに今回の政治献金を取りやめるということを申し出ましたものの中には、電気事業あるいはガス事業あるいは私鉄事業といったような、いわゆる公益事業と称するようなものから特にそういった傾向が強く出てきておるように私も承知をいたしておるわけでございます。これは一般の単純な、いわゆる営利事業と確かに性格が違う一面があるということは、同じ企業とは申しましても、否定できないことであろう。したがって、いま御指摘になりまし