私ども道路運送法の執行に当たるものといたしましては、自主運賃といういわば違法の形が出てくるということについては、まことに遺憾であるということでございます。
私ども道路運送法の執行に当たるものといたしましては、自主運賃といういわば違法の形が出てくるということについては、まことに遺憾であるということでございます。
ただいまの新規免許をおろした件数を、タクシー、バス、トラック、それぞれ業態別にということですか。
わかりました。
お答えいたします。 八日に十一万五千トン、十一月実績の九〇%というLPG自動車用の総ワクが決定されました。その後、私ども、十四日までかかりまして、法人、個人両業界を指導いたしまして、どういう比率でどういう配分がいいかということをつくり上げて、これが十四日にできたわけでございます。そこで、私どもは通産省のほうには十一万五千トンの各都道府県別の法人、個人別の配分量、これは業界及び私どもの指導のもとに案がこういうふうにできた。したがって、地元のスタンドまで各県別にこの量が流れるように御手配を願いたい、こういうことを申し上げるとともに、一番肝心でございます各車両を今後給油を受けるべきスタンドに特定して張りつけていくということを、早急に作
LPG業界のほうの会合を私どもは実はよく事実を承知しておりません。おそらく私どもが十五日に具体的な数字を通産省にお願いをいたしまして、それが元売りあるいはスタンド、メーカーというほうに流れていった結果の会合が行なわれたのかと思います。
トラック輸送も、このたびの石油危機で、油業者からの削減通告というようなものが、十二月の初めから非常に出始めております。現在のところ、特に困っておりますのは、遠隔輸送に従事いたしますトラックが、本社を出発しまして遠隔地まで行くと、そのところでなかなか給油が受けられない。この問題が非常に深刻な状況になっております。特に、トラック輸送におきます生活必需物資、農林水産関係の物資の輸送というようなものは、年末繁忙期を迎えまして、この問題を農林省とももちろん御相談いたしまして、通産省と協議をいたしまして、そういう主要なスポットにおける、スタンドにおける給油ができるだけ早くできるように、さらには、総量といたしましては、石油連盟と日本トラック協会、
お答えいたします。 トラックによります生活必需物資の輸送は、これは十分確保しなければならない重要な分野だとわれわれは考えておりまして、今回の原油の削減という事態に対処いたしますために、先ほどもお答えをいたしましたが、必要燃料の確保の問題、あるいは現在あらわれておりますような、長距離輸送が、遠隔地のスタンドでは給油がなかなかむずかしくなっているというような状態を解消いたすために、業界はもちろん石油連盟と協議を進め、私どもも通産省にいろいろなお願いをしておるところでございますが、特に、生活必需物資の年末繁忙期の輸送ということは、まことに重要な問題でございます。これにつきまして、具体的な品目なり、あるいは量、あるいはどこからどこまでと
ただいまの件に関しましては、確かに強制保険といいますか、そっちの方向に持っていくべき性質の問題だとわれわれも考えておりますが、金沢先生のおっしゃったように、履行確保の問題あるいは保険料を、一括して四年分とか五年分とか取ってしまえるかどうか、そういうような問題をいろいろ含んでおりますので、われわれとしても検討中でございますが、ここですぐにやれるというところまで申し上げる自信はございません。
具体的には保険会社の窓口あるいは算定会の窓口での被害者請求の方々の便宜をはかるということでございまして、これは当然私ども常に心がけなければならない問題だと思います。最近私どもの関係では、政府保障事業の保障の査定基準、あるいは大蔵省ともいろいろ御相談いたしまして、保険の損害査定基準といったようなものの改善あるいは簡素化という点を通じまして、そういうような面について検討いたしまして、できるだけ前向きに対処してまいりたい、このように思っております。
自賠責保険で後遺症に対して等級を分けて保険金を出しておりますが、いま先生のおっしゃいましたような状況になるということはおそらく第一級、一番金額の高いものに相当すると思いますので、五百万円が出るということに仕組みとしてはなっております。
ただいまの先生の御質問でございますが、そのようなことは全くございません。
私ども記事を読んでおりませんが、否定をいたすということでございます。
私ども運輸省の態度は、前に和田先生に運輸大臣から御答弁を申し上げたとおりでございまして、決して変わっておりませんので、御了承願います。
私どもも、自賠責保険の限度額につきまして、先日の予算委員会で運輸大臣からお答え申したとおりの意向をもって現在検討を続けておるわけでございます。 何と申しましても、自賠責保険は、先ほど大蔵大臣もおっしゃいましたような強制保険という性格、これがある程度、この限度額引き上げをあまり急激に上げるべきでないというような一つの議論にもなっておりますけれども、死亡あるいは後遺症障害等に対する限度額の五百万という数字が、現在でも妥当であるかどうか、この辺も、私ども裁判の判決例であるとか、あるいは和解、調停等でいろいろきまっております金額であるとか、そういうようなことをもちろん考慮しながら、できるだけ前向きに対処いたしたいと思っておりますが、自賠
ただいまの数字は、私どもの再保険関係の数字でございます。申し上げますと……。