じゃ私の方からも提案しておきますけれども、やはり現代にふさわしい恩赦法の改正というものを私は検討をしてもらわなければいけないなと思っているわけでございますが、恩赦法は昭和二十二年の三月二十八日、法二十号で制定、その後昭和二十七年の改正以来のままであります。二十四年に廃止をされた恩赦制度審議会ですね、内閣の諮問機関、これが最終報告書の中で恩赦に対する重視すべき点として、一つは法の画一性に基づく妥当性を欠くケースの矯正、二番目には事情変更による裁判の事後変更、三番目は誤判の救済、四番目は有罪確定者のその後の行状などによる裁判の変更や資格の回復、この四点を挙げております。いろいろとその後これらについてあったと思うわけでございますけれども、
