そういうことでございます。
そういうことでございます。
保険者をだれにするかということにつきましては、いろいろと論議があったわけでございますが、保険事業は多分に専門的な技術と申しますか、知識を要求いたしますことと、今回強制保険に入ります車は年間百万をこえるであろうというふうな契約であり、また六万件に及ぶ事故、こういうことでございますので、相当事務的にも的確な処理をしないとうまくいかないのではないか。従いまして、この制度の早急かつ円滑な滑り出しのためには、やはり長年その方面での技術の経験のある保険会社をまず利用するということが一番能率的ではないか、こういうふうに考えたわけでございます。
ほかの保険で、たとえば今のお話の農業協同組合が共済制度として火災保険とかあるいは生命保険というような仕事をある程度やっておられるということを聞いておるのでありますが、この自動車の関係につきましては現在、先ほど申し上げましたように、非常にその所有の形も区々でございますし、両数も非常に多くなって参りまして、これが思い思いの形でやるということは、どうも最初この保険事業をやって参りますのに適当ではない、こう考えたのでございまして、農業協同組合等の、一つの国の産業政策と申しますか、そういった面から共済的なものを考えました面からではなくて、自動車全体としての意味から、やはり最初は保険会社にやってもらうのが一番いいのではないか、かように考えたわけ
通常は、その場合は警察が証明することになると思います。で、事故の際の当事者の証明なり警察の証明を持って保険会社に請求する、こういう格好だと思います。
保険会社を使わない方法を考えてみますと、やはり自家保障をここで規定しておりますことをやるか、あるいは相互保険組合式なものでやるかということになるかと思います。先ほど申し上げましたのは、そういった相互組織で最初出発するのと、保険会社を利用するのと、どちらがうまくいくだろうかという見地から、保険会社と利用しよう、こういうことでございます。
仰せの通りでございまして、組合の保険をやりたいというふうな希望が相当ございますが、そういったところの組合の状況を見ておりますと、現在ではほとんど人手もなしに、ごく細々と組合の関係の仕事をやっておる程度でありまして、もしそういった保険をやるといたしますれば、相当な専門家を雇い入れ、新たな施設その他を整えて出発しなくちゃならぬ。そういうことでございますと、お話の通り、最初は確かに付加保険料に該当する部分が高くつくということも、私たちの最初保険会社を利用しようとした考え方の一つでございます。
われわれの方で一応試算いたしました際には、そういうふうなこまかい地域別の差等については書いてございませんが、実際に保険料を決定いたします際には、できるだけ車種別にこまかく、また地域差等についても過去の統計に従って考慮して参りたい、こういうふうに考えております。
仰せの通りに、われわれといたしましても、最初の出発の際には、そういった相互保険的な組合は少し不適当と申しますか、時期が早いというふうに考えております。
仮ナンバーで運転いたします際にも、保険をかけていなければいけないのでございます。また商品としての自動車が一時、たとえばお客にその車を見せるために運転して見せる、そういった場合にも、かけていなければならないのでございます。ただ、そういった場合の保険のかけ方の問題でございますが、それは短期保険といった考え方もございますし、また多数そういった車両を取り扱っております所については、自家保障という制度によって考えて参りたい。現在のところ、そういうふうな考えをいたしております。
まだそのこまかい料率が幾らになるだろうというふうな点についての話し合いをしておりませんが、短期保険を認めるかどうかということについては、大体大蔵省ともお話し合いの上、了解がついております。
自動車をとめておったのをだれかがいたずらしたということがはっきりしますれば、今のお話の通りでございます。ただ、とめて、普通の状態だったが、何かの故障で動き出したといった場合には、やはり先ほど申しましたように、車をとめて正常な状態に置くことも運行の一部と申しますか、最後の跡始末になるわけでございまして、その車をとめた人が運行の責任者ということになるのでございます。
たとえば自動車が電柱に当って、その電柱が倒れたというふうな場合でございますと、やはりその電柱を倒したことに自動車の責任がございますので、その結果としての事故についても、自動車側に責任があったということになります。
どろぼうの場合には、保有者はどろぼうに使わす意思もございませんので、権限のない人が運行したということになるのでございまして、この場合には保険契約上の責任にはならないで、国家がその被害者に対してまず補償する。あとの保障事業の部に入りまして、そのあとどろぼうに対して、取れる取れないは別といたしまして、国家がどろぼうに補償を請求すると、こういう格好になります。
自家保障の車でも、みんな国家保障の対象になります。
今のお話は、道路に石があって、自動車がそれをよけようとして、そのために隣の自動車に突き当った……。
済みませんが、もう一度おっしゃって下さい。
この三条にございますが、自動車を運転しております方の運転手に、そういう場合に避け得られなかったということで、過失がなかった場合、運転手としましては、自分の方には過失がないのだと、それからその自転車がやってきたのを、その方にやってきたたにめ事故が起ったので、一般の、そういった石がなかった場合には、明らかに自転車に乗っていた人の過失でございますが、その自転車に乗っていた人は、石のためにそういうふうな方向になったとして参りますと、その場合には、自転車に乗っていた人がその石をよけることについて、過失があったかどうかという問題、あるいはこれが、しょっちゅう車が通っている場所になりますと、道路管理者がそういった危険な場所に石があるのを取り除かな
一般の場合には、責任がどうもなさそうだというふうな場合にも、善意のと申しますか、道徳的に。そういう場合にお見舞を上げるというふうな場合は、よくございます。で、ただそういった場合に、責任がどうもはっきりしないというふうなことで、これは多少でも自動車側に責任があるように思うというふうなことになって参りますと、この法律では仮渡しの制度がございまして、仮渡しで一応、この一死者当りあるいは一傷者当りについて、多少ずつの賠償金額の内払い式なものが行くわけでございまして、それでその額を一応渡しまして、そしてその後責任の有無を調べることになるのであります。そして責任がありました場合には——その必要な賠償額を払う責任がなかった場合には、結局その金額は
共同過失と申しますか、そういうことで両方の責任の相殺を行うわけでございまして、過失の多かった方が少かった方にある程度のものを支払うという形になるわけです。
自動車の運転手は事故の当事者となりまして、この賠償の保険の対象にはいたしておりません。