お答え申し上げます。 お尋ねの内閣府令第十三条第四項第三号では、幼稚園、保育所等は食事の提供に要する費用の支払を受けることができるとした上で、一定の場合には副食費を免除することとしております。 具体的には、年収三百六十万円未満相当の世帯の全ての子供、年収三百六十万円相当以上の世帯については、幼稚園に通う子供等の一号認定の子供については、同一世帯における小学校第三学年修了前までの子供で数えた場合に第三番目以降の子供、保育所に通う子供等の二号認定の子供については、同一世帯における小学校就学前までの子供で数えた場合に第三番目以降となる子供について、副食費を免除することといたしております。
相川哲也
衆議院・内閣府日本学術会議事務局長
累計発言数
55件
最終発言
2025-04-25
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