以上で趣旨説明並びに衆議院における修正部分の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
以上で趣旨説明並びに衆議院における修正部分の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
午前の質疑はこの程度とし、午後一時まで休憩いたします。 午前十一時五十九分休憩 ─────・───── 午後一時開会
ただいまから法務委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、八百板正君が委員を辞任され、その補欠として会田長栄君が選任されました。 ─────────────
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十六分散会
ただいま議題となりました司法試験法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法律案は、司法試験が、近年、合格までに極めて長期間を要する等多くの問題を生じているという実情にかんがみ、多様な人材の合格可能性を損なわないように配意しつつ、法曹としての資質を有するより多くの者が比較的短期間で合格できる試験制度に改めようとするものであります。 委員会におきましては、司法試験の近時の実態、法曹養成制度のあり方と諸外国との比較、任官希望者をふやすための方策等の諸問題について熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は
ただいまから法務委員会を開会いたします。 司法試験法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案につきまして御意見を伺うため、日本弁護士連合会会長中坊公平先生並びに東京大学名誉教授三ケ月章先生に参考人として御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙の中、本委員会に御出席をいただきまして、心から御礼を申し上げます。 両参考人におかれましては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお聞かせいただき、本案審査の参考にさせていただきたいと存じます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 次に、議事の進め方について申し上げます。 まず、参考人の方々か
どうもありがとうございました。 次に、三ケ月参考人にお願いいたします。
どうもありがとうございました。 以上で参考人の方々の御意見の陳述は終わりました。 それでは、これより参考人に対する質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
以上をもちまして、参考人に対する質疑は終了いたしました。 参考人の方々に一言御礼のごあいさつを申し上げます。 本日は、長時間にわたり貴重な御意見をお述べいただきまして、まことにありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。 午前の審査はこの程度とし、午後一時まで休憩いたします。 午後零時四分休憩 ─────・───── 午後一時開会
ただいまから法務委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、司法試験法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。――別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 司法試験法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 北村哲男君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。北村君。
ただいま北村君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、北村君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、左藤法務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。左藤法務大臣。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時八分散会
ただいま議題となりました罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法律案は、刑法その他の刑罰法規に定める罰金及び科料の額等が現在の経済事情に適合せず、これら財産刑の刑罰としての機能が低下していることにかんがみ、消費者物価及び労働者賃金の上昇率等を勘案して、刑法等に定める罰金及び科料の額等を原則的に現行の二・五倍に引き上げるとともに、これに関連する手続的な整備を行おうとするものであります。 委員会におきましては、罰金制度の意義と限界、罰金の徴収手続、特別法等における罰則との区別、刑法第七十条第二項の存在意義等の諸問題について熱心な質疑が行