今回の法改正では、これまで情報が記録された有体物たる差押物件とかが対応になっていたのが、これ無体物たる情報そのものが対応になることも一例だと思いますけど、これは今やはり局面も、プライバシーという点でもまた違う局面にあることは考慮しなきゃいけないと。だから、これまでの対応の延長ではやはりいけない。新たな局面を迎えるに当たって、どういう前提でどういうふうに情報を守っていくのか、これも新しい視点が大事であるというふうに思っております。 そういう観点から、また大臣にお伺いし、改めてしたいと思うんですが、確認の意味で。 今申し上げたように、無体物たる情報そのものが捜査機関を始め関係各所に提供され、保持されるということがプライバシーに与
