そのくい打ち、コンクリート打ちをやめさせて、平静な状態に戻して話を進めるべきであるという局長の見解は同感です。そうしてそれに向かっての努力をしておるということですが、具体的にはそれはどんな努力をされておりますか。そうしてその見通しはどうですか。
そのくい打ち、コンクリート打ちをやめさせて、平静な状態に戻して話を進めるべきであるという局長の見解は同感です。そうしてそれに向かっての努力をしておるということですが、具体的にはそれはどんな努力をされておりますか。そうしてその見通しはどうですか。
自治省の労力は認めますが、水かけ論とはうまいことを言うたものだと今さらながら痛感するように、何か水利問題の話し合いは全然話が進まないで、むしろ逆に感情的になっておるということを聞いているので、残念ながらこの水論争の起きた原因を除去し、訂正しない限りは、とてもそのくい打ちをどうこうということの解決は不可能だと私は思うのです。 そこで、大臣にお尋ねいたしますが、今はこの分村問題でなくて水問題なのです。私は水問題であるがゆえに質問をしているのです。そうしますと、そういう調停案が出ても水問題は起きないであろう、その理由はかくかくだというので署名捺印をした協定書が出て、これがその調停委員諸君のものの考え方を相当大きく動かしたことはいなめな
大臣の非常に広い見解に立った御発言に敬意を表します。で、局長が先ほど、これが調停不成立の場合には、自治省として、法に示されたる具体的な方法をとらなければならないということをおっしゃったが、これも局長として、事務局を代表するあなたとしては当然そう考えておいでになると思うのです。しかし、問題はそういうふうな、これを法的に云々というようなことで、町村合併促進法が失効するからその前に片づけるのだということでやられますと、とてつもない問題が起きる。血の雨が降るというような問題が起きるということを私どもは憂慮してお尋ねをしてきているわけなんでございますが、まあ意地の悪い質問をすれば、そういうことをおやりになって血の雨が降ったときには、安井大臣は
委員長、ちょっと速記とめて下さい。
この精神衛生法の一部を改正する法律案を政府が提案して、この国費の補助の面、その他の面についてもずいぶん進歩しているという点については敬意を表しますが、この際、私は大臣にごく簡単に三点ほどお尋ねして所見を伺っておきたいと、こういうふうに思うのです。 この精神病というのは、社会に不安を起こす、家庭内に不和を起こす、そしてこれに貧困が伴うというような意味できわめて重要な問題ですが、一面この治療の面から見ますと、私の見解が誤っていなかったら、実はこのやり方によっては精神病だけは企業として成り立つ、こういう若干悪評めいたお医者さんがあることは事実なのでありまして、そういうふうな現実からして私は精神病の治療ほど世の中で微妙なものはないと思う
私は、この際、厚生大臣に、環境衛生法に関する問題について、若干御見解を承っておきたいと思うんです。御承知のように、この環境衛生法ができまして三年間、この間の状況を見ますと、当初業者諸君が非常な期待をもって、この法律のできたことを喜び、そうしてこの法律によって一段と衛生施設等を向上し、かつまた、業者の自主的な結合ができて、自主的な業者の結合体を通じて、目的に向かって、環境衛生整備の点について向上されるものと期待をしていたわけでございますけれども、実態は必ずしもさようにいっていないように思うんです。従いまして、私は種々意見を申し上げる前に、厚生省としては、今日まで組合の設立状況と、事業運営の現況についてどのような実態を把握されているか、
ただいま組合の設立状況について概略承ったのでございまするが、せっかくこの当事者が組織を作って、その自主的活動によって環境衛生法の規定する組合組織というものを確認して、各府県において、全国的において努力をしているにもかかわりませず、この法律が当初目的とした常軌を逸した不当なダンピングというものの矯正であるとか、それから員外利用者の問題であるとか、それからこの組織自体の出資その他から来るところの確立化というものに対する不備の問題とかというようないろいろな問題が山積して、組合を作った人々が最近自信を喪失し、あるいは組合自体がこのままでは崩壊するのではないかと、こういうふうな状況に置かれているということも御承知だと思うのです。第一に、一番基
