お答え申し上げます。 御指摘のように、いわゆるEU―CBAM、これは二〇二五年末までの移行期間ということになってございますけれども、対象となる鉄鋼製品等を輸入している在欧、ヨーロッパに存在する日系事業者から、報告義務への対応に当たって、炭素排出量の実データを日本の事業者から入手する際の事務的な負担が大きいなどの声があると承知をしております。 例えば、ねじやボルトといったEU―CBAMの対象製品を製造する事業者が中小・小規模事業者の場合には、製品の炭素排出量の算定に関する知見や経験が不足しておりまして、データ提供が難しいといった課題があると、このように認識しております。 このため、経済産業省といたしまして、中小企業比率が高
