御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。 日程第三、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律案、日程第四、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長山本粂吉君。 ――――――――――――― 〔山本粂吉君登壇〕
御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。 日程第三、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律案、日程第四、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長山本粂吉君。 ――――――――――――― 〔山本粂吉君登壇〕
一言ごあいさつ申し上げます。私、議長に就任以来、常に国会の威信の保持と国民の信用の回復を念願いたして参りました。議会政治は話し合いによる政治であり、国民の信用を得ることが第一の要件であることは申し上げるまでもありません。それゆえに、私はできるだけ野党の言い分に耳を傾け、与党には寛容と忍耐を求めて参っておりましたることは、諸君の御承知の通りであります。しかるに今回の会期の問題について、両党の間についに話し合いがつかなかったことは、まことに遺憾でありました。私としては、この間にあって、できるだけのことはいたしたつもりでありまして、会期の決定は、参議院の事情を承知いたした以上は、本院としてはやむを得なかったことと存じます。しかし、そのとき
深夜お集まりを願いまして、まことにありがとうございます。 議長といたしましては、会期の延長については、いかなる場合においても、規則の定むる通り、各常任委員長の意見を徴し、参議院議長と協議することはもとよりでありますが、今回の延長問題については、特に今会期を定めるについての経緯もあり、また福永委員からは、この際衆議院側として今会期を延長しないという建前は、衆議院の事情によって延長するようなことは避けたいという意味であるとの発言もあり、さらには去る十一月二十六日の議院運営委員会における井上委員からの、与党または政府から会期延長の申し出があった場合はどうかとの私に対する御質問に対し、その当時は、本院としては会期を延長すべきような情勢の
私は、事務総長から、中村国会対策委員長から書面をいただいて、会期延長の要請書ですか、出たという報告を受けました。もとより参議院も出ておることと、当時は私は信じておりました。受理をいたしたということであります。また持ってくれば、衆議院の慣例としては、受理するのが当然である。当時私は病気で寝ておりました。そういうものが出ますれば、直ちに登院して処理いたさなければならぬのでありますけれども、当時井上さん御承知のように、私はかぜを引きまして寝ておったのであります。どうしましょうかと事務総長に言われ、提出せられた事情等もわからぬから、しばららくそのままに預かっておいたがいいだろうというので、指図をしておりました。それで昨日——一昨日、私は、杉
要するに、私は、委員長の会合の際も、本日会期延長の御相談をする際も、詳細に文書によって述べておるのです。その通りなんです。ただ中村君の出されたものと、政府からの口頭による要請、そんなものは顧みないとは申しておりません。重点をどこに置いたか、受けて立つという建前を私は堅持しておったのであります。井上さんよく御承知だと思います。従って、むろん正式に受けたものでありますから、そんなものは返す考えはありません。全く無効のものだという考えはありません。従って、私の申し上げた経過の書面にも、はっきりその点は記載してあるのであります。いまだに私の読み上げました書類はあります。けだし、私の考えはその書面に尽きております。
もう一度読み直していただきます。その通りであります。言葉が足りないで、誤解を招いてもいけませんから……。
衆議院におきましては、従来の慣例から、あの種の申入書は受理したことがあります。従来の慣例から受理いたしております。従って、正式に受理いたしたのでありまするから、これは有効だと思っております。同時に参議院に提出しないのは、これはまことは遺憾なことでありますが、習日同じものが参議院の議長の手元へ出ております。これは実に遺憾でありますが、さらに同じ書類が習日出ておるということで、御了承を願いたいと思います。いずれも有効だと私は思っております。
これより会議を開きます。 ————◇————— 中小企業金融年末対策に関する決議案(神田博君外三十九名提出) (委員会審査省略要求案件)
長谷川君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。 中小企業金融年末対策に関する決議案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。小笠公韶君。 ————————————— 中小企業金融年末対策に関する決議案 中小企業金融年末対策に関する決議 近来、わが国経済は全般的には好調を示しつつあるにかかわらず、中小企業は依然として困難な実情にある。 年末を目前に控え、中小企業特に零細企業の金融を緩和することは喫緊の要務である。 よって、政府はすみやかに左記により、中小企業に関する当面の金融対策を実施するとともに、あわせて恒久対策を確立すべきである。 記 一 政府は、市中金融機関に対し、年末に際して特に中小企業への融資
これより会議を開きます。 ————◇—————
お諮りいたします。内閣から、中央建築士審議会委員に参議院議員石井桂君を任命するため、国会法第三十九条ただし書きの規定により本院の議決を得たいとの申し出があります。右申し出の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、その通り決しました。 ————◇—————
次に、内閣から、海外移住審議会委員に参議院議員石黒忠篤君を任命するため、国会法第三十九条ただし書きの規定により本院の議決を得たいとの申し出があります。右申し出の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、その通り決しました。 ————◇—————
御異議なしと認めます。よって、その通り決しました。
次に、内閣から、在外財産問題審議会委員に参議院議員小西英雄君及び同平島敏夫君を任命するため、国会法第三十九条ただし書きの規定により本院の議決を得たいとの申し出があります。右申し出の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認めます。よって、その通り決しました。 ————◇————— 日程第一 在外公館の名称及び位 置を定める法律の一部を改正す る法律案(内閣提出)
日程第一、在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。外務委員会理事石坂繁君。 ————————————— [石坂繁君登壇]
採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり]