公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いします。 まず、大臣に伺いますが、二十三日に、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン、これ公表、発表されました。概要を資料一、二として用意をしておりますが、こちらの意義と背景、大臣から御説明をいただきたいと思います。
公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いします。 まず、大臣に伺いますが、二十三日に、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン、これ公表、発表されました。概要を資料一、二として用意をしておりますが、こちらの意義と背景、大臣から御説明をいただきたいと思います。
このプランへの質問に入る前に、まず数の確認をしたいんですけど、令和六年における難民申請者数に対する処理件数と未処理件数、また難民申請総数に対する保護率は幾つか、数だけお答えいただきたいと思います。
思ったよりも保護率は高いなと思う一方で、未処理件数が累積で一万九千。これ、年でいえば、例えば四千とか五千とか六千とか、それぐらい毎年積み上がるような今状況になっている。これが積み上がると、ますます累積もして入管がパンクすると思います。 そこで、資料一の真ん中にある出身国情報によるB案件の類型化なんですが、大臣にお伺いしたいんですけど、これ三月十三日の委員会でも私質問しましたが、大事であります。申請書類の記載だけですと巧妙に就労目的を隠すこともあるので、出身国の情報とかも、迫害で行われているかどうかなど事前情報もこれ入れなければいけないと思います。 大臣にも以前の質疑でもこれ申し上げたとき、このCOI、出身国情報の人員体制十二
一時期はこのB案件、私の理解が正しければ一七%ぐらいあったのが、今は例えば〇・何%。こういう中でしっかりした分類をしていくということがより迅速にもなっていくことであるというふうに、大事だと思います。人員を更に拡充していくこと、そうしないとこれ未処理案件どんどん増えていきますので、審議入り時間を短くするという意味でも是非お願いしたいと思います。 大臣にまたもう一つお伺いしたいんですけど、このプランの関係で。 今回、この資料一の右側の方に護送官付きの国費送還の促進ということもこれ書いております。こちらの意義と、二枚目の方では三年間で倍増するという話もあるわけでありますが、こちらについてはやはりまた更に予算確保や人員体制の強化、こ
安心、安全な送還というのがこれなされないと、誘引という言葉がありました、後ほどまた関係で少しお話もしたいと思いますが、是非、体制強化、よろしくお願いをいたしたいと思います。 また、資料の今度は左側の方で、JESTA、これ導入前倒しになります。私もこれ前にも質問いたしましたが、これは評価をいたしたいと思います。このJESTAを通じて、例えば今申し上げたCOIであるとか、これまた他国情報も含めた情報連携というのも私は更に検討もしていかなきゃいけないと思います。そうすることで、より、ここにも書いてあるとおり、未然に防止できる、そういうようなことができ得ることが最終的には入管行政の適正化にも私もつながっていくと思います。 こちらは、
是非検討をお願いします。 また、予算面も絡むところでありますが、またこれも後ほど関係して質問したいと思いますが。 大臣、改めて、冒頭、私の選挙区のこともおっしゃっていただきましたが、クルド人が多く滞在する川口市のとある地域に私行きまして、声も聞きました。とにかくルールを守ってほしいと。騒音がひどいし、また、スピードを超えた車で家の壁が何度かぶつけられているという方のお声も聞いた、こうなるともう犯罪というふうにも言うところでありますけど。もう一つ多かったのが、難民申請の誤用に基づく定着が更なる人を呼んで、そういう呼ぶ状態になっている。これは本来の正しい入国の在り方なのかという声もあり、こういう不信感でもありました。 こうい
川口の奥ノ木市長も、例えば不法行為を行うような外国人は法に基づき厳正に対処してほしい、その上で共生の環境整備、国もしっかりやってもらいたいというような意見がありました。 日本語の理解というものも含めて、是非、大臣のリーダーシップでお願いもしたいと思います。 そして、もう一つだけ。 こういう共生の施策推進や不法滞在者ゼロプランの推進には、これ、お金が掛かります。安定した財源が必要であります。入管庁の予算では足りず、むしろ日本全体の社会の在り方として国を挙げて財源確保に動くことが重要だと考えます。 私は、二〇二八年導入、これ目指しているJESTAの手数料収入、これを共生社会実現に向けた法務省予算としてひも付けるべきだとい
よく、是非、財政当局とかとも協議の必要もあれば我々もしっかり後押しをしたいと思いますので、大臣のリーダーシップでよろしくお願いをいたします。 では、ちょっと次にまた話題を変えて、保護司の支援についてちょっと一問質問をしたいと思います。 これは、私も関わった再犯防止推進法などもあります。それとの平仄の関係で、保護司の支援、これを、やっぱり自治体ごとの差がやっぱりあるというふうに思います。これをなくす必要がある。再犯防止推進法では自治体の方に努力義務という形でしているんですけど、それとの平仄も合わせる意味で、今後の保護司支援ということで自治体の方にも努力義務という形でお願いをするべきではないかというふうに思いますが、大臣の見解を
ありがとうございます。是非、法案提出、準備されているということで、よろしくお願いします。非常に大事な点でありますので。 時間が参りましたので、一つ。 まず、成年後見制度の、これ、これから高齢化の進展や単独世帯の高齢者の増加等により、成年後見制度に対するニーズ、増加、多様化見込まれるので、更に利用しやすくする必要がある、この点について今の状況をお伺いするというつもりでありましたが、引き続きしっかりと御協議いただきたいと思います。 最後、選択的夫婦別姓については、やはりこれ引き続きしっかりと国民全体に理解増進を図るとともに、合意形成に向けて尽力していきたいということだけ申し上げて、質問を終わりたいと思います。どうぞよろしくお
公明党の矢倉克夫です。 今日は、法案審査、民事裁判情報の活用の促進に関する法律案ほかということで、まず大臣に伺いたいと思います。 実社会でAIの利活用が進んでいる、その関係でなんですが、本法律案が成立した後は判例情報のAI利活用が進むと見られています。これまでやはり専門家がアドバイスしていたいろんな集積、蓄積が、より一般の人にも身近なものとなっていくという利点が私はあると思うんですけど、一方で、AIが学習した裁判情報を基に偏った判断や誤用、誤解釈がある可能性も否定できない。そういう場合の対応策、まず検討されているのか。 また、二次利用、三次利用での誤情報、誤解釈が特に今SNS等で拡散しやすくなっております。そうである以上
今、啓発というところもありました。そういう部分も含め、全般の方策の下での分野でありますけど、とりわけルールベースの影響もするところもありますから、是非引き続き検討いただきたいと思います。 また、プライバシーとの関係、先ほども同様の質問あったんですけど、改めて、個人情報保護の観点から、指定法人は裁判所からデータを仮名処理してから公開しますが、衆議院の質疑で、この詳細な仮名処理の基準については指定法人の業務管理に定められますが、法務省においても適切な基準を定めるということであります。 当然ながら、訴訟関係者の権利利益というのをこれ配慮しながら定めるというふうに思っておりますが、まずその確認と、あわせて、SNS等での個人特定される
申出によりですので、訴訟関係者の。ですから、その訴訟関係者がそういう事態になり得るということを理解していく必要があります。そういう部分での周知徹底というのは、運用面も含め、より徹底していただきたいと思います。 次に、あわせて、令和六年七月二十九日の民事判決情報データベース化検討会報告書の中で、訴訟関係者のうち、死者、いわゆる歴史上の人物、公人と言われているような人物、書籍の著者、公務員等、必ずしもその氏名について仮名処理をする必要がないと考えられる類型があるのではないかという御意見がありました。 仮名処理をしない場合というのがあり得るのか、それはどのような場合なのか、政府の答弁を求めたいと思います。
今の質問も、また今まで質問した部分も、指定法人がどういう業務管理規程を決めるかというところが割と大きな部分があるかなと今聞いて思いました。 改めて、そう考えると、指定法人をどういうふうに選ぶのかというのはこれ大事になってくるわけでありますが、どのような基準でこの指定法人が指定されるのか。また、その運用上の指定の在り方について、今日の議論も踏まえた上で、出てきた問題点なども認識した上で業務規程に盛り込むようにすべきと考えますが、これについての政府の答弁を求めたいと思います。