答弁の内容についてはきわめて遺憾ですが、率直にそういうふうにおっしゃるので、ここでそのことについて議論をしてみても仕方ありませんから、以下私は質問をすることによって、厚生大臣自身も答えられながら、なるほどこの環境衛生法というのはこれはざる法などというのではなくて底抜け法で、このままではどうしようもないものであるということに一つ着目していただきたいと思うのです。で、中小企業団体法よりだめだというが、中小企業団体法ですら、不況要件を確認して組合をこの法律によって設立して、そうして過当競争を防ぐという効果は十分に上がっていないのです。環境衛生法はそのだめな中小企業団体法よりだめなのだから、これはもうまことに困った、しかも法改正をしなければ
第二には、私は営業施設の配置の基準の設定に関する問題を承りたいと思うのですが、現行法ですと、その営業施設の配置の基準を設定してみたところが、組合がその基準を守って組合員がこれを順守しても、昨今のようにどんどん新たに非組合員が開業をして、それで営業施設が増加していくというこの段階、しかも、これらの業者の人はみな中小企業以下なものですから、いろいろ失業した人やなんかが若干の資金をかき集めてきた非常に不備な形において新規開業をするという、そういう状況、それらのものが何らの制限を受けない。しかも自主的に作られた組合もそれについてはどうこうすることができない、こういうふうに考えますと、この際法律自体が適正化規程の内容というものを明確にするか、
御答弁ごもっともなのです。その中小企業団体法のときにも問題になったように、私企業を抑圧する、しかも認可制にするということは、憲法違反の疑いもあるというようなことが議論になって、従って、環境衛生法一本で新規業者をびしびし押えていくというふうなことはすでに不可能であるということは私も知っているのです。知ってはおりますが、環境衛生法自体の目的とするところが、こういうふうな新たに出てくる非組合員によって破られているという事実は、これは見のがし得ないので、この法律自体の中でそのワクをきめていくことがかりに不可能であっても、そういう事態があるということを厚生省自体がよく認識されて、この法律の中で改正して、最大限に救い得るところはどこかということ
次に、これに関連して、この組合事業の員外利用に関する問題ですが、利用量の限度というものがかなり問題だと思うのですが、組合の行なう事業について、家族及び従業員その他の者の利用をもう少し積極的に認めるような法改正は、現行法では、必要とお考えですか、そのような必要はないという御見解ですか。
次に、組合員自体が今日勇気を失っておる一つのことは、この適正化規程の問題や、この適正化規程の自動発効に関する問題なんですね。この中小企業団体法に比較して、これが非常にまずくできていることは御承知の通りなんですが、この適正化規程の自動発効に関して、これを中小企業団体法等が規定しているような程度に、これは都道府県知事とか、公正取引委員会とか、いろいろ関連の問題はありまするが、何らか考えてやらなくちゃならないように思うのだが、この点についてはどういうふうにお考えですか。
もちろん業者自身も、中小企業団体法に規定する業とは若干違って、サービス業が中心であるということを大いに自己反省して慎重を期していると思うのですが、基準ができるまでがずいぶん長過ぎたと思うのです、今のお話では。これは長くかかったことであとはうまくいくと言われますが、私は現行法の規定ではうまくいかないと思います。当該審議会というものが利害の対立するものの代表者を含めて構成されているのでありますから、勢いそこでは議論が多岐複雑にわたって、そうして組合自体が希望するところの結論に至るまでにはもう非常に長い時間がかかるということが目に見えています。ですから、当然問題はあろうけれども、中小企業団体法のように、申請後二カ月以内に認可または不認可の
部長は大へん正直なことをおっしゃっていて、事実はあるいはそうかもしれぬけれども、しかし・この法律の元締めであって、しかもこの法律の趣旨を守って環境衛生に関する業者を守る元締めの見解としてははなはだたよりないと思うのです。アウトサイダーの事業活動をしばってみたところが、無法者がいて守らなかったときには過怠金くらいしかとれないのだから仕方がないということを言っておるが、どの世界にもばか者と無法者とはいるので、そのばか者と無法者とをやはり法律自体は予想して、あとう限りそういう者の跳梁を防ぐような法的な措置というものを講じてやる必要があると思うのです。しかし、これはとにかく議論になるから、これ以上このことは触れませんが、今の部長の見解はまこ
最後に、厚生大臣に意見を申し上げて善処方についての御決意を承っておきたいと思うのですが、以上私が質問したように現行法は幾つかの不備を持っております。それで、現行法を厳重に厳正に施行することによって救われる面もありますし、ただいまの税金の問題のように、厚生大臣の御努力の結果解決し得る問題もありますが、残余の問題については、少なくとも中小企業団体法並みに本法を改正しなければならない理由というものが、ただいまの質疑の中で幾つかお気づきになられたと思うのです。伝え聞くところによると、政府与党の中でも、この一部改正を衆議院側等において議員提案で出そうという動きもあるやに承っておるのですが、私は確報を得ておりません。要するに、環境衛生法が施行さ
私は、労災病院のストの問題に対して患者側の立場に立っての訴えを聞いたものですから、一点御質問をして、この際石田労相の善処方を期待するものです。と申しますのは、ただいま同僚坂本委員の質問にも答えて、労災病院のストというものが他の病院のストよりも比較的表面的には平静に行なわれてきたという意味の発言がありましたが、そのことは確かにそうですけれども、現実の問題として相当長期間になったものですから、いよいよ現場では患者が不安に耐えられない状態が起きてきているのです。具体的に実例を申し上げますと、一昨日労災病院の鬼怒川病院から患者代表の大沢君というのがわざわざたずねて参って私に訴えるところによりますと、職員組合の代表、それから病院長、そういう間
ちょっと関連して。 当委員会が日赤の責任者に来ていただいてその意見を聞くというのは、日赤関係の病院の経営の実態を調べていろいろな不当な点等があったならばそれを追及するというようなのが目的じゃ全くなくて、同僚の藤原委員が指摘したように、われわれも一つ気づいていることは、今度の全医療とあなたたちとの間の団交に現われている姿を見て、病院という経営個体の中で解決つく問題と、それから病院という経営体の中では片づかない問題と二つに分けて、病院の経営体内では片づかない基本的な問題、具体的にいえば国なり地方公共団体がてこ入れをしなければ病院長が幾ら従業員の手当を増そうとしても事実上できない、そういうふうな基本的な問題があるということに私たちは気
よくわかりました。
関連して。今藤田委員の質問に答えて局長の御答弁ですが、現在問題になっている医療費の値上げのそのワク内において値上げが行なわれるならば、ある程度日赤の病院経営についても資するところがあろうという意味の発言ですが、今申すように、大島部長の答えによれば、一〇%程度では問題になるぬと、こう言っておるわけです。しかし、それをしばらくおくとして、伝えられる政府案の一〇%の値上げについて、何か病院側にウエートをつけてこれを解決しようとする腹案ですか、局長自身は。すなわち、単価引き上げというようなことでなくて、点数改正その他によって病院側にウエートをつけて、乏しい財政の中でも若干考慮してやろうという御意図ですか。どうですか。そこを承っておきたいと思
主管局長の意見はわかっているんです。主管局長は、病院側に若干ウエートをつけて解決するということを言うたものだから、両医師会がむくれ返って、そしてああいうふうな大騒ぎになったわけなんです。これは太宰局長も御承知だと思うんです。ですから、主管局の方では、はっきり、やっぱり病院の経営の実態を見て、これは気の毒だ、何とか病院の方にしてやらなくちゃならないという御意図だったのです。ところが、もともと上げるのが一〇%というように低いものだから、その中で病院の方にそれだけウエートをつけられたのでは、一般診療所はやり切れぬというので問題が輻輳して、ああいう騒ぎにまた騒ぎが加ったというのが実態なんです。あなたは、あなたの受け持つ局長としての立場から、