是非、AIへのリスクであったり、またプライバシー保護、その他仮名処理すべきそのものの判断も含めたいろんなところでしっかりした判断ができるような組織でないといけないと思います。今、認可の下でということでありましたが、しっかりした指定基準の下での指定を是非お願いしたいと思います。 また、関連で法案の質問になります。 セキュリティーの問題なんですけど、やはり検討会報告書では、情報漏えいの観点から、裁判所から受けたデータを仮名処理した後、速やかに生データを削除すべきとの意見と、他方で、データベース化した情報に誤りがあった場合、データの修正や申出や申請、実際の修正作業等で一年超は保管すべきとの御意見もあったと理解しています。 四月
ここもまた業務規程がどう規定されるかということでありますが、しっかり、今、有識者会議でもいろいろ意見があるということでありますが、修正の可否等も含めた判断も入れて、しっかり検討いただきたいと思います。 個人的には、デジタルデータの保管というのは必ずバックアップを複数持つことが一般的には有効であると私は考えていますが、例えば、サイバー攻撃のほかに、日本ですと災害リスクというものもあります。こういったことも考慮した上でデータの保管というのも必要であると考えます。 この点についての政府の考えをお伺いしたいと思います。
この点も、改めて今の視点も踏まえて、指定法人の安全な管理体制ができているかは、また法務省としても引き続き法案成立後も対応をお願いしたいと思います。 あわせて、また漏えいの関係でありますが、再委託との関係になります。 データベース化する指定法人からの委託や再委託、これ可能だというふうに理解していますが、このデータに触れる人が増えるほど、情報漏えいの危険性、当然高まります。 法務省が指定する指定法人からの委託や再委託をする場合、その委託先、とりわけ再委託先、法務省はどのように監督できるのか、監督すべきであると思いますが、これについての政府の答弁を求めたいと思います。
だから、再委託をする場合は、法務省の監督の仕方としたら、指定法人に対して監督をしていき、あとは指定法人にしっかりとやってもらうように監督していかなきゃいけないということであります。そういう点でも、指定法人というのは、より責任ある体制を持っているところでなければいけないし、そういう趣旨も踏まえて今後の運用もまた是非お願いをしたいと思います。 じゃ、ちょっと次に行きたいと思うんですが、この司法分野にIT化を進める趣旨は、報道ですと、例えば、このIT化が進んでいないことで海外の企業とかが日本の裁判所とかを選択しなくなって、それが日本企業に影響を及ぼしているというようなことが背景にもあるということ、一部ありました。 この当否はまた別
ありがとうございます。 最後に、大臣にもう一問だけ。 デジタル化というところで共通して進んでいるところは相続登記とかの分野でありますが、御案内のとおり、相続登記、住所等変更登記の申請義務化、これは既に生じた相続や住所等の変更も対象でありますが、周知がまだ足りないです。この周知徹底をするとともに、司法書士等の力も借りた相談体制の強化もこれ必要と考えますが、最後に大臣にこれをお伺いしたいと思います。
昨年、法務省で実施された認知度調査では、相続登記の義務の履行期限が不動産を相続したことを知った日から三年以内であるということを、これ聞いたことがあると答えた人は四三%で、住所等変更登記の義務化を聞いたことがあると答えた人はまだ三一%でございます。更なる周知を是非お願いしたいということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございます。
公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いします。 私からは、主に電磁的記録提供命令について、確認の意味を込めて最後御質問をしたいと思っております。 まず大臣に、改めての部分もあるんですが、伺いたいんですが、今回、電磁的記録提供命令創設、これによってどういった人権が制約され得るか、また、例えばこの電磁的記録提供命令、これは手続の簡便さを図ることで安全、安心な社会を実現する、全体の利益を実現するという趣旨だと思いますが、当然ですけど、過度な人権制約を行われないのは当然であり、この手続の円滑化という趣旨、目的と人権制約の比較考量から考えても命令の執行は謙抑的であるべきと考えますが、大臣の御意見をまず伺いたいと思います。